臘虎膃肭獣猟獲取締法
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臘虎膃肭獣猟獲取締法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治45年4月22日法律第21号 |
効力 | 現行法令 |
種類 | 環境法 |
主な内容 | ラッコ及びオットセイの狩猟規制 |
関連法令 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
臘虎膃肭獣猟獲取締法(らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう、明治45年法律第21号)は日本の法律である。最終改正は、中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第775条によるもの。
概要
内容は、日本国内におけるラッコ・オットセイの捕獲及び毛皮製品の製造・販売について、農林水産大臣が制限できること、違反した場合の罰則などを定めている。1911年に締結され1941年に失効した膃肭獣保護条約(明治44年条約第13号)を実行するための国内法として成立したものだが、本法は現在も有効である。対象は日本国内で猟獲されるラッコ、オットセイであり、輸入品はこの法律の対象外である。
所轄官庁
歴史
- 1878年(明治11年)10月19日 - 臘虎猟仮条例(開拓長官第19号達)。ラッコの猟法や数量を指定。
- 1884年(明治17年)5月23日 - 北海道ニテ臘虎並膃肭獣猟獲禁止及犯者処断方(太政官第16号布告)。北海道においてラッコ・オットセイの捕獲を特許制とする。
- 1886年(明治19年)12月17日 - 臘虎並膃肭獣猟獲及其生皮輸入販売規則(勅令第80号)制定。 ラッコ・オットセイの捕獲を免許制とし、禁猟区・禁猟期を指定する。
- 1895年(明治28年)3月6日 - 上記「処断方」「規則」に代わり臘虎膃肭獣猟法(法律第10号)が制定される。
- 1912年(明治45年)4月22日 - 膃肭獣保護条約締結を受けて臘虎膃肭獣猟獲禁止ニ関スル法律(法律第21号)として制定。臘虎膃肭獣猟法は廃止。
- 1942年(昭和17年)2月21日 - 臘虎膃肭獣猟獲取締法(法律第41号)に改題。1941年に膃肭獣保護条約が失効したことにより、海上猟獲を限定的に解禁することとした。
- 1950年(昭和25年)5月4日 - 違法に猟獲された獣皮を用いた製品の加工・販売・所持を、猟獲と同様に取締まることとする(法律第152号)。