流罪

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流罪(るざい)

罪人を辺境の地または島に流す刑。死罪に次ぐ重刑。

律では遠流・中流・近流の三種があり、京都を中心に遠近が定められており、罪人を流刑地に一年間拘禁したのち、その地の戸籍に加え永住させた。鎌倉時代には遠流一種となり、夷島(えぞがしま)、伊豆大島、陸奥国、越後国などに流した。戦国武将もこの刑を採用したが、江戸時代、御定書百箇条成立後は遠島と呼ばれ、江戸からの流人は伊豆七島へ、京、大坂、西国、中国の流人は薩摩国、五島の島々、隠岐国、壱岐国、天草へ送られた。流刑。



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