贈与税
課税 |
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財政政策のありさまのひとつ |
表・話・[ 編]・[ 歴] |
贈与税(ぞうよぜい)とは、税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税。
Contents
概要
財産を贈与した方ではなく財産を受け取った方に納税義務があるので、厳密には。これに対して、1947年から1949年までの贈与税やアメリカ合衆国のGift Taxは財産を与えた方に納税義務があるので真の「贈与」税である。しかし、財産の贈与をする側も財産の贈与を受ける側も贈与という言葉を使うので、「贈与税」とするのはあながち間違った論理とは言い切れない。本項では日本の贈与税について解説する。
贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続税回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、相続税法(昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されている。
納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人である。株式会社等が贈与によって財産を取得しても、贈与税は課せられず法人税が課せられる。 また、株式会社から贈与によって財産を取得した個人は、贈与税が非課税となり、その代わり所得税(一時所得)が課される。
日本においては贈与税のために寄付行為の委縮を招いていると指摘されており[1]、問題となっている。
課税方式
贈与税の基礎控除は、年110万円である[2] 。その金額までの贈与なら課税されない(申告も必要ない)。また、その後相続が発生した場合、遡って相続税が課税されることがある(相続開始前3年以内の生前贈与加算)。年110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から55%と徐々に高くなる(累進課税制度)。相続税より基礎控除額が低いのは、贈与税は相続税の補完税であるためである。税額の算定に使われる課税標準(課税価格)は、贈与者の数に関わりなく受贈した財産の評価額で決まる。例えば、一人の贈与者から年間1000万円受け取っても、10人から100万円ずつ受け取っても(その他に受贈がなければ)、税額は同じである。(なお個人以外に贈与税を課すときは、この限りではない。)
納税義務者
贈与税の納税義務者は、原則として贈与により財産を取得した自然人(個人)であるが、人格のない社団・財団や持分の定めのない法人等が贈与により財産を取得した場合で一定の要件を満たすときは、これらの社団等・法人等は、個人とみなされ納税義務者となる。
贈与により財産を取得した者が日本人で日本国内に住所があれば、通常全ての財産に贈与税が課せられるが、住所が国外にある場合や日本国籍がない場合等には国内財産のみに課税される。具体的な納税者の分類は、以下の通りである(2017年4月以後の贈与の場合)。(相続税法1条の4、2条の2)
- 居住無制限納税義務者
- 贈与により財産を取得した個人で、財産取得時に日本に住所を有するもの(贈与者が一時居住者・非居住者である場合の一時居住者を除く)
- 非居住無制限納税義務者
- 贈与により財産を取得した個人で、財産取得時に日本に住所を有しない日本国籍保有者(その贈与前10年以内に日本に住所を有していたことがあるもの、住所を有していたことがないものでその贈与者が一時居住者・非居住者以外の場合に限る)又は財産取得時に日本に住所を有しない非日本国籍保有者(贈与者が一時居住者・非居住者・非居住外国人である場合を除く)
- 制限納税義務者
- 贈与により日本にある財産を取得した個人で、財産取得時に日本に住所を有するもの(居住無制限納税義務者を除く)又は財産所得時に日本に住所を有しないもの(非居住無制限納税義務者を除く)
なお、無制限納税義務者は国内財産と国外財産に対し課税されるが、制限納税義務者は国内財産のみ課税対象とされる。
課税財産
贈与税がかかる範囲は、以下のリンク先を参照されたい。
贈与税がかからない範囲は、以下のリンク先を参照されたい。
基礎控除
2001年1月1日以降の贈与税(暦年課税)については、課税価格から110万円を控除する。
税率
贈与税(暦年課税)は、次の算式で計算される[3]。
(年間の贈与財産の総額 - 非課税財産 - 基礎控除) × 税率 - 外国税額控除等 = 贈与税額
2015年1月以後の贈与については、贈与税の税率が二本建てになった。 一般贈与財産(特例贈与財産以外)については「一般税率」で税額計算をし、特例贈与財産(20歳以上の子や孫が直系尊属から受けた贈与)については「特例税率」で税額計算をする。
基礎控除後の課税価格 | 一般贈与財産 | 特例贈与財産 | ||
---|---|---|---|---|
一般税率 | 控除額 | 特例税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
300万円以下部分 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 400万円 | 55% | 640万円 |
- ※ 同一年に一般贈与財産と特例贈与財産の贈与があった場合には、特例贈与財産を含めて一般税率を使って計算された贈与税額のうち一般贈与財産対応部分と、一般贈与財産を含めて特例税率を使って計算された贈与税額のうち特例贈与財産対応部分とを合算して計算をする。
申告と納付
財産の贈与を受けた者が、毎年1月1日より12月31日までの一年分の贈与について、翌年2月1日から3月15日までの間に申告して納付する。金銭で一括納付が原則だが、一定の要件のもとに延納が認められる。申告先は贈与を受けた者の住所地の税務署である。
贈与税の配偶者控除
配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、自己の居住用不動産又は居住用不動産の取得資金の贈与があった場合には、一定の要件のもと、基礎控除110万円とは別枠で、贈与財産の価額から「最大2,000万円」の控除が認められる贈与税の特例をいう。なお同一の配偶者間においては、一度しか認められない。[4]
相続時精算課税
2003年度(平成15年度)より、従来の暦年課税制度に加えて、「相続時精算課税」制度が創設された[5] 。これは、贈与税・相続税を通じた納税を可能とした制度である。対象者は、贈与者が60歳以上(2014年12月以前は、65歳以上)、受贈者が贈与者の推定相続人(2015年1月以後は、直系卑属の孫を含む)で20歳以上[6]となっている。
- 控除額は2,500万円(累積)で、控除額に達するまで複数年に渡り利用できる。年110万円の基礎控除は使えない。
- 控除額を超える贈与を受けた場合は、超える金額について贈与税を納付し(税率は一律20%)、贈与者の死亡の時に、それまでの贈与財産が相続財産へ組み込まれた上で納付した贈与税は相続税で精算される。
- 「相続時精算課税」制度と従来の暦年課税制度とのいずれかを贈与者毎に申告時点で選択できるが、一度選択したら暦年課税制度に戻ることができない。
- なお、2015年1月から2019年6月までの間であれば、住宅取得等資金(一定の住宅新築や購入、増改築用の資金)の贈与に限り、贈与者の年齢に関係なく、2,500万円特別控除が受けられる(直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税特例との併用可)。
この新しい制度について日本公認会計士協会の租税調査会は、『今までの我が国の相続・贈与税制の中での贈与税が、 税負担が重い「抑制的」な税であったのに対して、贈与税が相続税の前払いとして扱われるという「一体化の措置」がなされたという点で、画期的な税制改正』と評価した。[7]
脚注
- ↑ 大賀氏、ソニー退職金16億円寄付で揺れる行政と税制、日経BP、2003年7月15日、2012年6月13日閲覧
- ↑ 租税特別措置法第70条の2の4。本法第21条の5では60万円になっている。
- ↑ 国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率」
- ↑ 国税庁「No.4452 配偶者控除」
- ↑ 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
- ↑ 年齢は、贈与を受けた年の1月1日時点で判定。
- ↑ “「相続贈与に関わる税制について」租税調査会研究報告13号 (PDF)”. 日本公認会計士協会 (2004年12月6日). . 2012-11-3閲覧.