登録有形文化財

提供: miniwiki
移動先:案内検索
ファイル:Bunkazai6968.JPG
登録有形文化財の標識(文化庁交付
ファイル:Minamiza Kyoto.JPG
1996年登録(文化福祉)/南座(京都府)
ファイル:Noradokei 04.JPG
1997年登録(住宅)/畠中家住宅(野良時計)(高知県
ファイル:Kuji Entoubunsui.JPG
1998年登録(産業一次)/二ヶ領用水久地円筒分水(神奈川県)
ファイル:旧建屋2.JPG
2000年登録(生活関連)/長良川発電所本館(岐阜県)
ファイル:Kaigan-building.JPG
2003年登録(産業三次)/海岸ビルヂング(兵庫県)
ファイル:Yawatayamayoukan.jpg
2004年登録(産業二次)/旧横浜ゴム平塚製造所記念館(神奈川県)
ファイル:Doudou River Check dam-06-03.jpg
2006年登録(治山治水)/堂々川六番砂留(広島県)
ファイル:Mihonoseki Lighthouse.jpg
2007年登録(交通)/美保関灯台(島根県)

登録有形文化財(とうろくゆうけいぶんかざい)は、1996年平成8年)の文化財保護法改正により創設された文化財登録制度に基づき、文化財登録原簿に登録された有形文化財のことである。登録対象は当初は建造物に限られていたが、2004年(平成16年)の文化財保護法改正により建造物以外の有形文化財も登録対象となっている。登録物件は近代(明治以降)に建造・製作されたものが主であるが、江戸時代のものも登録対象になっている。

概要

登録制度創設の背景

1996年の文化財保護法改正により、従来の文化財「指定」制度に加えて、文化財「登録」制度が創設された。第二次大戦以降の日本においては、急激な都市化の進展などにより、近世末期や近代以降の多種多様な建造物が、その建築史的・文化的意義や価値を十分認識されないまま破壊される事例が相次いだ。このような反省に立ち、昭和40年代頃から、近世の民家建築、近代の洋風建築などが国の重要文化財や、地方公共団体の文化財に指定される例が漸増していった。

しかし、急激に消滅しつつある近代の建造物の保護にあたっては、国レベルで重要なものを厳選する重要文化財指定制度のみでは不十分であり、より緩やかな規制のもとで、幅広く保護の網をかけることの必要性が議論された。こうして、重要文化財指定制度を補うものとして創設されたのが、文化財登録制度であり、登録された物件を登録有形文化財と称する。

登録の対象

1996年の文化財保護法改正の時点では、登録の対象は当面建造物のみとされ、美術工芸品、歴史資料などは登録対象となっていなかった。この理由は、建造物に関しては、都市化や開発の進展、生活・居住形態の変化などにより、取り壊される可能性があり、緊急に保護措置をとる必要があるためであった。

2004年の同法改正により、建造物以外の有形文化財も登録の対象となった。また、有形民俗文化財、記念物(史跡名勝天然記念物関係)についても、従来の「指定」制度を補完するものとして「登録」制度が導入された。登録された有形民俗文化財および記念物はそれぞれ登録有形民俗文化財登録記念物と呼ばれる。

この登録制度は指定制度を補完するものであるため、登録対象となる有形文化財は、国や地方公共団体の指定を受けていないものに限られる。登録有形文化財として登録された後、国または地方公共団体の文化財として指定を受けた場合は、登録有形文化財としての登録は抹消される。ただし、地方公共団体の文化財として指定を受けた場合において、その登録有形文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、例外的に登録を抹消しないことができる。

指定と登録

ウェブサイト、観光案内書等で「登録有形文化財に指定されている」という表現をしばしば見かけるが、文化財保護法の規定上、文化財の「指定」と「登録」とは明確に区別されており、「登録有形文化財として登録されている」と表記するのが正確である。官報告示においても「文化財を登録有形文化財に登録する」という表現が用いられている。

登録有形文化財(建造物)

