法定通貨

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法定通貨(ほうていつうか、: legal currency/tender)とは、強制通用力(金銭債務弁済手段として用いることができる法的効力)を有する通貨のこと。つまり、法定通貨による債務弁済を拒否することは一般にはできない。法貨と表現されることもある。なお、日本の法令用語としては日本の法定通貨を指して単に通貨ということが多い。

複数の機関が法定通貨を発行する国もある。スコットランドの場合はイングランド銀行が発行するポンドの他にも、商業銀行であるスコットランド銀行などが発行する紙幣が法定通貨として発行されており、また香港では各商業銀行が香港ドルを発行している。

日本の法定通貨

現在の日本では、日本銀行が発行する日本銀行券、および造幣局が製造し政府が発行する貨幣硬貨)のみが法定通貨である。日本銀行券は日本銀行法の定めにより無制限の強制通用力が認められている[1]が、補助貨幣的な性格を有する硬貨の強制通用力は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」により、額面価格の 20 倍まで(一回の使用につき同一金種で20枚まで)に限るものと規定される[2]。現在発行が停止されほとんど流通していない日本銀行券、硬貨(記念貨幣を含む)も、特に無効とされたもの[3]を除き、法的効力は現在一般に流通しているものと全く等しい。

給与の支払いや税金の納付は法令により原則として通貨で行う必要がある[4]

脚注

  1. 日本銀行法(平成 9 年 6 月 18 日法律第 89 号)第 46 条(日本銀行券の発行)第 2 項「前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。」
  2. 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和 62 年 6 月 1 日法律第 42 号)第 7 条(法貨としての通用限度)「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」
  3. 特に無効とされたものとは、日本銀行券(日本銀行兌換銀券、日本銀行兌換券を含む)については、1927年(昭和2年)の兌換銀行券整理法1946年(昭和21年)の日本銀行券預入令(いわゆる新円切替)、1953年(昭和28年)の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律により廃止されたものである。硬貨については、1897年(明治30年)の貨幣法、1953年(昭和28年)の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律1987年(昭和62年)通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律で廃止されたものである。本位貨幣として発行された戦前の金貨、一円銀貨貿易銀もこれら法令により全て無効となっている。政府発行の各種政府紙幣もかつて法貨として発行されていたが、前述法令を含む各種法令で、現在では全て無効である。
  4. 賃金#賃金支払五原則国税通則法第34条などを参照。

関連項目