火炎びんの使用等の処罰に関する法律
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火炎びんの使用等の処罰に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 火炎瓶処罰法 |
法令番号 | 昭和47年4月24日法律第17号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑法 |
主な内容 | 火炎びんを使用した犯罪行為を処罰する法律 |
関連法令 | 刑法、消防法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
日本の刑法 |
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天秤ばかり |
刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
表・話・[ 編]・[ 歴] |
火炎びんの使用等の処罰に関する法律(かえんびんのしようとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和47年4月24日法律第17号)は、火炎びんの使用、製造、所持する行為を処罰する(1~3条)日本の法律。国外犯も処罰する(4条)。特別刑法の一つ。
概要
戦後日本においては暴動で火炎瓶の使用が行われるようになったが、爆発物取締罰則では、1956年6月27日の最高裁判所判決において「火炎瓶は爆発物に含めない。よって規制の対象ではない」と判示され[1]、火炎瓶そのものを取り締まることができなかった。そのため、火炎びんの使用等の処罰に関する法律が議員立法によって制定され[2]、火炎瓶を製造・保管・運搬・所持・使用した者は罰せられることとなった。
法律では「ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるもの」を火炎瓶と定義(1条)し、製造や所持に関しては3年以下の懲役又は10万円以下の罰金を、使用(他者の財産・身体に危険を及ぼした場合)に関しては7年以下の懲役刑を科す[3]。
本法施行前である1972年1月1日から5月13日までの火炎びんの使用は372本あったが、施行直後同年5月14日から12月31日までの期間は34本に減少し、これを警察庁は1973年の警察白書において「本法制定による一定の効果」としている。
脚注
- ↑ 昭和29(あ)3956 爆発物取締罰則違反 昭和31年6月27日 最高裁判所大法廷 最高裁判所判例
- ↑ 第68回 衆議院 法務委員会 昭和47年3月21日 第8号 参議院会議録情報 第068回国会 本会議 第11号 昭和47年4月24日
- ↑ 施行日以前の犯行に対しては憲法39条の遡及処罰禁止により不適用。渋谷暴動事件などがこれに相当する。