裁判官分限法
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裁判官分限法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 裁判官分限法 |
法令番号 | 昭和22年10月29日法律第27号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 裁判法 |
主な内容 | 裁判官の免官と懲戒のための法律 |
関連法令 | 憲法、民事訴訟法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう)は、日本の法令の一つ。裁判官の免官と懲戒手続について規定している。1947年(昭和22年)成立。全13条。最終改正は2004年(平成16年)12月3日法律第152号。
構成
- 第1条(免官)
- 第2条(懲戒)
- 第3条(裁判権)
- 第4条(合議体)
- 第5条(管轄)
- 第6条 (事件の開始)
- 第7条 (裁判)
- 第8条 (抗告)
- 第9条 (手続の費用)
- 第10条 (手続の中止)
- 第11条 (裁判手続)
- 第12条 (裁判の通知)
- 第13条 (過料の裁判の執行)