災害対策基本法
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災害対策基本法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和36年11月15日法律第223号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 防災計画の作成、災害発生時の措置及び対処など |
関連法令 | 災害救助法、原子力災害対策特別措置法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう、昭和36年11月15日法律第223号)は、災害対策に関する日本の法律である。1959年(昭和34年)に愛知県、岐阜県、三重県及び紀伊半島一帯を中心として全国に大きな被害をもたらした伊勢湾台風を契機に制定された。
Contents
目的
国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする(第1条)。
構成
- 第一章 総則(第1条-第10条)
- 第二章 防災に関する組織
- 第一節 中央防災会議(第11条-第13条)
- 第二節 地方防災会議(第14条-第23条)
- 第三節 非常災害対策本部及び緊急災害対策本部(第24条-第28条の6)
- 第四節 災害時における職員の派遣(第29条-第33条)
- 第三章 防災計画(第34条-第45条)
- 第四章 災害予防(第46条-第49条)
- 第五章 災害応急対策
- 第一節 通則(第50条-第53条)
- 第二節 警報の伝達等(第54条-第57条)
- 第三節 事前措置及び避難(第58条-第61条)
- 第四節 応急措置(第62条-第86条)
- 第六章 災害復旧(第87条-第90条)
- 第七章 財政金融措置(第91条-第104条)
- 第八章 災害緊急事態(第105条-第109条の2)
- 第九章 雑則(第110条-第112条)
- 第十章 罰則(第113条-第117条)
- 附則
指定機関
第2条第三号から第五号までの規定によって内閣総理大臣が指定した機関(指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関)は、法律の規定により災害発生時にそれぞれの職域における責任を果たす義務を負っている。
指定行政機関
- 平成21年8月28日内閣府告示第344号
指定地方行政機関
- 平成27年4月1日内閣府告示第52号
指定公共機関
公共的機関
公共的事業を営む法人
その他
罹災証明書
罹災証明書とは、市区町村が被災者の申請によって、住まいの家屋の被害状況の調査を行い、その被害状況に応じて被害状況を認定し、これを証明するものである。罹災証明書は本法律第90条の2による[2]。
出典
- ↑ 指定公共機関の追加指定について(内閣府(防災担当)、2017年8月13日閲覧)
- ↑ 罹災証明書 内閣府
関連項目
- 消防法
- 消防組織法
- 国民保護法
- 石油コンビナート等災害防止法
- 原子力災害対策特別措置法
- 活動火山対策特別措置法
- 消防本部
- 消防団
- 水防団
- 特殊勤務手当
- Category:災害対策基本法指定機関
- インシデント・コマンド・システム
外部リンク
- 災害対策基本法(総務省法令データ提供システム)
- 災害対策基本法施行令(総務省法令データ提供システム)
- 災害対策基本法施行規則(総務省法令データ提供システム)
- “防災情報のページ”. 内閣府. . 2014閲覧.
- 日本の災害対策(パンフレット、英語版. 2015年3月)Disaster Management in Japan
- 本法律に基づく個別決定の情報は官報以外にここで示される。