2016年1月1日現在、建造物の登録件数は10,382件である。登録されている物件には、以下のような多様な分野の建造物がある。

これらの登録物件には、現役の商店、ホテルなどとして活用しつつ保存されているもの、博物館・資料館などとして公開活用されているものが多い。

統計

都道府県別

2016年3月1日現在、都道府県別の建造物の登録件数は以下の通りである。登録有形文化財一覧を参照。

  都道府県 件数
  総数 10,516件
1 兵庫県 628件
2 大阪府 614件
3 長野県 492件
4 京都府 485件
5 愛知県 454件
6 新潟県 411件
7 香川県 389件
8 滋賀県 371件
9 東京都 341件
10 群馬県 324件
11 高知県 282件
12 岡山県 271件
13 茨城県 267件
14 石川県 235件
15 岐阜県 228件
  都道府県 件数
16 奈良県 227件
17 三重県 223件
18 栃木県 220件
19 大分県 218件
20 神奈川県 207件
21 和歌山県 201件
22 静岡県 200件
23 鳥取県 188件
24 秋田県 183件
25 千葉県 183件
26 島根県 177件
27 山形県 167件
28 広島県 154件
29 熊本県 154件
30 福井県 154件
31 福島県 153件
  都道府県 件数
32 埼玉県 152件
33 北海道 143件
34 福岡県 136件
35 徳島県 122件
36 長崎県 120件
37 鹿児島県 118件
38 宮城県 114件
39 愛媛県 113件
40 富山県 107件
41 青森県 99件
42 佐賀県 95件
43 山口県 94件
44 宮崎県 80件
45 沖縄県 80件
46 岩手県 74件
47 山梨県 72件
- 2県以上 2件

分類別

2011年7月1日現在、分類別の建造物の登録件数は以下の通りになっている。

分類 件数
総数 8,331件
産業1次 100件
産業2次 802件
産業3次 1,063件
交通 326件
分類 件数
官公庁舎 152件
学校 262件
生活関連 278件
文化福祉 266件
分類 件数
住宅 3,830件
宗教 1,026件
治山治水 164件
その他 64件

登録有形文化財(美術工芸品)

建造物以外の有形文化財(美術工芸品)の登録有形文化財についてどのようなものが該当するかは、改正された「登録有形文化財登録基準」(文部科学省告示)に定められている。これによると、製作後50年を経過したものであって、歴史的・系統的にまとまって伝存したもの、系統的・網羅的に収集されたもの、すなわちコレクション等の一括資料になっているものあり、かつ、文化史的意義、学術的価値および歴史上の意義を有するものが登録対象となっている。

第1回登録

2006年3月30日付けで行われ(官報告示は翌3月31日)、次の4件が登録された。

第2回登録

2008年3月7日付けで行われ、次の2件が登録された。

  • 書跡・典籍の部
    • 松原文庫(松原恭譲蒐集仏書資料) 1,090点(東大寺
  • 歴史資料の部
第3回登録

2008年7月10日付けで行われ、次の3件が登録された。

第 4回登録

2009年7月10日付けで行われ、次の1件が登録された。

第5回登録

2010年6月29日付けで行われ、次の1件が登録された。

  • 工芸品の部
    • 福井県陶磁器資料(水野九右衛門コレクション) 1,642点(福井県)
第6回登録

2011年6月27日付けで行われ、次の2件が登録された。

第7回登録

2012年9月6日付けで行われ、次の1件が登録された。

  • 考古資料の部
    • 諏訪地域考古資料(藤森栄一蒐集品)59,628点(諏訪市(諏訪市博物館保管))

その他

参考文献

  • 『月刊文化財』402号(1997年3月)「特集 文化財登録制度」、第一法規
  • 『月刊文化財』492号(2004年9月)「特集 登録有形文化財建造物 八年の軌跡と今後の展望」、第一法規
  • 『月刊文化財』500号(2005年5月)「特集 新たな文化財保護行政の展開」、第一法規

関連項目

外部リンク