税務調査

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税務調査(ぜいむちょうさ)とは、徴税機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査手続をいう。税務調査は主に国税庁及びその地方支分部局である国税局・国税事務所・税務署や税関により行われているが、本稿においては、国税局、国税事務所、税務署の行う国税調査について記述する。

概要

(日本での)実地調査状況
  件数 申告漏れ件 申告漏れ
所得額
追徴税額
申告所得税 68千件 56千件 5,008億円
(739万円
742億円
(110万円
法人税 95千件 70千件 8,232億円
(866万円
1,707億円
消費税 個人 36千件 29千件 - 186億円
(52万円
法人 91千件 52千件 - 452億円
(49万円
相続税 12千件 10千件 3,296億円
(2,657万円
670億円
(540万円
2014年平成26年)事務年度[1]
かっこ内は1件当たり金額

日本の所得税法人税相続税を始めとする国税の多くでは、納税者自身が管轄の税務署所得などの申告を行って税額を確定させ、この税額を自ら納付する申告納税制度が採られている[† 1]。しかし、自ら申告する以上、その内容や税額に誤りが生じたり、悪質な納税者による虚偽の申告により不当に納税を免れられる恐れがある[2]。日本の国税庁の文書では、「このような誤った申告が横行し、納税者間に課税の不公平感が生じないよう、国税庁およびその管轄組織[† 2]により、納税義務が適正に果たされていないと認められる納税者に対して、その誤りを正すために行われる[3]」とされる。[† 3]

調査対象の納税者は、KSKシステム(国税総合管理システム)を活用して、データベースに蓄積された所得税法人税の申告内容、各種資料情報・事前の情報収集などを基に、業種・業態や事業規模などの観点を踏まえて、さらに最終的には国税調査官の長年の調査経験等により培われた選定眼により、悪質かつ多額不正を行っていると想定される納税者を中心に選定されている[4]

調査の下準備を行った上で、納税者に文書提出や電話、来署を求めて申告の是正を行うほか、調査対象となる納税者の活動拠点に出向いて日々の取引が記帳された帳簿書類などを調査する「実地調査」、納税者の取引状況を確認すべく取引先を調査する「反面調査」、納税者の資産状況や取引状況を知るために取引銀行を調査する「銀行調査」を、それぞれ実施している[5]

実地調査では、国税調査官らは、写真入り身分証明書を携帯し、納税者等からの請求があったときは、これを提示しなければならないとされている。[† 4] 原則として、納税者本人の立ち会いの下に行われるが、必要に応じて関与税理士等の有資格者を立ち会わせることができる[† 5] [6]

税務調査において、その申告内容に誤りが認められた場合は、不足していた申告所得税法人税などの追徴本税額に加え、その内容や状況に応じて、原則として過少申告加算税、無申告加算税[7]重加算税等が付帯して課される。[8]。 さらに、延滞利息的なものとして、延滞税の納付が必要となる。

調査方式

(日本での)査察調査状況
着手件 処理件 告発件 脱税額
総額 告発分
189 181 115 138億円
(76百万円
112億円
(97百万円
2015年平成27年)年度[9]
かっこ内は1件当たり金額

強制調査

国税通則法に則り、「マルサ」で知られる国税局査察部(調査査察部)が、脱税の疑われる納税者に対して、裁判所の令状を得て強制的に行う調査をいう。納税に関する資料を押収できる権限を有し、納税者はこの調査を拒絶できない。なお、犯則調査による質問に対して、査察官は納税者に対し黙秘権を告知する義務はないが、犯則調査に関しては黙秘権は保障されている。脱税行為が証拠上特定されれば検察庁に告発され、その場合には刑事事件として処理される事となる。ただし、概ね脱税額が1億円を超え、かつ悪質な仮装隠蔽工作がなされたと想定される事案に限られる[10]

概ね年間200件前後の調査について着手、処理されている。経費を不当に計上した手口が多く、近年ではタックスヘイブンや、国際取引を利用した事例も見られる。脱税で得た資金は、現金、預貯金または有価証券や金地金として隠匿されているものがほとんど。なお、国税査察官より検察官に告発され、2010年(平成22年)度中に一審判決が言い渡された事件は152件で、すべてに有罪判決が出されている[11]

任意調査

強制調査とは異なり、国税通則法第34条の6第3項の規定[† 6]に則って、国税局調査部、管轄税務署の調査官、国税局資料調査課の実査官(以下、「当該職員」という)により納税者の同意の下で行われる調査をいう[† 7]。一般的な税務調査のほとんどは、この任意調査である。同項に定める通り、当該職員は税金に関する質問を納税者に行える「質問検査権」を有しており、納税者にはこの質問に対し黙秘する権利は認められておらず、虚偽の陳述や不答弁等の場合には罰則規定が設けられている。 [† 8]。 調査を拒否しても全く罰則規定がない、いわゆる純粋な任意調査ではなく、正当な理由がなく拒絶した場合に懲役・罰金を受けることから、「間接強制調査」とも言われている。

