請願権

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請願権(せいがんけん)とは、請願すなわち国や地方公共団体の機関(国会、地方自治体の議会を含む)に対して、その職務に関する事項についての希望・苦情・要請を申し立てる権利[1]

概説

請願は、国民による政治参加が認められず、政治上の言論の自由が確立されていなかった時代には、民情を為政者に訴えあるいは権利の救済を求めるための、ほとんど唯一の手段であった[2]。請願権を法制度上において最初に保障したのは1689年イギリス権利章典である[2]。近代的な議会制度が確立された後も、選挙権が一部の特権階級のみ限定されていた時代には、なお政治上重要な機能を果たした[2]。その後の普通選挙制の確立と言論の自由の拡大により請願権は元来の重要性を減じてきたものの、選挙以外の場で主権者たる国民の意思を国政に反映させるものとしての意義を失っているわけではない[2]

欧州連合基本権憲章第44条も欧州連合内の全ての自然人法人に対して請願権を保障している。

法的性格

従来、請願権は請願の受理を求める権利であるとの理解から国務請求権(受益権)に分類されてきたが、現代の請願は民意を直接に議会や政府に伝えるという意味が重要視されており参政権的機能をも有するものと理解されている[3]。請願権を参政権に分類する学説もあるが、請願権は国家意思の決定に参与する権利ではないから典型的参政権とは異なる補充的参政権として捉えられることがある[4]

日本

大日本帝国憲法(明治憲法)

大日本帝国憲法(明治憲法)は請願権について30条に規定を置いていた。

大日本帝国憲法第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

これを具体化する法令として請願令(大正6年勅令37号)が定められていた[2]

また、帝国議会の各院に対する請願については大日本帝国憲法第50条に規定があった[2]

大日本帝国憲法第50条
両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

ただし、請願の内容や方法については制限され[1]皇室典範も含め憲法に関する事項や裁判の関与する事柄は許されなかった。

日本国憲法

日本国憲法は請願権について16条に規定を置いている。

日本国憲法第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

請願の主体

請願は国政に関する決定権たる意味を有するものではないから外国人も行うことができると解されている(通説)[1][5]。また、法人も請願を行うことができる(請願法第2条参照)[1]

請願の対象

憲法第16条の「損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正」は例示であり、請願の対象は一切の国務・公務に関する事項に及ぶ[1]

ただし、裁判に関する請願については問題があり否定説と肯定説がある。裁判に関する請願について、否定説は司法権の独立の観点から係属中の裁判事件に干渉する請願等は許されないとし、肯定説は請願は希望の陳述にすぎないのであるから除外する理由はないとする[1]。なお、旧請願令は明文で裁判に干預する請願を禁じていたが、請願法には特に限定する規定は設けられていない[1]

権利の内容

請願権は公の機関に対して希望を陳述する権利であり、請願を受けた機関は誠実にそれを処理する義務(請願法第5条)を負うが、請願内容に応じた措置をとるべき義務を負うことはなく何らかの法律上の効果を派生させるものでもない[3]。公の意思は公の手続で決定されるもので一国民の意思で決定すべきものではないからである[5]

請願の手続

  • 請願法
    請願の一般的な手続については請願法が定めている。
    請願は、住所氏名を記して、所轄の官公庁(不明な場合は内閣)に書面で提出しなければならない(請願法第2条第3条)。
  • 国会法・衆議院規則・参議院規則
    国会の各議院に対する請願は国会法第79条-第82条)、衆議院規則、参議院規則に定めがある。
    国会の請願は、議員の紹介によってなされなければならず、委員会の審議を経て議院によって採決される。採択されたものは内閣に送付される。内閣はその処理について国会に報告しなければならない。
  • 地方自治法
    地方公共団体の議会に対する請願は地方自治法に定めがある。
    普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない(第124条)。
    普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる(第125条)。
  • 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(旧監獄法第7条)
    旧監獄法第7条は在監者の情願について定めていた。この旧監獄法第7条の手続は請願の一種と解されていた[6]。監獄法はのちに刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律に改題され、2007年に新たに刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律が制定された。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律は第166条以下に苦情の申出の規定を設けている。

参考文献

  • 渡辺久丸『請願権』(新日本出版社 1995年3月)

脚注

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 『注解法律学全集(1)憲法I』 青林書院、1997年。ISBN 4-417-00936-8。
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 『注解法律学全集(1)憲法I』 青林書院、1997年。ISBN 4-417-00936-8。
  3. 3.0 3.1 『注解法律学全集(1)憲法I』 青林書院、1997年。ISBN 4-417-00936-8。
  4. 『注解法律学全集(1)憲法I』 青林書院、1997年。ISBN 4-417-00936-8。
  5. 5.0 5.1 『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』 有斐閣、2011年。ISBN 4-641-11278-0。
  6. 『注解法律学全集(1)憲法I』 青林書院、1997年。ISBN 4-417-00936-8。

関連項目

外部リンク

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