物納

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物納(ぶつのう)とは、租税貨幣などの金銭ではなく、穀物などをもって納入する方法。

貨幣経済発達以前の社会では、貨幣の代替品となる品物や宮廷及び政務において実際に消費される物資を調達するという観点から物納による納税が行われていた。

相続税法における物納

相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)41条において、例外的に認められている国税の納税方法の一つであり、金銭に代えて国債地方債不動産船舶社債株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券及び動産を持って納付に充てることをいう。

近代における税金は金銭で納付することが大原則であるが、日本の国税法規上、相続税法のみが例外的に物納を認めており、「延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合」に限り、税務署長の許可により物納をすることができる。

なお、国税徴収法の規定による財産の差押及び換価の手続きとは一線を画すべきものである。