特別職の職員の給与に関する法律
提供: miniwiki
特別職の職員の給与に関する法律 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 特別職給与法、特別職職員給与法 |
法令番号 | 昭和24年12月12日法律第252号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
所管 | 内閣人事局 |
主な内容 | 国家公務員(特別職)給与・手当の支給について |
関連法令 | 国家公務員法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
特別職の職員の給与に関する法律(とくべつしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつ)とは、特別職の国家公務員の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とした法律である。
概要
特別職給与法は一般職の給与改定に準じ、内閣が改正案を提出する。対象者は同法第一条に記載されている。対象者数は約29万8千人である。“給与勧告の仕組み (PDF)”. 人事院 (2017年8月). . 2018閲覧.
この法律における特別職の職員(第1条)
- 内閣総理大臣
- 国務大臣
- 会計検査院長及びその他の検査官
- 人事院総裁及びその他の人事官
- 内閣法制局長官
- 内閣官房副長官
- 内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監
- 国家安全保障局長
- 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
- 常勤の内閣総理大臣補佐官
- 副大臣
- 大臣政務官
- 常勤の大臣補佐官
- 国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員
- 公正取引委員会の委員長及び委員
- 国家公安委員会委員
- 個人情報保護委員会の委員長及び常勤の委員
- 公害等調整委員会の委員長及び常勤の委員
- 中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
- 運輸安全委員会の委員長及び常勤の委員
- 原子力規制委員会の委員長及び委員
- 総合科学技術・イノベーション会議の常勤の議員
- 原子力委員会委員長
- 再就職等監視委員会委員長
- 証券取引等監視委員会委員長
- 公認会計士・監査審査会会長
- 中央更生保護審査会委員長
- 社会保険審査会委員長
- 食品安全委員会の常勤の委員
- 原子力委員会の常勤の委員
- 公益認定等委員会の常勤の委員
- 証券取引等監視委員会委員
- 公認会計士・監査審査会の常勤の委員
- 地方財政審議会委員
- 行政不服審査会の常勤の委員
- 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
- 国地方係争処理委員会の常勤の委員
- 電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員
- 中央更生保護審査会の常勤の委員
- 労働保険審査会の常勤の委員
- 社会保険審査会委員
- 運輸審議会の常勤の委員
- 土地鑑定委員会の常勤の委員
- 公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
- 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫及び式部官長
- 特命全権大使及び特命全権公使
- 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項第8号に掲げる秘書官及び裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める裁判官の秘書官
- 非常勤の内閣総理大臣補佐官
- 非常勤の大臣補佐官
- 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員
- 国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員
- 個人情報保護委員会の非常勤の委員
- 公害等調整委員会の非常勤の委員
- 公安審査委員会の委員長及び委員
- 中央労働委員会の非常勤の公益を代表する委員
- 総合科学技術・イノベーション会議の非常勤の議員
- 食品安全委員会の非常勤の委員
- 原子力委員会の非常勤の委員
- 衆議院議員選挙区画定審議会委員
- 国会等移転審議会委員
- 公益認定等委員会の非常勤の委員
- 再就職等監視委員会委員
- 公認会計士・監査審査会の非常勤の委員
- 行政不服審査会の非常勤の委員
- 情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
- 国地方係争処理委員会の非常勤の委員
- 電気通信事業紛争処理委員会の非常勤の委員
- 電波監理審議会委員
- 中央更生保護審査会の非常勤の委員
- 労働保険審査会の非常勤の委員
- 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員
- 調達価格等算定委員会委員
- 運輸審議会の非常勤の委員
- 土地鑑定委員会の非常勤の委員
- 公害健康被害補償不服審査会の非常勤の委員
- 中央選挙管理会の委員
- 政治資金適正化委員会の委員
- 日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長及び委員
- 日本学術会議会員
- 国家公務員法第2条第3項第10号に掲げる宮内庁の職員のうち第42号に掲げる者以外の者
- 国会職員
- 国会議員の秘書