統治権
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統治権(とうちけん)とは、国際法や国内法で有する国土や国民など国家を治める権利のことである。主権や国権ともいう。国家の最高権力といえる。国内でどのように発動されるかによって、政治体制の種別がなされる。
概要
3つの性質の権利に分けられる。
- 領土高権(Gebietshoheit) 国土に対する権力
- 対人高権(Personalhoheit) 国民に対する権力
- 自主組織権(Organisationshoheit) 国家の組織を自ら法によって定める権利
定義
司法権、立法権、行政権を纏めて統治権とも言われる[1]。大日本帝国憲法において統治権は国のものであって、天皇が総攬するとされていた。大日本帝国憲法第4条は、天皇を立法司法行政の三種に分立された国の統治権の総攬者と定め、その天皇が憲法に従うことを規定していた[2]。
語源
日本語の「統治権」はドイツ憲法学の影響を受け、講学上"Herrschaftsrechte"の訳語として案出された。
脚注・参照
関連項目
外部リンク
- 統治権(とうちけん)とは - コトバンク
- 用語解説―法律篇―NO2 - ウェイバックマシン(2010年7月16日アーカイブ分)
- <田村のホームページです - ウェイバックマシン(2011年1月20日アーカイブ分)のコンテンツの一つ。