財務省設置法
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財務省設置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成11年7月16日法律第95号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政組織法 |
主な内容 | 財務省の設置、任務・掌握事務・組織の制定 |
関連法令 | 国家行政組織法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
財務省設置法(ざいむしょうせっちほう、平成11年7月16日法律第95号)は、財務省の設置並びに任務及び所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本の法律である。
構成
- 第1章 総則(第1条)
- 第2章 財務省の設置並びに任務及び所掌事務
- 第1節 財務省の設置(第2条)
- 第2節 財務省の任務及び所掌事務(第3条・第4条)
- 第3章 本省に置かれる職及び機関
- 第4章 国税庁
- 第1節 設置並びに任務及び所掌事務
- 第1款 設置(第18条)
- 第2款 任務及び所掌事務(第19条・第20条)
- 第2節 審議会等(第21条)
- 第3節 特別の機関(第22条)
- 第4節 地方支分部局(第23条・第24条)
- 第1節 設置並びに任務及び所掌事務
- 第5章 雑則(第25条-第27条)
- 附則
沿革
- 1949年(昭和24年)5月31日、大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)が公布、一部規定を除き同年6月1日施行。
- 1999年(平成11年)7月16日、財務省設置法(平成11年法律第95号)が公布。中央省庁等改革関係法施行法第2条[1]により、2001年(平成13年)1月6日施行。同日実施の中央省庁再編にあたり、上記の大蔵省設置法は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年7月16日法律第102号)第4条柱書及び第4号[2]により廃止された。
脚注
- ↑ 中央省庁等改革関係法施行法(総務省法令データ提供システム)
- ↑ 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(総務省法令データ提供システム)