生類憐れみの令

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ファイル:中野お囲いの犬の像2.JPG
当時中野犬小屋の区域に含まれていた、中野区役所前に建立されたモニュメント

生類憐れみの令(しょうるいあわれみのれい)は、江戸時代前期、第5代将軍徳川綱吉によって制定された、「生類を憐れむ」ことを趣旨とした動物・嬰児・傷病人保護を目的とした諸法令の通称[1][2][3]。1本の成文法ではなく、綱吉時代に行われた生類を憐れむことを趣旨とした諸法令の総体である[4]

保護する対象は貞享4年の法令に観られるように横行する捨て子や病人、(捨て子これ有り候はば、早速届けるに及ばず、その所の者いたはり置き、直に養ひ候か、または望みの者これ有り候はば、遣はすべく候。急度付け届けるに及ばず候事)、そして動物である魚類貝類昆虫類などにまで及んだ。 一般庶民や町人の生活にも大きな影響を与え、「天下の悪法」と評価される事が多く[1][5]、綱吉への評価を下げる原因となっているが、近年では儒教に基づく文治政治の一環であると考えられ[6]、「生類憐れみ政策」として把握しようとする動きが進んでいる[7]

政策開始の理由

発布するに至った経緯には諸説がある。跡継ぎがないことを憂いた綱吉が、母桂昌院が帰依していた隆光僧正の勧めで発布したという説はかつてよく知られていた。ただし隆光を発端と見る説は近年後退しつつある[4]。この説は太宰春台が著者ともされる『三王外記』によるものであるが、隆光が知足院の住侍として江戸に滞在するようになった貞享3年以前から、生類憐れみ政策は開始されている[8]

貞享4年10月10日の町触では、生類憐れみの政策は綱吉が「人々が心を育むように」と思ってのことと説明されている[9]。また元禄4年には老中が諸役人に対して同じ説明を行っている[10]。儒教を尊んだ綱吉は将軍襲位直後から、仁政を理由として鷹狩に関する儀礼を大幅に縮小し、自らも鷹狩を行わないことを決めている[11]。また根崎光男は、天和3年(1682年)に綱吉の子・徳松が5歳で病死しているが、この頃から死や血の穢れを意識した政策である服忌令の制定が進められており、子の死によって綱吉の思考に、生類憐れみの観念が助長されていったとみている[12]

塚本学は綱吉個人の嗜好に帰すのではなく、当時の社会状況に対する一つの対策であったと指摘している[2]

生類憐れみ政策のはじまり

一連の生類憐れみ政策がいつ始まったかについても議論がある。塚本学はいつから始まるかは明確にできないとしているが、主な初発の時期とされるものには以下の説がある。

  • 天和2年10月(1682年)、犬を虐殺したものを極刑にした例。辻達也はこれを生類憐み政策のはしりとしている[1]。ただし、寛文10年代にも許可なく犬を殺すものは処罰の対象であり、犯人は追放や流罪に処されており、各藩においても犬殺しは重罪であった[13]
  • 貞享4年(1687年)、病気の牛馬を捨てることを禁じた法令[14]。長い間定説化していた。
  • 貞享2年2月(1685年)、鉄砲を領主の許可なしに使用してはならないという法令[14]
  • 貞享2年7月14日、将軍の御成の際に、犬や猫をつなぐ必要はないという法令[14]。2005年頃からは最も支持されている[14]
  • 貞享元年(1684年)、会津藩は老中から鷹を献上する必要がないという通達を受けているが、この際に幕府が「生類憐乃事」を仰せだされた時期という言及がみられる。根崎光男はこの記述から貞享元年5月から6月ごろにかけて、何らかの生類憐れみに関する政策が打ち出されていたと見ている[15]

少数ではあるが、徳川家綱時代から生類憐れみ政策が行われていたという見解も存在する[14]

運用

山室恭子は『黄門さまと犬公方』(1998年)において、24年間、生類憐れみの令で処罰された記録を調査し、確認できた69件の事例をあげている。うち極刑となったものは13件で、前期に集中している。

