遺失物法

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遺失物法
日本の法令
法令番号 平成18年6月15日法律第73号
効力 現行法
種類 民法、行政法
主な内容 遺失物に関する法律
関連法令 民法行政法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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遺失物法(いしつぶつほう、平成18年6月15日法律第73号)は、遺失物埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的としている、日本法律。旧遺失物法(明治32年法律第87号)を全部改正して成立。

歴史

旧遺失物法

新遺失物法

2006年(平成18年)6月、従来の遺失物法(明治32年法律第87号)を現状の遺失物の取り扱いにそぐわないことと、表記を現代用語化することを理由に全部改正する形で『新』遺失物法が成立し、同年6月15日公布2007年12月10日に施行された(平18政21)。

旧法からの主な改正点は以下の通り。

  • 遺失物の保管期間が3か月に短縮された(7条4項)
  • 警察では提出を受けた遺失物に関する情報をインターネット等により公開する(8条2項)
  • 特例施設占有者制度の創設(17条以降)
  • 傘、衣類、自転車などは2週間以内に遺失者が判明しない場合売却できることとされた(9条2項)

動物愛護法による引取りの対象となった犬・ねこは、遺失物法の対象外となり、迷い犬や猫などペットの殺処分が増加するのではないかとの指摘もある(旧法においては保管期間6か月間)。

この改正を受け、交通事業者の間では、拾得物の保管期限を短縮する動きが出ている[1]

外部リンク

関連項目

脚注