通信販売

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通信販売(つうしんはんばい)は、小売業態のうちの無店舗販売の一つで、店舗ではなく、メディアを利用して商品を展示し、メディアにアクセスした消費者から通信手段で注文を受け、商品を販売する方法。通販と略称される。

近年のインターネット端末の普及にともない、「通信販売」「通販」といえば、もっぱらウェブサイトによるものを指すことがある。これについては電子商取引の項目を参照。

概要

通信販売の定義・種類

通信販売業を規制する、特定商取引に関する法律(特定商取引法、旧訪問販売法)での通信販売の定義は

販売業者又は役務提供事業者が郵便等(郵便、電話フアクシミリ、電報、郵便振替、銀行振込など)により
売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは指定権利[1]の販売または役務の提供

となっている。

なお、一般的な意味の通信販売において、事業者・消費者双方が用いる媒体は以下のとおりとなる。

支払い方法

代金の支払いのタイミングには、先払いと後払いがある。先払い(前払い)は、消費者が注文にあわせて代金を支払い、販売業者が支払いを確認後商品を発送する順序である。後払いは、販売業者が注文にあわせて商品を発送し、消費者が商品到着を確認後代金を支払う順序である。

先払い(前払い)の場合、現金で決済するときは、注文時に金融機関コンビニエンスストアを通じて販売業者の口座へ送金する方法や、現金書留で送金する方法がある。また、クレジットカードで決済するときは、注文時にカード情報をECサイト上で入力するか、電話で伝達するか、注文用紙に記入するか、いずれかの方法を利用することで、口座自動振替される。

後払いの場合、商品に同梱された用紙等を利用し、金融機関やコンビニエンスストアを通じて販売業者の口座へ送金する方法や、現金書留で送金する方法や、配達時の運送業者による代金引換サービスを利用する方法がある。 このほかに、消費者が法人の場合には請求書払いという方法もある。

また、後払いの場合、業者や商品やキャンペーンによっては分割払いが適用されている場合もある。

事業主体

昨今の通信販売業者は、カタログ販売専門を代表とする無店舗業者にとどまらず、多種多様である。百貨店や専門店のような店舗を持つ小売業者のほか、卸売業者や製造業者、水産業者や農作物生産者等による直販まで、様々な流通チャンネルで通信販売が行われている。放送局新聞社・出版社プロバイダ等の関連企業が通信販売事業を行う例も多い。

歴史

初期のカタログ

1498年、ヴェネツィアの出版業者アルドゥス・マヌティウスが自身が刷った本のカタログを印刷した。1667年、イングランドの園芸業者ウィリアム・ルカス(William Lucas)が顧客に価格を知らせるために種のカタログを印刷し郵送した。植民地時代のアメリカでもカタログが伝わり、ベンジャミン・フランクリンは、1744年に売られている科学と学術の書籍カタログを作成したことから、英領アメリカで最初にカタログを作成したと信じられている[2]

最初の通信販売

ウェールズの事業家プライス・プライス・ジョーンズEnglish版は、1861年にはじめて近代的な通信販売を開始した[3][4]。彼はウェールズのニュータウン市にある呉服屋に弟子入りし、1856年に事業を引き継いだ後、ロイヤル・ウェールズ・ウェアハウスと改称し、ウェールズ・フランネルを販売した。

1840年には、ユニフォームペニー郵便が設立され、ニュータウンへの鉄道網も拡張された、それらは小さな農村の企業を結果的に世界的な名声を持つ会社に変えるのを支援した。1861年に、彼は独自の販売方法を始めた。彼は商品のカタログを全国に配布し、人々が希望するアイテムをポストで注文出来るようにした。そして送られてきた注文を鉄道を使い発送した。これが世界で初めての通販事業であり、その後の小売業の本質を変えるアイデアであった[5]

彼はヴィクトリア女王やヨーロッパの王室、フローレンス・ナイチンゲールなどの有名人に製品を発送した。彼はまた、米国や英国植民地へカーテンの輸出も開始した[6]

もっとも売れた商品の一つは現代の寝袋の先駆けであるEuklisia Rugで、ロシア軍へ6万枚発送するなど世界中に販売した[7]。1880年には10万人以上の顧客を抱え、1887年には爵位を授与された[8]

未整理

19世紀後半頃のアメリカ合衆国で、地方の農民たちを対象としたカタログ販売が開始されたのが起源とされている。この頃には鉄道網や郵便網の拡充が進み、19世紀末期にはシアーズなど大手のカタログ販売小売業者が設立され、今日のようなカタログ販売の基礎が作られた。