処罰の事例は『鸚鵡籠中記』や『三王外記』などの当時の記録に存在しており、後に徳川実紀にも引用されているが、根拠が疑わしいものも多く存在する。『御当代記』には「2つある噂のひとつとして」、蚊を殺したために小姓の伊東淡路守が閉門となったという記述があるが、歴史書の中にはこれを事実として扱っているものもある[16]

地方においても生類政策の影響は及んだ。馬の保護に関する法令については老中が各藩に対して通達を行い、これをうけた薩摩藩は当時支配下においていた琉球王国にも通達している[17]。 ただし運用はそれほど厳重ではなかった地域もある。『鸚鵡籠中記』を書いた尾張藩士の朝日重章は魚釣りや投網打を好み、綱吉の死とともに禁令が消滅するまでの間だけでも、禁を犯して76回も漁場へ通いつめ「殺生」を重ねていた[18]

また長崎では、もともと豚や鶏などを料理に使うことが多く、生類憐みの令はなかなか徹底しなかったとみられている。長崎町年寄は、元禄5年(1692年)および元禄7年(1694年)に、長崎では殺生禁止が徹底していないので今後は下々の者に至るまで遵守せよ、という内容の通達を出しているが、その通達の中でも、長崎にいる唐人オランダ人については例外として豚や鶏などを食すことを認めていた[19]。江戸城では貞享2年から鳥・貝・エビを料理に使うことを禁じているが、公卿に対する料理としては使うことを認めている。これは生類政策よりも儀礼を重視したためとみられている[20]

特にを保護したとされることが多く、綱吉が「犬公方」と呼ばれる一因となった。徳川綱吉が丙戌年生まれのためともされる。

評価

綱吉死後の政権に関与した新井白石は『折たく柴の記』などで生類憐れみ政策を批判している。また戸田茂睡も『御当代記』において批判を行っている。これらの評価は生類憐れみの令に対する悪評を高めた。一方で白石は家宣を顕彰する目的で、茂睡は政権批判の立場から、事実を誇張しているという指摘も行われている[21]

廃止

綱吉は死に臨んで世嗣家宣に、自分の死後も生類憐みの政策を継続するよう言い残したが、宝永6年(1709年)に早速犬小屋の廃止の方針などが公布され、犬や食用、ペットなどに関する多くの規制も順次廃止されたとされる[1]。ただし、牛馬の遺棄の禁止、捨て子や病人の保護など、継続した法令もある。将軍の御成の際に犬や猫をつなぐ必要はないという法令は八代将軍徳川吉宗によって廃止されている[14]

年表

  • 貞享元年(1684年):会津藩に対し、「生類を憐れむ」ためとして、鷹の献上を禁じる[22]
  • 貞享2年(1685年)7月14日:将軍御成の道では犬・猫を繋がずに放しておいて構わない
    • 9月18日:以前からの禁止であるの筋を延ばさないこと
    • 11月7日:江戸城において、鳥・貝・エビを料理に使うことを禁じる[20]
  • 貞享3年(1686年)7月19日:大八車でイヌや猫を轢かないように注意することと、最前からの通達のように、野犬に餌をやらないことと、生類のやり取りをしない風潮があるとして、「生類あわれみ」の志をもって対応するように申し付けた法令。「生類あわれみ」の語が登場する最初の法令[23]
  • 貞享4年(1687年)1月1日:病馬を捨てることを禁止
    • 2月27日:魚鳥類を生きたまま食用として売ることを禁止(鶏と亀と貝類も含む)
    • 4月:捨て子を養育すること、人が傷つけた鳥類・畜類は届け出るように通達[9]
    • 4月9日:病気の馬遺棄者が遠流に処される(武蔵国村民10人)[9]
    • 4月30日:持筒頭下役人が鳩に投石したため遠流処分
    • 6月26日:多々越甚大夫旗本秋田采女季品の家臣)が、徳川家綱の命日である5月8日に、吹矢で燕を撃ったため死罪。これに参加した同僚の山本兵衛は八丈島へ流罪。
  • 元禄元年(1688年)5月29日:旗本大類久高が法令違反を理由に処罰される
    • 10月3日:鳥が巣を作った木を切り、武蔵国新羽村の村民が処罰される
  • 元禄2年(1689年)2月27日:病馬を捨てたとして陪臣14名・農民25名が神津島へ流罪
    • 10月4日:評定所の前で犬が争い、死んだため旗本坂井政直が閉門
    • 10月10日:病気の犬にも餌を与えるよう通達[9]
  • 元禄4年(1691年)10月24日:蛇使いの興行と、犬・猫・鼠に芸を覚えさせて見世物にすることを禁止[7]
  • 元禄6年(1693年)8月、趣味としての釣りを禁止する禁令が通達される[7]
  • 元禄8年(1695年)5月23日:大久保四谷犬小屋が作られる。
    • 10月16日:鉄砲で鳥を殺し、その鳥で商売をしたとして大坂与力はじめ10人が切腹、1人が死罪。
  • 元禄9年(1696年):犬虐待への密告者に賞金が支払われることとなった。
    • 8月6日:犬殺しを密告した者に賞金30両と布告。
  • 元禄13年(1700年):ドジョウの売買禁止

