行政書士法

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行政書士法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和26年法律第4号
効力 有効
種類 行政法
主な内容 行政書士の業務について
関連法令 弁護士法
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行政書士法(ぎょうせいしょしほう、昭和26年法律第4号)は、行政書士の制度を定める日本の法律

行政書士の使命、職務、行政書士法人・行政書士会日本行政書士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の官公署に提出する書類などの「権利義務又は事実証明に関する書類」事務の取扱い及び取り扱う表示の禁止、行政書士法人・行政書士事務所の名称使用禁止などを定めている。

構成

第1章 総則(第1条~第2条の2)
第2章 行政書士試験(第3条~第5条)
第3章 登録(第6条~第7条の3)
第4章 行政書士の義務(第8条~第13条の2)
第5章 行政書士法人(第13条の3~第13条の21)
第6章 監督(第13条の22~第14条の5)
第7章 行政書士会及び日本行政書士会連合会(第15条~第18条の6)
第8章 雑則(第19条~第20条)
第9章 罰則(第20条の2~第26条)
附則

外部リンク