職員
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職員(しょくいん)とは、一般に、企業や官公庁において、何らかの職に属する者をいう。
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企業の職員
企業にあっては、使用人、従業員、従業者などと同義に用いられる。法人にあっては役員は含まない。日本法上は、法人の職員は当該法人と雇用関係にあり、委任関係にある役員とは区別される。
株式会社形態の企業にあっては、使用人たる従業員のことを指して「職員」と称する例はあまり多くなく、俗称としての社員、会社員という呼称が一般的である。ただし、株式会社形態であっても、行員または銀行員(銀行業)のように、当該企業における独自の用語法が用いられていることもある。
士業事務所等の職員
国家資格保有者が業務を行う士業事務所(法律事務所、会計事務所等)や、国家資格保有者が社員(出資者)となる士業法人(弁護士法人、監査法人等)では、根拠法において社員という用語が厳密に定められているため(弁護士法30条の4、公認会計士法34条の10の2他)、使用人や従業員の俗称として社員という用語を用いることは無い。士業事務所や士業法人と雇用関係にある従業員は、一般に職員と称される。
官公庁の職員
官公庁の職員とはすなわち公務員であるが、法令上は、その目的にしたがって、一定範囲に限定した定義を置いていることもある(例えば、国家公務員法2条4項、地方公務員法4条1項)。