職業選択の自由
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みずからの好むところに従って職業を選択し遂行する自由。資本家のいわゆる営業の自由もそこに含まれる。封建時代にあっては職業は身分により固定されていたが,封建体制の打破を意図した近代市民革命は当然に職業選択の自由を帰結するものであった。これは,私有財産の保障 (私有財産制 ) とともに資本主義の展開の基盤を形成するものであった。しかし資本主義の生み出す弊害の反省に基づく社会国家ないし福祉国家理念の登場とともに,財産権と並んで職業選択の自由 (とりわけ営業の自由) も積極的な社会経済政策的観点からの規制を免れがたいことが承認されるようになってきた。日本国憲法が,財産権を保障する 29条と職業選択の自由を保障する 22条において「公共の福祉」による制限を明記しているのはそのような趣旨である,と理解されている。