統計法
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統計法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 平成19年5月23日法律第53号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 統計について |
関連法令 | なし |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
統計法(とうけいほう、平成19年5月23日法律第53号)は、統計の真実性を確保し、統計調査の重複を除き、統計の体系を整備し、及び統計制度の改善発達を図ることを目的とする日本の法律である。現行法は、1947年3月26日に公布された統計法(昭和22年法律第18号)の全部を改正して成立したもの。
改正の流れ
骨太の方針などで経済社会の実態を的確に捉えるための統計制度改革が提言されたことを受け、経済社会統計整備推進委員会、及び統計制度改革検討委員会の報告を経て、2009年4月1日から新法が施行された。
改正の前後を区別するため「旧統計法」「新統計法」と呼ぶことがある。
新統計法
統計委員会の設置や基本計画の策定により統計業務体系の整備を行うことが明記され、従来統計業務について定めていた統計報告調整法は廃止された。
統計調査に係る情報の騙取や漏洩について懲役刑を含む罰則を設ける一方、調査情報から個人を識別できないように加工した「匿名データ」の作成と大学や研究機関が「匿名データ」を二次利用をすることを認めている。 これにより、国家の管理する統計情報から広く一般に利用可能な統計情報とすることが図られている。