裁判官分限法

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裁判官分限法
日本の法令
通称・略称 裁判官分限法
法令番号 昭和22年10月29日法律第27号
効力 現行法
種類 裁判法
主な内容 裁判官の免官と懲戒のための法律
関連法令 憲法民事訴訟法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう)は、日本の法令の一つ。裁判官の免官と懲戒手続について規定している。1947年昭和22年)成立。全13条。最終改正は2004年平成16年)12月3日法律第152号。

構成

  • 第1条(免官)
  • 第2条(懲戒
    裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。
  • 第3条(裁判権)
  • 第4条(合議体
  • 第5条(管轄)
  • 第6条 (事件の開始)
  • 第7条 (裁判)
  • 第8条 (抗告)
  • 第9条 (手続の費用)
  • 第10条 (手続の中止)
  • 第11条 (裁判手続)
  • 第12条 (裁判の通知)
  • 第13条 (過料の裁判の執行)

関連項目

外部リンク