臭素酸カリウム
臭素酸カリウム(しゅうそさんカリウム、potassium bromate)は、カリウムの臭素酸塩で、化学式 KBrO3 で表される無機化合物である。ブロム酸カリ、ブロメートとも呼ばれる[1]。
化学的性質
臭素酸カリウム自体は不燃性だが、強力な酸化剤であり、他の物質を酸化させる作用がある。このため、第1類危険物に指定されている。
加熱により分解し、有毒で腐食性のある気体が発生する。炭素、リン、硫黄などと激しく反応し、火災の危険をもたらす。
- <ce>3BrO^-(aq) -> {2Br^-(aq)} + BrO^-3(aq)</ce>
毒性
- 国際がん研究機関(IARC)では、臭素酸の発ガン性を「グループ2B:ヒトに対しての発がん性の恐れがある」に指定している[3][1]
- 国際連合食糧農業機関/世界保健機関合同食品添加物専門家委員会(JECFA)では「遺伝子傷害性発がん性物質」に指定している[4]。
- 経口摂取によって、腎臓、中枢神経系に影響を与え、腎不全[5]、呼吸器抑制、難聴[5]を生じることがある[1]。
用途
パーマ
コールドパーマ処理の第二液剤に使われている[5]。誤飲事故も起こっている。
食品添加物
かつてはパン生地、魚肉練り製品などの改良材(食品添加物)として用いられた[6]が、ラット腎臓における発癌性が指摘され、国によっては使用が禁止・制限されている。イギリスは1990年、ドイツは1993年、カナダは1994年、中国は2005年、食品への使用を禁止した。JECFAは1995年に「臭素酸カリウムの小麦粉処理剤としての使用は容認できない」と結論している[1][4]。
アメリカは全面禁止していないが、多くの州で、臭素酸カリウムを使用した食品にはその事実をパッケージに明記するように定められている。FDAは麦芽食品に対しての使用について、規制範囲内での使用については安全であると思われているが、最終製品のラベルにて添加した事を表記しなければならないと規制している[7]。
日本でも発がん性を認識されており、1982年にパン以外の使用は禁止され、パンについても添加は30ppm以下、かつ最終製品に残留してはならないと規制された[4][8](日本の研究では、15ppmのパンでは不検出だが30ppmでは残存が確認された)。パンについても厚生労働省による行政指導で使用自粛が要請され、1997年にも検出される事件が起こり、パン関連の工業界では使用自粛が申し合わされた[8]。
2003年に日本パン工業会が、正常な製パン工程を遵守した場合には臭素酸カリウムは加熱により分解され、分析精度が向上した方法を用いてもパンから「残存が検出されない」[9](「残存ゼロ」とは表記しない)とした。これを受けて、山崎製パンなどのメーカーは使用を再開した[10][4]。厚生労働省は2003年3月にこれを承認している[1]。ビタミンCなどを利用した代替方法が開発されていることもあり、引き続き使用していない製パン業者も多い。残存が検出されないことが前提のため、使用したことが製品に表示されず、消費者が使用の有無を知るのは困難である。JECFAは現在も評価を変えておらず、日本生活協同組合連合会は臭素酸カリウムを食品に使用すべきでないとしている[4]。
山崎製パンは製パン技術の向上を受けて、2014年2月より臭素酸カリウムを使用していない[11]。
規制
臭素酸カリウムの食品への使用は、EU・カナダ・ナイジェリア・ブラジル[12]・ペルー・その他いくつかの国で禁止されている。2001年にはスリランカで禁止され[13]、メルコスール諸国では2003年に禁止され[1]、2005年には中国で禁止された[1]。
米国においては禁止されていない[1]。発ガン性物質を禁じる食品・薬物・化粧品法(en:Food, Drug, and Cosmetic Act)のデラニー条項(en:Delaney clause)が1958年に改正されたことで、FDAは75ppm以下に限り使用を認可している[1]。そのため現在において禁止することは困難となっている。その代わりに、1991年にFDAは製パン業に対して自主的に使用を中止するよう訴えている。。
日本
※下表は、「臭素酸カリウムの発がん性について」臭素酸カリウム小史[2]より引用し加筆。
年 | 事項 | 説明 |
---|---|---|
1953 (昭和28)年 | 日本で食品添加物に指定 | 小麦粉改良剤として 50ppm以下、 魚肉練り製品品質改良剤として 270ppm以下 |
1964 (昭和39)年 | FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)) による最初の評価 | |
1976 (昭和51)年 | 変異原性陽性 | 厚生省が発表 |
1977 (昭和52)年 | 日本小麦粉業界添加自粛 毒性試験(急性。慢性等)開始 |
国立衛生試験所 |
1978 (昭和53)年 | ラット発がん試験開始 | 国立衛生試験所 |
