行政評価局
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行政評価局(ぎょうせいひょうかきょく 英:Administrative Evaluation Bureau)は、総務省の内部部局の一つで、政府のレビュー機能として、政策評価の推進、行政評価局調査や行政相談を行う部局である。管区行政評価局を統括する。
職務
- 政策評価(国家行政組織法第2条第2項 及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第5条第2項の規定による評価をいう。以下同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
- 各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
- 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。
- 各府省の政策及び各行政機関の評価及び監視に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
- 独立行政法人の業務
- 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人の業務
- 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務
- 国の委任又は補助に係る業務
- 行政評価等に関連して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号 に規定する第1号 法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
- 各行政機関の業務、前2項目に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
- 行政相談委員に関すること。
組織
- 局長
- 審議官(2名)
- 総務課
- 企画課
- 政策評価課
- 行政相談課
- 評価監視官(7名)
地方支分部局
- 北海道管区行政評価局
- 函館行政評価分室
- 旭川行政評価分室
- 釧路行政評価分室
- 東北管区行政評価局
- 青森行政評価事務所
- 岩手行政評価事務所
- 秋田行政評価事務所
- 山形行政評価事務所
- 福島行政評価事務所
- 関東管区行政評価局
- 茨城行政評価事務所
- 栃木行政評価事務所
- 群馬行政評価事務所
- 千葉行政評価事務所
- 東京行政評価事務所
- 神奈川行政評価事務所
- 新潟行政評価事務所
- 山梨行政評価事務所
- 長野行政評価事務所
- 中部管区行政評価局
- 富山行政評価事務所
- 石川行政評価事務所
- 岐阜行政評価事務所
- 静岡行政評価事務所
- 三重行政評価事務所
- 近畿管区行政評価局
- 福井行政評価事務所
- 滋賀行政評価事務所
- 京都行政評価事務所
- 兵庫行政評価事務所
- 奈良行政評価事務所
- 和歌山行政評価事務所
- 中国四国管区行政評価局
- 鳥取行政評価事務所
- 島根行政評価事務所
- 岡山行政評価事務所
- 山口行政評価事務所
- 四国行政評価支局
- 徳島行政評価事務所
- 愛媛行政評価事務所
- 高知行政評価事務所
- 九州管区行政評価局
- 佐賀行政評価事務所
- 長崎行政評価事務所
- 熊本行政評価事務所
- 大分行政評価事務所
- 宮崎行政評価事務所
- 鹿児島行政評価事務所
- 沖縄行政評価事務所