臘虎膃肭獣猟獲取締法

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臘虎膃肭獣猟獲取締法
日本の法令
法令番号 明治45年4月22日法律第21号
効力 現行法令
種類 環境法
主な内容 ラッコ及びオットセイの狩猟規制
関連法令 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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臘虎膃肭獣猟獲取締法(らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう、明治45年法律第21号)は日本法律である。最終改正は、中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第775条によるもの。

概要

内容は、日本国内におけるラッコオットセイの捕獲及び毛皮製品の製造・販売について、農林水産大臣が制限できること、違反した場合の罰則などを定めている。1911年に締結され1941年に失効した膃肭獣保護条約(明治44年条約第13号)を実行するための国内法として成立したものだが、本法は現在も有効である。対象は日本国内で猟獲されるラッコ、オットセイであり、輸入品はこの法律の対象外である。

所轄官庁

歴史

  • 1878年(明治11年)10月19日 - 臘虎猟仮条例(開拓長官第19号達)。ラッコの猟法や数量を指定。
  • 1884年(明治17年)5月23日 - 北海道ニテ臘虎並膃肭獣猟獲禁止及犯者処断方(太政官第16号布告)。北海道においてラッコ・オットセイの捕獲を特許制とする。
  • 1886年(明治19年)12月17日 - 臘虎並膃肭獣猟獲及其生皮輸入販売規則(勅令第80号)制定。 ラッコ・オットセイの捕獲を免許制とし、禁猟区・禁猟期を指定する。
  • 1895年(明治28年)3月6日 - 上記「処断方」「規則」に代わり臘虎膃肭獣猟法(法律第10号)が制定される。
  • 1912年(明治45年)4月22日 - 膃肭獣保護条約締結を受けて臘虎膃肭獣猟獲禁止ニ関スル法律(法律第21号)として制定。臘虎膃肭獣猟法は廃止。
  • 1942年(昭和17年)2月21日 - 臘虎膃肭獣猟獲取締法(法律第41号)に改題。1941年に膃肭獣保護条約が失効したことにより、海上猟獲を限定的に解禁することとした。
  • 1950年(昭和25年)5月4日 - 違法に猟獲された獣皮を用いた製品の加工・販売・所持を、猟獲と同様に取締まることとする(法律第152号)。

関連項目

外部リンク