任意調査(間接強制調査)が実施される際には、納税者または税理士等の有資格者[† 9]あてに、電話または文書で1週間以上前に事前通知されるのが一般的である。なお、示された日程について都合が悪ければ、日程の変更を求めることができる。ただし、現金で商売を行う事業者に対してなど、ありのままの事業実態などの確認を行う必要がある場合には、事前通知なく抜き打ちで調査することが認められている[12][13]。この事前通知は、所得税の調査で約8割、法人税の調査で約9割実施されている[14]

規模

管轄税務署の当該職員が行う一般的な任意調査の多くは、1名ないし2名で1週間にわたって行われる。一方、現金商売を営む事業者に対し、事前通知なしに調査を行う際には、4、5名で調査に当たるのが一般的である。国税局が直接管轄する調査では、調査範囲が大きいため、5名以上でチームが構成され、1週間以上かけて実施される[15][16]

主要な着目点

事業者を対象としたもの

税務調査で指摘される課税漏れの原因は、大きく「売上除外」「棚卸除外」「経費の仮装」に集約される。これらにていて、隠蔽又は仮装があったかどうかを判別することが、調査のポイントとなる[17]。申告に当たって隠蔽又は仮装が行われた事実が判明した場合には、国税通則法第68条第2項、第3項[† 10]に定める重加算税の対象となる [18] [19] [20] [21]

現金管理状況
金銭出納帳と実際の現金残高があっているか。どんぶり勘定をしていないか。
資金の流れと管理状況
どのような取引先からどのような方法で受発注し、納品、決済しているか。
売上繰延べ
本来はその期の売上であるのに、翌期の売上ということにしていないか。
自家消費分の計上漏れ
自家用に使える商品消費した場合、その分の売上計上が漏れていないか。
棚卸計上漏れ
棚卸在庫を過小に見積もっていないか。そのために帳票類をごまかしていないか。
帳票類の整合性
見積書請求書納品書領収証がすべて揃っているか[† 11]。不自然な日付や金額の記載はないか。
修繕費と資本的支出との区分
多額の修繕費が計上されている場合、「原状回復」を超えて対象物の価値が増していないか。
私的費用の経費計上
事業と関係のない、代表者の私的な費用を経費計上していないか。
代表者による不正蓄財
代表者が、本人または家族の名義で不正な蓄財を行っていないか。
人件費の管理状況
従業員源泉徴収漏れはないか。架空の人件費計上はないか。
消費税の課税仕入と非課税仕入・不課税仕入の混同
計上された課税仕入額に非課税・不課税分が含まれていないか。
消費税の不正還付
虚偽の申告により、不正に消費税の還付金を受けていないか[22]
収入印紙の未貼付
収入印紙の貼り忘れ、使い回し、模造等によって、印紙税の未納付がないか。

結末

調査の結果、申告内容に間違いがあり、追加に納税をしなければならないとき、修正申告の場合には申告書を提出した日が、更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1か月後の日が納期限となる。また、加算税(過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税)の賦課決定処分を受ける場合がほとんどである。併せて延滞税の納付を要する[23]ことに注意しなければならない。更に、青色申告の承認の取消処分を受ける場合もある。

申告是認

納税者の申告内容に間違いがなかったことをいう。特段の指導事項もなかった際には、納税者に対して「調査結果についてのお知らせ」という書面が送付される。申告誤りなどには至らないものの、今後の申告や帳簿書類の備付け、記録、保存に関して指導事項がある際には、その旨の説明や指導が行われた後に、税務調査の終了が明確に伝えられる[6]。かつては納税者に対して「申告是認」の通知書を送っていた[24]

修正申告

当該職員より指摘を受け、納税者が自発的に申告を修正することをいう。税務調査において申告内容に誤りが認められた場合、納税者に申告の誤りの内容などについて、当該職員より説明される。この際には、申告内容の誤りを是正するための修正申告を勧められるのが一般的である[6]。仮にその指摘に不服があったとしても、修正申告を出してしまった場合は、原則として後から不服の申し立てをすることはできない[25]

更正・決定

納税者が修正申告書を提出しない場合に、税務署長が職権で納税者の申告内容を改め、正しい課税標準・税額等及び追徴本税額を通知する処分をいう。納税者宛てに「更正通知書」または「決定通知書」が送付される[6]。納税者はこの処分に不服であれば、税務署長あての再調査の請求、或いは、国税不服審判所に審査請求をすることができる。[25][26]

加算税賦課決定

税務調査の結果、追徴本税額が生じた場合、追徴本税額に加え、ペナルティーとして加算税(過小申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税のいずれか。)または過怠税(印紙税の場合)を追加納付する義務が生ずることがほとんどである。その場合、納税者宛てに「加算税賦課決定通知書」、「過怠税賦課決定通知書」が送付される。

