軍国主義

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本記事では軍国主義(ぐんこくしゅぎ、: militarism, : Militarismus)について解説する。

概説

ブリタニカ国際大百科事典によると、「軍国主義(英: militarism)」とは「戦争を外交の主たる手段と考え、軍事力を最優先する考え方ないしイデオロギー」とのことである。「軍事力を国家戦略として重視し、軍事力の増強のために、政治体制・財政経済体制・社会構造などを集中的に投入する国家体制や思想」を意味する。軍事主義(ぐんじしゅぎ)とも呼ばれる。

軍国主義が支配する国家においては、「軍人が高い社会的地位を占め、教育・文化・イデオロギー・風俗習慣などが、軍事的な特徴を帯びるにいたる」という。社会全体が、軍事的に編成され、社会のすみずみに軍隊的精神、ものの考え方が浸透し、国家全体がまるで兵営のようになる[1]。よって、こうした軍国主義に支配された国家は「兵営国家」とも呼ばれる[1]

こうした軍国主義は、遡れば古代から存在し、たとえば古代ギリシアではスパルタ[1]、中世のカロリング朝など様々な例があるが[2]、世界的に流行し、その害悪がひどいものだと自由主義者などから批判されるようになったのは、19世紀半ば以降であると見られる[1][3]

19世紀半ばに社会主義者や共和主義者がフランスナポレオン3世第二帝政を批判する言葉として使ったのが最初の使用例と見られている[4]。「帝国主義」という言葉もこの時期に使用されるようになったと見られる[4]

国際的次元では「平和を脅かした国家」という他国批判の材料となってきた言葉である[2]第一次世界大戦中およびその戦後はドイツが軍国主義と批判されてヴェルサイユ体制下で連合国を中心とする国際社会から戦争責任を追及され[2]、同様に第二次世界大戦後には枢軸国であったドイツ日本が軍国主義と批判されて連合国を中心とする国際社会から戦争責任を追及されてきた[1][5]

日本における事例

日本政府における定義

1973年(昭和48年)の官房長官の見解では、軍国主義思想とは「一国の政治、経済、法律、教育などの組織を戦争のために準備し、戦争をもって国家威力の発現と考え、そのため、政治、経済、外交、文化などの面を軍事に従属させる思想をいう」と定義づけた[6]

内閣総理大臣および閣僚の「非軍国主義者」規定

なお、1973年の段階では、日本の内閣総理大臣国務大臣(閣僚)は「軍国主義者であってはならない」と、(政府内部で)一応は認識されていた[7]

参考文献

  • 小寺 聡 (編集), 浜井 修 『倫理用語集 新課程用』 山川出版社
  • 眞邉正行編著 『防衛用語辞典』(2000年,国書刊行会,ISBN 9784336042521)
  • 井上清『井上清史論集〈3〉日本の軍国主義』(2004年,岩波書店/岩波現代文庫,ISBN 4006001134)
  • ジョエル・アンドレアス『戦争中毒 ―アメリカが軍国主義を脱け出せない本当の理由―』(原題「Addicted to War」)合同出版 ISBN 4772602992
  • アルフレート・ファークツ『軍国主義の歴史 1巻 封建騎士から大衆軍隊へ』望田幸男訳(1973年(昭和48年)、福村出版)

出典

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 ブリタニカ国際大百科事典
  2. 2.0 2.1 2.2 ファークツ 1巻 13ページ
  3. ファークツ 1巻 12-13ページ
  4. 4.0 4.1 ファークツ 1巻 12ページ
  5. 2015年5月9日ロシア(旧ソビエト連邦)の首都モスクワにある「赤の広場」で開催された『対ドイツ戦勝70年記念式典』におけるウラジーミル・プーチン大統領の演説でも、「ナチズムや日本の軍国主義と戦った国々の代表に特別な感謝を表明する」と表明された。 [1]
  6. 1973年(昭和48年)12月19日(72回国会)の衆議院建設委員会において、政府委員として答弁に立った内閣官房副長官大村襄治は「軍国主義思想とは、一国の政治、経済、法律、教育などの組織を戦争のために準備し、戦争をもって国家威力の発現と考え、そのため、政治、経済、外交、文化などの面を軍事に従属させる思想をいうものと考えられるのでございまして、この思想に深く染まっている人とは、そのような思想がその人の日常の行動、発言などから明らかにくみとれる程度に軍国主義思想に染まっている人、言いかえれば、単に内心に軍国主義思想を抱くだけではなく、これを鼓吹し普及をはかる等、外的な行為までその思想の発現が見られるような人をさすものと理解しております。」と述べた。
  7. 日本国憲法66条2項は、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」と定めている。同条項にいう「文民」の解釈には論争はあるものの、政府見解では、次に掲げる者以外の者を指すと解していた。 1973年(昭和48年)12月19日(第72回国会)の衆議院建設委員会において、大村襄治政府委員(内閣官房副長官)は「政府といたしましては、憲法第六十六条第二項の『文民』につきましては、『旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者であって、軍国主義的思想に深く染まっていると考えられるもの』、それから『自衛官の職に在る者』、この二つを判断の基準にいたしているわけでございます。」と答弁した。
    1. 海軍職業軍人の経歴を有する者であって、軍国主義的思想に深く染まっていると考えられるもの
    2. 自衛官の職に在る者

関連項目