日本では1876年(明治9年)のアメリカ産トウモロコシの種の通信販売が最初といわれている(津田仙が創刊した「農学雑誌」において)。大正時代には野間清治の経営する講談社の代理部が同社発刊雑誌の広告を通じて通信販売を行った。対象商品は雑誌だけでなく、生活用品・雑貨、家具、果ては清涼飲料水・どりこのに代表される食品や化粧品・薬品など、多岐に渡った[9][10]。配達は主に同社少年部(日本全国から募集され、約30倍前後の高い競争率をくぐり抜けて採用された小卒男子児童による修養教育としての勤務部署)所属の社員見習いの者が自転車やオートバイで行った。

しかし、日本において産業として確立したのは戦後で、ラジオ受信機製作用電子部品の雑誌広告による通信販売、大手百貨店の通信販売への参入が始まり、1960年代にはカタログ販売の主要業者が設立され、1970年代頃からはテレビショッピング、ラジオショッピングの形でも行われるようになった。

1980年代後半以後、女性の社会進出の拡大や、宅配便サービスの拡充、さらに1990年代以後インターネットの拡大によって大きく発達し、現在では販売品目も魚介類などの生鮮食品から、各地方の名産品、パソコンなどの大型電気製品に至るまで販売されている。

通信販売の利点・欠点

利点

利用者にとって
  • はがき封書電報電話ファクシミリスマートフォンタブレットPCなど、購入希望の意思表示を伝達する通信手段が豊富である。
  • 店舗を探したり、店舗に出かけたりする必要がないので、時間・労力・交通費が節約できる。
  • 好きな時に好きな場所で好きなだけ、興味のある対象を比較検討したうえで買い物ができる。
  • 最小限の個人情報を提出するだけで、事業者側と対面することも対話することもなく買い物ができる。
  • 指定の場所に配送してもらえるので、嵩ばるものや重いものを持ち帰る必要がない。
  • 通販でしか買えない商品や、媒体特有の値引き・景品などの特典の提供を得られることが多い。
事業者にとって
  • 受注予測や広告効率について、テストしてデータを分析した後に本番展開ができるので、企画の成功確率が高まる。
  • 商品や役務と、媒体の種類や規模、時期や時間や地域を勘案したテストデータに基づく、商材発注と在庫管理及び人員管理ができるので適正在庫及び適正人員の精度が増す。
  • 詳細精緻な属性をともなう顧客管理ができるので、的確なアウトバウンドが可能である。
  • リアルの店舗も販売員も必要ないので経済性が良い。
メディアにとって
  • コンテンツ制作のコストがあまりかからない上、広告収入によって高い利潤が得られる。
  • 一次媒体の場合、広告の尺やスペースといった規模において、一般広告主よりも長大なことが多く営業効率が良い。

欠点

利用者にとって
  • 2014年4月以降から消費税が8%に増税され、消費税分を含めた「総額表示」義務が廃止されたこと[11]を機に、ほとんどの業者が商品価格の総額表示を取りやめ、「税別価格のみ」の表示[12]に逆戻りしたため、従来通りの「税込価格」であるかのような誤認を招くおそれがある。
    • 「(消費税5%)税込価格」→「(消費税8%)税込価格」に変更し、なおかつ「税込価格」が目立つよう表示する業者も少数存在するが、業界内において消費税分を含む価格表示に関してのルールが統一されていない。
  • 店頭で現物を手にする機会がないため、消費者は記事やウェブサイトなどに掲載されている写真や仕様を見て判断するしかない(写真だけでは商品の全体像を伺い知ることができない)。そのため、到着後の商品を利用して後悔するケースがある。
  • 販売者が倒産ないし閉店するなどして、連絡不能になった場合、損をする危険が大きい。過去にはパソコン通販店に一括先払いで高額な代金を支払った客が、倒産のために商品を手にできず、払い戻しも受けられなくなる被害を受けた例がしばしばあった。
  • 特にインターネットでのペット通販において、高価なが購入後すぐに衰弱死するなどの問題が多発している[13]
事業者にとって
  • 紙面(広告を表示するスペース)や放送時間に限りがある、演出が過剰であるなどの理由から、商品の説明が十全でない、または誇大になりがちで、法的トラブルを引き起こすおそれがある。
    • 極端な状況下で商品を使用し、性能を実際以上に示威する。
    • テレビショッピングにおいて、販売員以外の出演者は商品を絶賛するものの、高価格ではないかと懸念したところ、販売員が価格を提示すると、出演者らは価格の安さに驚き、さらに絶賛する、という演出が典型化している。このとき、付加商品(おまけ)が紹介される場合もある。
  • 媒体によって購買層が変化しやすいため、収益が大きく変化するおそれがある。
  • 配送や配達業務を行う職員の負担が増加する。特にネット通販やネットフリマ需要が急増した2010年以降頃から、即日発送や数時間以内に受け取れるサービスなど、スピードを売りにした競争が過激化しだした。その結果、荷物取扱数の急増にも拘らず単価が安くなったり、受け取り主不在による再配達業務が増加しており、いわゆる配送業者の低賃金及び過重労働が問題になっている[14]
メディアにとって
  • 通販コンテンツによる収入に依存した結果、媒体が通信販売ばかりの編成になり、読者・視聴者離れを招くおそれがある[15]

