特別会計
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とくべつかいけい
国,地方公共団体などが一般会計と区別して経理する会計。本来,国や地方公共団体の会計は,施策全体を総覧するため単一の会計に基づいて経理されることが望ましいとされるが(予算単一の原則,単一会計主義),個別の事業の状況や資金運営を明確化するため,特定の歳入・歳出を区分して経理する特別会計が特例的に設けられている。
国については,(1) 特定の事業を行なう場合,(2) 特定の資金を保有してその運用を行なう場合,(3) その他特定の歳入をもって特定の歳出にあて一般の歳入・歳出と区分して経理する必要がある場合にかぎり,法律をもって特別会計を設置できるとされる(財政法13条2項)
普通地方公共団体については,(1),(3) の場合に条例でこれを設けることができるとされる(地方自治法209条2項)
国の特別会計は,一般会計と同様に,概算要求を受けて財務省が査定し,国会での議決を経て予算として成立する。
国の予算に多数の特別会計が置かれていることが財政の一覧性を阻害しており,固有の財源をもつことや不透明性から不要な支出が行なわれているなどの問題点が指摘されてきたが,2007年「特別会計に関する法律」が成立し,それまで 31あった特別会計は 2011年までに 17に統廃合されることとなった。2016年現在,14の特別会計が設置されている。(財政)