治外法権

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外国人は滞在国の領土主権に服するが,例外的にそれから免れることが認められる特権をいう。外国の元首,外交官,国際司法裁判所判事,国連事務総長,外国の軍隊,軍艦,軍用航空機などに認められる。外交官の治外法権は,いわゆる外交特権の一部として国際慣習法上確立しており,ウィーン条約(1961) にも詳細に規定された。それによると,民事および刑事の裁判権からの免除,警察権の免除,間接税など若干の例外を除く租税権の免除,社会保障制度上の義務の免除など広範な治外法権を認められる。外国の軍艦もこれに近い特権を認められている。また領事,国際機関の職員,外国の軍隊,外国の軍用航空機にも,条約に基づいて一定範囲の治外法権が与えられることが多い。かつて領事裁判制度のもとで,特定国の国民が滞在国の裁判管轄権に服さないとされ,これも治外法権の一種と説明された。ただし現在では外国の領事裁判権を認めている国は存在しない。