金融商品の販売等に関する法律
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金融商品の販売等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 金融商品販売法 |
法令番号 | 平成12年5月31日法律第101号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 経済法、金融法 |
主な内容 | 金融商品・金融商品販売業者の規律 |
関連法令 | 民法、商法、金融商品取引法、無尽業法、保険業法等 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
金融商品の販売等に関する法律(きんゆうしょうひんのはんばいとうにかんするほうりつ、平成12年5月31日法律第101号)は、金融商品の販売および金融商品販売業者等に関する規律を定める日本の法律。
概要
本法の目的としては、金融商品販売業者等が金融商品(預貯金、信託、保険、有価証券、デリバティブほか。金融商品取引法の範囲よりも広い)の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者(銀行、証券会社、保険会社ほか)等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することとされている(1条)。
金融商品の種類が多様となり、それに伴いその販売にあたっての消費者保護がより重要となったことなどから立法された。内容の一つの柱としては販売時における顧客(金融商品販売業者および適格機関投資家を除く。)への説明義務の拡充がある。金融商品の多様化の背景にはいわゆる日本版金融ビッグバンの影響による金融システム改革がなされたことが挙げられる。
法令上の用語
外部リンク
- 金融商品の販売等に関する法律施行令
- 金融商品の販売等に関する法律について(金融庁)
- 金融商品販売法について(金融広報中央委員会)