青色申告の承認の取消し

税務調査の結果、調査対象者の納税者が、その作成した帳簿書類に、取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があると税務署長が認定した場合等には、追徴課税、附帯税の賦課決定に加え、申告所得税、法人税の申告について、青色申告の承認の取消処分を税務署長から受ける場合がある [† 12][27][† 13][28] 。 その場合、取消処分以後、各種の租税特別措置(税額優遇)等の制度を受けられなくなる。

権利救済手続

再調査の請求

税務署長等が行った処分に不服があるときは、原則として、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長等に対して不服の申立て(再調査の請求)をすることができる。

審査請求

税務署長等が行った処分に不服があるときは、再調査の請求をせず、直接国税不服審判所長に対して不服の申立て(審査請求)をすることができる。原則として、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、再調査の請求を経てから行う場合には再調査決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に行う。

訴訟

国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときには、その裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に、裁判所に訴訟を提起できる。

税務調査を大きく扱った作品

脚注

注釈

  1. 国税通則法第16条第1項
    「申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。」
  2. 11の国税局、1つの国税事務所、524の税務署が置かれている。
  3. 国税庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令 第4条一ロ(ロ)
    「適正申告の実現に努めるとともに、申告が適正でないと認められる納税者に対しては的確な調査及び指導を実施することにより誤りを確実に是正すること。」
  4. 国税通則法第74条の13 (身分証明書の携帯等)
    「第74条の13  国税庁等又は税関の当該職員は、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。」
  5. 税理士法第30条 (税務代理の権限の明示)
    「税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。」
  6. 国税通則法第34条の6第3項
    「国税庁長官は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。」
  7. (原則として、日程など)「納税者の同意を得て調査を行う」という建前はあるものの、正当な理由なく税務調査を拒絶することはできない。
  8. 国税通則法第127条
    「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
    一  第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
    二  第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)、第七十四条の四(第三項を除く。)、第七十四条の五(第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。)若しくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
    三  第七十四条の二から第七十四条の六までの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者」
  9. 税理士法第30条の規定による代理権を証する書面を提出している税理士、公認会計士、通知弁護士がいるときは、同法第34条の規定により、納税者に対する通知とあわせて、その関与税理士等に対しても通知される。
  10. 国税通則法第68条第2項、第3項
    「第2項 第六十六条第一項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第七項の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
    第3項  前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第二項若しくは第三項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、税務署長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。」
  11. 保存すべき帳票類が揃っていない、または記載された内容が不正確で信頼性に乏しいなどの理由から、担当職員が十分に調査できず正確な所得を計算できない場合、推計した所得額を基に課税を行うことができる。これを推計課税という。
  12. 所得税法第150条(青色申告の承認の取消し)
    「第百四十三条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
    一  その年における第百四十三条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 その年
    二  その年における前号に規定する帳簿書類について第百四十八条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 その年
    三  その年における第一号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年」
  13. 法人税法第127条(青色申告の承認の取消し)
    「第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡つて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。
    一  その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと 当該事業年度
    二  その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと 当該事業年度
    三  その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること 当該事業年度
    四  第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと 当該申告書に係る事業年度」

出典

  1. 国税庁レポート2016 (PDF) p.61
  2. 大村2005脱 p.21
  3. 国税庁レポート2011 (PDF) p.19
  4. 国税庁 申告納税制度 3 適正・公平な税務行政の推進
  5. 大村2005節 pp.166-167
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 国税庁レポート2011 (PDF) p.23
  7. No.2024 確定申告を忘れたとき 国税庁
  8. 国税庁レポート2011 (PDF) p.24
  9. 国税庁レポート2016 (PDF) p.62
  10. 大村2005脱 p.24
  11. 国税庁レポート2011 (PDF) p.22
  12. 大村2005節 pp.161,193-194
  13. 国税庁 税務調査の際の納税者および関与税理士に対する事前通知について
  14. 国税庁レポート2011 (PDF) p.23
  15. 大村2005脱 pp.32-33
  16. 大村2005節 pp.164-165
  17. 大村2005節 pp.179-190,194-197
  18. 国税庁 申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針) (PDF) p.1
  19. 国税庁 法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針) (PDF) p.1
  20. 国税庁 消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針) (PDF) p.1
  21. 国税庁 源泉所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針) (PDF) p.1
  22. 国税庁レポート2011 (PDF) p.20
  23. 国税庁 延滞税の計算方法
  24. 大村2005節 p.168
  25. 25.0 25.1 大村2005節 pp.172-173
  26. 大村2005節 pp.176-179
  27. 国税庁 個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)
  28. 国税庁 法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)

参考文献

  • 『脱税のススメ -税務署撃退編-』 大村大次郎、彩図社、2005年。ISBN 4-88392-515-3。
  • 『節税ウラワザ集』 大村大次郎、データハウス、2005年。ISBN 4-88718-788-2。

関連項目

外部リンク