法務
法務(ほうむ)とは、法・法令・法律や司法に関する事務[1][2]、業務、あるいは、職務のこと。
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概説
企業において行われる法務は、「企業法務」と呼ばれる。
複数の国に跨る法務は、「国際法務」と呼ばれ[3]、日本側から見て海外の法務については、 「海外法務」と呼ばれることもある。
外国人を対象にした法務一般は、「渉外法務」と呼ばれる[4]。
企業法務
企業の法務部門では、およそ以下のようなことを行うとされる[5]。
- 契約書の作成、社内審査、(社内審査こそが法務の主要であり、一時的な作成は営業の仕事とされる事も多い)
- 訴訟等の遂行
- 債権・債務の管理、立法動向への対応
- 社内向けの法律相談
- 社内向けの法教育
- 株主総会、取締役会などの運営(但し、総会の事務局業務は総務の担当とされる事も多い)
企業の法務部門は、「法務部」を始め、企業ごとに様々な名称で呼ばれる。法務部として独立して設置されず、総務部において法務を担うことも多い。
上記のうち、株主総会、取締役会等の事務局業務など、組織全体に関わる事務であれば「総務」(「総務部」)の仕事に分類される場合もある(株主総会の事務を総務部が担当する理由は、株主総会の決議は法律が争点にならず、株主の多数決、即ち株主の政治経営判断こそが争点になるからである。)また、契約書の作成は営業職(営業部)の仕事とされる事もある。
職種としての法務
企業において法などに関する事務を担当する人の職種も、一般に「法務」と呼ばれる。企業内における法務担当者の養成状況としては、約半数が法務専門職でないジェネラリストとして、残りの半分弱が法務のスペシャリストとして、それぞれ養成されているとされ、弁護士を社員に採用する例もある[6]
弁護士法72条
弁護士法第72条では「法律事件」の解釈について争いがあり、いわゆる「事件性不要説」と「事件性必要説」という二つの説に分かれ、 非弁行為が問題となる
弁護士法第72条「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
関連項目
行政
国家レベルでは、一般に「法務省」や「司法省」という名称の省が置かれている。