行政書士法
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行政書士法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和26年法律第4号 |
効力 | 有効 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 行政書士の業務について |
関連法令 | 弁護士法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
行政書士法(ぎょうせいしょしほう、昭和26年法律第4号)は、行政書士の制度を定める日本の法律。
行政書士の使命、職務、行政書士法人・行政書士会・日本行政書士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の官公署に提出する書類などの「権利義務又は事実証明に関する書類」事務の取扱い及び取り扱う表示の禁止、行政書士法人・行政書士事務所の名称使用禁止などを定めている。
構成
- 第1章 総則(第1条~第2条の2)
- 第2章 行政書士試験(第3条~第5条)
- 第3章 登録(第6条~第7条の3)
- 第4章 行政書士の義務(第8条~第13条の2)
- 第5章 行政書士法人(第13条の3~第13条の21)
- 第6章 監督(第13条の22~第14条の5)
- 第7章 行政書士会及び日本行政書士会連合会(第15条~第18条の6)
- 第8章 雑則(第19条~第20条)
- 第9章 罰則(第20条の2~第26条)
- 附則