歴史上での生類保護政策

7世紀後半から8世紀にかけての律令体制下では、動物の肉食や殺生が制限もしくは禁止を目的とした法令が散見される。これらは殺生を禁じた仏教の影響下にあるとみられている[14]

また江戸幕府においても慶長17年の農民取締法令において、牛を殺すことを禁じており、また各藩でも殺生や肉食(シカ・ウシ・イノシシ・イヌなど)を禁じる法令が出されている[25]。また津藩では、寛文6年(1666年)にイヌを殺すことを禁じた法令を出している[25]

海外の事例

5世紀頃の中国では、大乗仏教偽経梵網経』の第3に食肉戒より、動物の命を絶つことを理由に、肉食を完全に禁止している。また、北宋徽宗は1102年、犬肉食禁止令を出した。

日本と同じく大乗仏教の影響が強かった朝鮮半島においても、高麗時代まで同様の法令が発布されている。

脚注

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい)とは - コトバンク”. コトバンク. . 2018閲覧.
  2. 2.0 2.1 根崎光男 2005, p. 16.
  3. 生類憐れみの令、生類憐令とも表記されるが、一連の生類政策で「生類あわれみ」の語が使われる際にも統一された表記はない。最初に言及されている貞享3年7月19日の法令では「生類あわれみ」、貞享4年2月21日の法令では「生類あわれミ」、貞享4年10月10日の名主への通達では「生類憐之儀」と表記されている
  4. 4.0 4.1 根崎光男 2005, p. 1.
  5. 井沢元彦 『「誤解」の日本史』 PHP文庫、2012年3月。ISBN 978-4-569-67787-3。
  6. 竹中伸夫 2012, p. 16.
  7. 7.0 7.1 7.2 時代の中で史料を読む-生類憐み政策と都市江戸東京都公文書館
  8. 板倉聖宣, p. 161.
  9. 9.0 9.1 9.2 9.3 根崎光男 2005, p. 11.
  10. 根崎光男 2005, p. 12.
  11. 根崎光男 1998, p. 130.
  12. 根崎光男 2005, p. 15-16.
  13. 根崎光男 2005, p. 6-7.
  14. 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 根崎光男 2005, p. 2.
  15. 根崎光男 2005, p. 13.
  16. 板倉聖宣, p. 84.
  17. 根崎光男 2005, p. 3-4.
  18. 神坂次郎 『元禄御畳奉行の日記』 中央公論新社〈中公文庫〉、2008年9月、改版。ISBN 978-4-12-205049-5。
  19. 山本紀綱 『長崎唐人屋敷』 謙光社、1983年2月。ISBN 4-905864-45-3。
  20. 20.0 20.1 根崎光男 1998, p. 141.
  21. 竹中伸夫 2012, p. 28.
  22. 根崎光男 2005, p. 12-13.
  23. 根崎光男 2005, p. 10.
  24. 根崎光男 2005, p. 2-3.
  25. 25.0 25.1 根崎光男 2005, p. 3.


参考文献