石川郡 (大阪府)

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ファイル:Osaka Ishikawa-gun.png
大阪府石川郡の位置

石川郡(いしかわぐん)は、かつて河内国堺県大阪府にあった

郡域

1880年明治13年)に行政区画として発足した当時の郡域は、南河内郡の全域および富田林市の一部(概ね新堂富美ケ丘町寿町錦ケ丘町常盤町富田林町山中田町東板持町佐備龍泉甘南備より北東)にあたる[1]

歴史

古代

式内社

延喜式神名帳に記される郡内の式内社

テンプレート:河内国石川郡の式内社一覧
神名帳 比定社 集成
社名 読み 付記 社名 所在地 備考
凡例を表示

近世以降の沿革

  • 旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での支配は以下の通り。○は村内に寺社除地[2]が存在。(48村)
知行 村数 村名
幕府領 幕府領 17村 ○喜志村、新堂村、中野村、富田林村、○毛人谷村、○太子村、○春日村、○山田村、○大ヶ塚村、○北大伴村、○山城村、○南大伴村、○板持村、○森屋村、○神山村、○川野辺村、○芹生谷村
旗本領 7村 葉室村、○東山村、○寺田村、畑村、持尾村、○弘川村、○下河内村
藩領 常陸下館藩 17村 ○竜泉村、○北加納村、南加納村、○白木村、○馬谷村、○中村、○平石村、○上河内村、二河原辺村、○水分村、○桐山村、○東阪村、○小吹村、○甘南備村、○吉年村、○千早村、○中津原村
相模小田原藩 4村 ○一須賀村、山中田村、○北別井村、南別井村
近江膳所藩 1村 ○佐備村
幕府領・藩領 幕府領・下館藩 2村 ○寛弘寺村、新家村
ファイル:Osaka MinamiKawachi-gun 1889.png
1.富田林村 2.新堂村 3.喜志村 4.大伴村 5.石川村 6.磯長村 7.山田村 8.白木村 9.河内村 10.中村 11.千早村 12.赤阪村 13.東条村(下桃:富田林市 下黄:太子町 右緑:河南町 水色:千早赤阪村 21 - 31は錦部郡 41 - 43は八上郡 51 - 53は古市郡 61・62は安宿部郡 71 - 82は丹南郡 91 - 97は志紀郡)
  • 慶応4年
    • 2月 - 幕府領・旗本領が大坂裁判所司農局の管轄となる。
    • 5月2日1868年6月21日) - 大坂裁判所司農局の管轄地域が大阪府司農局の管轄となる。
    • 6月8日(1868年7月27日) - 大阪府司農局の管轄地域が大阪府南司農局の管轄となる。
    • 6月 - 戊辰戦争後の処分により小田原藩が減封となり、本郡内の領地が消滅。
  • 明治2年
  • 明治3年2月27日1870年3月28日) - 堺県の管轄地域が五條県の管轄となる。
  • 明治4年
  • 明治7年(1874年1月22日 - 大区小区制の堺県での施行により、河内国第1大区となる。
  • 明治8年(1875年)(46村)
    • 北加納村・南加納村が合併して加納村となる。
    • 北別井村・南別井村が合併して別井村となる。
  • 明治13年(1880年4月15日 - 郡区町村編制法の堺県での施行により、行政区画としての石川郡が発足。古市郡古市村の真蓮寺に「古市郡役所」が設置され、同郡および錦部郡八上郡安宿部郡丹南郡志紀郡とともに管轄。古市郡役所はまもなく改称して「石川錦部八上古市安宿部丹南志紀郡役所」となる。
  • 明治14年(1881年2月7日 - 大阪府の管轄となる。
  • 明治16年(1883年) - 郡役所が石川郡富田林村の興正寺別院に移転。
  • 明治18年(1885年) - 新家村が喜志村に合併。(45村)
  • 明治22年(1889年4月1日 - 町村制の施行により、下記の各村が発足。(13村)
    • 富田林村 ← 富田林村、毛人谷村(現・富田林市)
    • 新堂村 ← 新堂村、中野村(現・富田林市)
    • 喜志村(単独村制。現・富田林市)
    • 大伴村 ← 南大伴村、板持村、山中田村、北大伴村、別井村(現・富田林市)
    • 石川村 ← 大ヶ塚村、東山村、山城村、一須賀村(現・南河内郡河南町)
    • 磯長村 ← 太子村、葉室村、春日村(現・南河内郡太子町)
    • 山田村 ← 山田村、畑村(現・南河内郡太子町)
    • 白木村 ← 加納村、白木村、平石村、寺田村(現・南河内郡河南町)
    • 河内村 ← 弘川村、上河内村、下河内村、持尾村(現・南河内郡河南町)
    • 中村 ← 中村、馬谷村、芹生谷村、神山村、寛弘寺村(現・南河内郡河南町)
    • 千早村 ← 中津原村、吉年村、小吹村、東阪村、千早村(現・南河内郡千早赤阪村)
    • 赤阪村 ← 森屋村、水分村、二河原辺村、桐山村、川野辺村(現・南河内郡千早赤阪村)
    • 東条村 ← 竜泉村、甘南備村、佐備村(現・富田林市)
  • 明治29年(1896年)4月1日 - 郡制の施行のため、志紀郡三木本村を除く「石川錦部八上古市安宿部丹南志紀郡役所」が管轄する各郡の区域をもって南河内郡が発足。同日石川郡廃止。

脚注

  1. 住居表示実施地区の境界は不詳。
  2. 領主から年貢免除の特権を与えられた土地。

参考文献

関連項目

先代:
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行政区の変遷
- 1896年
次代:
南河内郡