自家用自動車
自家用自動車(じかようじどうしゃ)は、旅客や貨物を運送して料金を受け取り、商業的な行為をする運輸営業用(緑ナンバー、営業ナンバー)自動車に対して、それ以外の一般的な用途に使われる自動車をすべてこう呼ぶ。道路運送法においては、「自動車(道路運送車両法上の自動車)」のうち「事業用自動車」でないものを指すと定義されている。自家用車(じかようしゃ)、マイカー[1][2](my car、和製英語)ともいう。英語では、自家用自動車全般を Owner-driver car と言い、自分の車を指す時は My own car と言う。
本稿では日本においての自家用自動車について述べる。
ナンバープレートによる区別
通常、ユーザー自身が自らの用途のために使用(自家使用)する自動車をいう。これは自分で運転するか否かは問わないので、カーリースされた車やレンタカーも自家用扱いである。ナンバープレートが白地に緑文字なので白ナンバー、軽自動車は黄色に黒文字なので黄色ナンバーと呼ぶ。
自家用でない車両は、事業用自動車(営業車)ということになる。営業用の定義は有償で旅客、貨物の輸送を行うための車両で、ナンバーは自家用と逆転色の緑地に白文字なので、緑ナンバー(または青ナンバー、軽事業用車は黒ナンバー)と呼ぶ。
なお、自衛隊や在外公館の保有する自動車は道路運送車両法が適用されないこともあってナンバープレートが独自のものであり、一般のものとは異なる。
用途
自宅で個人が所有する乗用車はもとより、会社などが社員の送迎や商品の集配に用いるもの、官公庁の公用車、会社の営業車・社用車(商業的な運送でなく、企業のルートセールスや内部での業務用が多い)なども自家用車として扱われる。これらの自動車は有償運送が禁止されており、運送自体は商業的なものではないので第一種運転免許で運転できる。しかし、緊急自動車に該当する車種(官公署の公用車(消防・救急・警察など)の一部、消防車、救急車、パトロールカーなど)では緊急用務の際に運転する場合、一定の条件を満たす必要がある。
なお、会社や学校の送迎、ホテルや大規模な公衆食堂、娯楽施設専用の客の送迎、官公庁(県・市町村)が保有するバスなど、いわゆる自家用バスの場合でも大型第二種免許が必要、と一部誤解されている向きがあるが、この場合、多数の人員を運ぶ意味では乗合バスや貸切バスとその輸送形態はよく似ているが、これらの場合は運送行為自体は商業的なものではなく、また不特定多数の旅客を対象とはしておらず、自家用車である事に変わりはないので第一種免許で構わない。
自家用車は一部の例外を除き、有償運送は形態を問わず禁止である。家族・友人等、身内の関係において、運行に必要な経費を同乗者間で分担することは問題ないが、赤の他人である不特定多数の者に自家用車への同乗を呼び掛けて運行する場合は、たとえ収受する金額が運行に必要な経費の範囲内であっても、その輸送に係る対価として求めているのものであるので、道路運送法に基づく手続きを行わなければ法に抵触することとなる。 それ以外にも、自家用車の利用が学校の生徒、企業の従業員、施設の利用者など限定的なものであったとしても、身内や友人関係でない者は赤の他人となるので、利益を前提としない経費分担も含めて有償運送となる。よって自家用車での送迎は無料が原則であり、送迎利用者から経費を徴収するのであれば、道路運送法に基づく許可を得て正規にタクシー・ハイヤーとするか、地元のタクシー会社に委託するのが望ましい。
さらに身内ではない他人が同乗している場合においては、著作権法により、車内設備にてカラオケやレコード音楽を再生したり、映画を上映する事も禁じられている(車内音響設備でもテレビ放送やラジオ放送、また同乗者が個人的に持ち込む携帯用音響機器はよい)。
日本自家用自動車管理業協会
日本自家用自動車管理業協会[3]は警察庁、経済産業省、国土交通省の三省庁共管により許可、設立された公益法人。
昭和37年、これまでの自家用自動車管理業者らが業界の質の向上と社会貢献のため協会を設立。昭和61年、自動車管理連絡会を発足。これらから平成元年に任意団体の、日本自家用自動車管理協会が発足。平成4年には警察庁と当時の通商産業省、運輸省の共管で、社団法人として認可を受ける。
自家用自動車運転士専門校
自家用自動車運転士専門校[4]は、専門の運転サービス士の育成を目指し、東京都千代田区に開講した認定職業訓練による職業能力開発校である。目的は、運転サービス士を対象に講義や実地訓練、適性検査を実施し、運転サービス士の安全運転とマナーの資質向上を図り、良質なサービスを実践できる優秀な運転士を育成することである。
設置訓練科は運転サービス士科で、乗用車コース、バスコースの2コースがある。平成12年に開校。平成13年には東京都知事の認定を受けて認定職業訓練施設となる。平成15年からは協会加盟会社以外の者も受講が可能となる。平成18年から道路運送法改正により市町村運営の有償運送および過疎地有償運送の一種免許の運転者の要件に、自家用自動車運転士専門校の運転サービス士科を修了した者であることとなる。
脚注
- ↑ マイカーという言葉は、1961年に出版された星野芳郎著『マイカー よい車わるい車を見破る法』によって広まったとされる。CARGRAPHIC 2012年10月号206頁「THIS MONTH'S TOPIC」より
- ↑ 読売新聞ニュースクリップ「マイカー」とは
- ↑ 社団法人日本自家用自動車管理業協会・協会の成り立ち
- ↑ 自家用自動車運転士専門校