臨港道路

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臨港道路(りんこうどうろ)とは、港湾法によって定められている、港湾内、あるいは港湾と周辺の公道を結ぶ道路である。道路法による道路ではない。なお、港湾道路(こうわんどうろ)ないし港湾道と呼ばれることがある[1]

概要

港湾法では第2条第5項第4号に「臨港交通施設」を定めており、その内の道路にあたる。港湾区域および臨港地区内の様々な施設を結ぶ港湾施設として国土交通省の予算で造られる[2]。道路管理者は港湾管理者で、国(国土交通省港湾局)または地方自治体(市町村または都道府県)であるが[2]、他の団体に管理を委託することもできる。有料道路の場合もある。臨港道路は大型車両の通行が多く、道路構造令とは異なる幅員のとりかたをすることがある[3]。また、歩道を整備していないこともある[4]

臨港道路の例

臨港道路は該当の道路名称よりも、道路中のトンネル等の名称が広く知られていることがある。

漁港における道路

港であって漁港漁場整備法で指定された漁港の場合、同法第3条の漁港施設として定義された漁港施設道路(ぎょこうしせつどうろ)、通称で漁港道路が存在する[2]城ヶ島大橋を含む道路区間は神奈川県東部漁港事務所が管理する漁港施設道路である[9]漁港法に基づく道路であって次のような種類があり、これらは港湾法による道路ではない[10]

漁港施設道路
農林水産大臣が作成する漁港整備計画に基づき建設される漁港施設としての道路[10]
魚免道路
農林漁業用揮発税身替財源で整備される道路で、主に漁業施設と幹線道路を結ぶもの。完成後は、道路法の道路として道路管理者に移管される[10]

脚注

参考文献

  • 窪田陽一 『道路が一番わかる』 技術評論社〈しくみ図解〉、2009-11-25、初版。ISBN 978-4-7741-4005-6。

関連項目