行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
提供: miniwiki
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 |
番号利用法、共通番号法、 番号法、マイナンバー法 |
法令番号 | 平成25年5月31日法律第27号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政手続法 |
主な内容 | 個人に識別番号を割り当て、行政情報などを一元的に管理するための法律 |
関連法令 | 行政手続法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ、平成25年5月31日法律第27号)は、国民及び法人に個人番号、法人番号を割り当て、行政機関が効率的な情報の管理・利用と行政機関の間における迅速な情報授受や、国民の行政手続の簡素化による国民負担軽減や本人確認の簡易化のために必要な事項を規定する日本の法律。通称は、番号利用法(ばんごうりようほう)[1]、番号法(ばんごうほう)[2]、マイナンバー法(マイナンバーほう)[3]。
構成
- 第1章 総則(第1条―第6条)
- 第2章 個人番号(第7条―第16条)
- 第3章 個人番号カード(第17条・第18条)
- 第4章 特定個人情報の提供
- 第1節 特定個人情報の提供の制限等(第19条・第20条)
- 第2節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(第21条―第25条)
- 第5章 特定個人情報の保護
- 第1節 特定個人情報保護評価等(第26条―第28条の4)
- 第2節 行政機関個人情報保護法等の特例等(第29条―第35条の2)
- 第6章 特定個人情報の取扱いに関する監督等(第36条―第41条)
- 第7章 法人番号(第42条―第45条)
- 第8章 雑則(第46条―第50条)
- 第9章 罰則(第51条―第60条)
- 附則
経緯
- 2009年(平成21年)
- 2011年(平成23年)
- 1月31日:政府・与党社会保障改革検討本部で「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」が決定(菅内閣)。
- 6月30日:政府・与党社会保障改革検討本部で「社会保障・税番号大綱」が決定(菅内閣)。
- 2012年(平成24年)
- 2013年(平成25年)
- 2014年(平成26年)
- 2015年(平成27年)
脚注
- ↑ 個人情報保護法第51条など
- ↑ 国税分野における番号法に基づく本人確認方法 国税庁 2016年(平成28年)3月20日閲覧
- ↑ 預金口座にもマイナンバー 改正法が成立 予防接種履歴も 2015年9月3日 産経ニュース 2016年(平成28年)3月20日閲覧
- ↑ 財務省『平成22年度税制改正大綱〜納税者主権の確立へ向けて〜』(2009年12月22日)
- ↑ 官報号外第206号p. 4-19(平成27年9月9日)
- ↑ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第171号)(官報第6506号p. 2、平成27年4月3日)
関連項目
外部リンク
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年3月31日政令第155号)総務省法令データ提供システム
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年7月4日内閣府・総務省令第3号)総務省法令データ提供システム
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年9月10日内閣府・総務省令第5号)総務省法令データ提供システム
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年12月12日内閣府・総務省令第7号)総務省法令データ提供システム
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年11月20日総務省令第85号)総務省法令データ提供システム
- 法人番号の指定等に関する省令(平成26年8月12日財務省令第70号)総務省法令データ提供システム
典拠レコード: