神祇官
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じんぎかん
令制下にあって神祇の祭祀関係を司る官庁。「かんつかさ」とも読む。
太政官と相並んで独立した一官であった。律令の母体となった唐令には神祇に関する制度はなかったので,日本独自の制度であろう。大宝・養老令制 (大宝律令 , 養老律令) に規定がみえる。『日本書紀』天武天皇紀に「神官」とみえるが,これは神職の意味ではなく,神祇官の前身であった。「令」の神祇官の職員は伯,副,祐,史のほかに神部,卜部,使部,使丁が所属していた。神祇官は平安時代後期にはその機能を失い,室町時代には吉田家がこれに代わった。明治の維新政府は慶応4=明治1 (1868) 年神祇官を復興したが,明治4 (1871) 年には神祇省に,明治5 (1872) 年には教部省となった。