法令等

通信販売については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)などの、商取引に関する一般的な法律以外に、特定商取引に関する法律(特定商取引法)の適用を受け、商品に限らず販売業者などの各種情報の表示が規定されている。ただし、訪問販売で規定されているクーリングオフは、広告で返品に関する規定が明示されていない場合を除き適用されない(業者によっては商品到着後の返品を受け付ける場合もある)。購入前に返品に関する文言をよく理解しておくことが望ましい。

  • 通信販売によって商品または指定商品を購入した場合、返品に関する特約が広告に明示されていない場合は、商品等の引渡しを受けた日から起算して8日以内は契約の撤回ができる(クーリングオフ)。
  • 翌月1回払い以外(すなわち、2回以上の分割払いおよびボーナス一括払い)の場合には、割賦販売法の適用を受ける。
  • 消費者の承諾を受けていない限り、次の場合を除いて電子メールによる広告をすることができない。
    • 契約内容や注文事項確認のメールに付随して広告をする場合
    • メールマガジンに付随して広告をする場合
    • フリーメールなどを利用して広告をする場合

通販における必要表示事項

  1. 販売価格(役務の対価)
  2. 消費税(任意)
    2014年4月からの増税に伴い、税込価格の表示義務が撤廃されたため、ほとんどの事業者が従来通りの「税別価格」の表示に戻り、「税込価格」で表示する事業者がほとんどなくなった(少数ながら税込価格で表示する事業者も存在するが、価格表示に関するルールが統一されていない)。
  3. 送料
  4. その他負担すべき金銭(例・「代金引換手数料」など)
  5. 代金(対価)の支払時期
  6. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  7. 代金(対価)の支払方法
  8. 返品の特約(権利の返還特約)に関する事項(特約がない場合は、ない旨の表示が必要)
  9. 事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)
  10. 事業者の住所
  11. 事業者の電話番号
  12. 法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名
  13. 申込みの有効期限(申込みに有効期限がある場合のみ)
  14. 瑕疵責任についての定め(瑕疵責任についての定めがある場合のみ)
    商品の欠陥や損傷などの場合。
  15. 特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)
    ただし、「請求により上記事項を記載した書面を交する、または、電磁的記録を提供する」という趣旨の表示があれば、上記事項の中には省略できるものもある。

また、通信販売業者の広告の中には「通信販売法に基づく表示」等としているものが少なからず見受けられるが、「通信販売法」という法律は存在しない。「通信販売法」に相当しうる法律として「特定商取引法」(さらに略して「特商法」)が考えられるが、同法の正規名称は「特定商取引に関する法律」である。

脚注

  1. 指定権利については、特定商取引に関する法律施行令の別表第一を参照。
  2. Start Your Own Mail Order Business: Your Step-By-Step Guide to Success 4p
  3. Pryce Pryce-Jones, Newtown businessman who introduced mail order shopping to the world BBC.co.uk
  4. A Brief History of Newtown”. Newtown Town Council. . 2017.2.10閲覧.
  5. Pryce Jones and the Royal Welsh Warehouse Powys - A day in the life
  6. The Companion Guide to Wales p.52 ISBN 1900639432
  7. A History of the World - Object : Euklisia Rug”. BBC (1970年1月1日). . 2013閲覧.
  8. Pryce-Jones: Pioneer of the Mail Order Industry”. BBC. . 2017.2.10閲覧.
  9. どりこの探偵局 第11回 - 現代プレミアブログ
  10. どりこの探偵局 第12回 - 現代プレミアブログ
  11. 厳密には消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(通称・消費税転嫁対策特別措置法)第10条に基づく、条件付きの「特例措置」(例外)であるが、ほとんどの業者が「税込価格の総額表示」にしておらず、また「税別価格」のみの表示でも罰則がないため、実質的には(一時的な)廃止と変わりがない(外部リンク)>
  12. 「税込価格」を併記するとしても、表示が極端に小さく、読みにくいこともままある。
  13. 30万の子犬、来た日に衰弱死…ペット通販苦情 読売新聞 2012年4月17日
  14. その“便利”、必要ですか? ガイアの夜明け テレビ東京 2017年02月21日放送
  15. このメリット、デメリットの関係で、多くが視聴・聴取率が低くなりがちな深夜帯に放送している(ローカル局の深夜帯でテレビショッピングが集中して放送される影響から、深夜アニメがほとんど放送されない)。

関連項目