1979 (昭和54)年 | JECFA 評価で、A(1)リスト | 小麦粉改良剤として 75ppm以下 |
1980 (昭和55)年 | 日本パン業界使用自粛 | |
1982 (昭和57)年 | ラット腎臓などへの発がん性が公表 | 厚生省審議会、アメリカ食品医薬品局(FDA)、国内専門誌等 |
1983 (昭和58)年 | 使用基準の改正(厚生省) JECFA 評価 |
パン用小麦粉以外の使用禁止(規制値 50ppm 以下から 30ppm以下に)。 小麦粉改良剤として 75ppm以下(但し、最終食品に残存しないこと) |
1989 (平成元)年 | JECFA 評価で 一日摂取許容量 設定不可能、使用基準改正 | 小麦粉改良剤として 60ppm以下(最終食品に残存しないこと)。 その他の用途に設定を認めず。 |
1990 (平成2)年 | 英国、欧州連合(EU) で使用禁止措置 | 最終食品への残留の確証無しの理由 |
1992 (平成4)年 | JECFA 評価 | 遺伝毒性発がん物質であり、小麦粉改良剤としての使用は不適切と結論 |
1995 (平成7)年 | JECFA 評価 | 新高感度分析法によるデータから小麦粉改良剤としての不適切と結論を支持。A(1)リストから除外 |
1997 (平成9)年 | 輸入小麦粉への混入が判明し回収 衆議院・参議院委員会で安全性への質問 厚生労働省でパン中の新高感度分析法を通知 |
|
2001 (平成13)年 | 衆議院厚生労働委員会で安全性について質問 食品衛生分科会における検討 衆議院厚生労働委員会で安全性の検査実施に関する質問に対する答弁 |
英国、EU で禁止の食品添加物を使用している理由 高感度分析法による現在市販のパンの残留量検査実施を決定 食品衛生分科会での結論を報告 |
2002 (平成14)年 | 高感度分析法による現在市販のパンの残留量検査 | 国立医薬品食品衛生研究所 |
参考資料
- 二十世紀食品添加物史、社団法人日本食品衛生協会(2010)
脚注
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Factsheet 臭素酸カリウムとは (Report). 内閣府食品安全委員会 .
- ↑ 2.0 2.1 黒川雄二、臭素酸カリウムの発がん性について 日本食品化学学会誌 2004年 11巻 1号 p.43-47, doi:10.18891/jjfcs.11.1_43
- ↑ IARC--Summaries & Evaluations: Potassium Bromate (Group 2B), International Agency for Research on Cancer
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 “臭素酸カリウムについてのQ&A” (プレスリリース), 日本生活協同組合連合会, (2004年7月14日)
- ↑ 5.0 5.1 5.2 大橋伸生、斯波光生、上谷恭一郎 ほか、臭素酸カリウム (コールド・パーマ第2液) 中毒による急性腎不全例 日本泌尿器科學會雑誌 1971年 62巻 8号 p.639-646, doi:10.5980/jpnjurol1928.62.8_639, NAID 110003047859
- ↑ 菅野三郎、和田裕、中岡正吉、食品添加物の分析に関する研究 (第16報) 食品衛生学雑誌 1968年 9巻 1号 p.50-57, doi:10.3358/shokueishi.9.50
- ↑ Section 172.730 Potassium Bromate, Food Additives Permitted for Direct Addition to Food for Human Consumption, US Code of Federal Regulations, US Food and Drug Administration
- ↑ 8.0 8.1 “薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会議事録”. 厚生労働省. (2001-09-25)
- ↑ 山田雄司(山崎製パン中央研究所)「パン用生地改良剤である臭素酸カリウムの安全使用について」、『月刊フードケミカル』第20巻第10号、食品化学新聞社、2004年10月、 8-13頁、 NAID 40006456662。
- ↑ 日本パン工業会科学技術委員会小委員会
- ↑ 山崎製パン「添加物バッシング」の真相 カビにくいのはなぜ? 臭素酸カリウムは?
- ↑ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10273.htm
- ↑ Bridges Across Borders, Environmental Law Alliance Worldwide