気象警報

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気象警報(きしょうけいほう)とは、気象災害水害地盤災害、地震噴火などの重大な災害が起こるおそれがある場合に、気象庁が警告のために発表[1]する情報。単に警報とも言う。災害の危険性が著しく大きいときには、警報より更に上位の特別警報が発表される。類似のものとして注意喚起のために発表される注意報があり、警報は注意報の上位に位置づけられるが、注意報はあっても警報は存在しない災害もある[2][3]

日本における国の気象業務としては、毎日の天気予報の開始(1884年(明治17年)6月1日)よりも1年ほど早い1883年(明治16年)5月26日に初めて全国暴風警報が発表されて以来、太平洋戦争の開戦直前から敗戦直後までの約4年間を除き、国の責務として実施されている。

定義と区分

警報類の法的定義
名称 定義 準拠法規
予報 観測の成果に基く現象の予想の発表 法2条6項
  注意報 災害の起こるおそれがある旨を注意して行う予報 施行令4条
  警報 重大な災害の起こるおそれがある旨を警告して行う予報 法2条7項
    特別警報 予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告して行う警報 法13条の2
注:「法」は気象業務法、「施行令」は気象業務法施行令。

法的には、気象業務法第2条第7項において「重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報」と定義されている。警報には、後述の通り一般向けの警報と特定業務(船舶や航空)向けの警報があり、法的に区別されている[3]

同法第13条は「気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあっては、地震動に限る…略…)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない」と定めている[3]。この「一般の利用に適合する警報」の区分として気象業務法施行令第4条は(狭義の)気象、地震動、火山現象、地面現象、津波、高潮、波浪、浸水、洪水の9種類の「警報」を定め[4]、更に気象警報の細分として気象庁予報警報規定第11条は暴風、暴風雪、大雨、大雪の4種類を定めている[5]

また、気象業務法14条の2及び水防法第10条・第11条は気象庁が単独または河川管理者(国土交通省または都道府県)との協定により指定された河川について共同で発表する「水防活動の利用に適合する警報」(洪水予報)を定め、気象業務法施行令第6条はこの区分として水防活動用の気象、津波、高潮、洪水の4種類の「警報」を定めている。このうち気象・高潮・洪水の3つの警報は、気象庁予報警報規定第16条に基づき一般の利用に適合する大雨・高潮・洪水の各警報を以って代用されている[3][4][6][5]

さらに、気象業務法14条は「航空機及び船舶の利用に適合する警報」を定め、この区分として気象業務法施行令第5条は、「航空機の利用に適合する警報」として飛行場警報および空域警報を、「船舶の利用に適合する警報」として海上警報を、それぞれ定めている[3][4]

また、気象庁予報警報規定第12条の規定により、地面現象警報および浸水警報は、これらの原因となる大雨などの現象の警報に含まれて発表されることとなっており、独立した「地面現象警報」「浸水警報」の表題で発表されることはない[5]

気象業務法上の警報(実際に発表される警報とは一部異なる)
種類 説明
一般の利用に適合する警報
気象警報 暴風雨、暴風雪、大、大等による重大な災害の警告。実際にはより細かく分けられ、現象名を冠した表題で発表される。
地震動警報 地震動による重大な災害の警告。発生した断層運動による地震動に限る。緊急地震速報として発表されている。
火山現象警報 噴火降灰などによる重大な災害の警告。現在は噴火警報のみが運用されている。火山ガス予報降灰予報は予報として発表されており、警報レベルがない。
地面現象警報 大雨、大雪等に伴う山崩れ地滑り等による重大な災害の警告。実務上は他の警報に付随し、独立して発表されることはない。
津波警報 津波による重大な災害の警告。
高潮警報 台風などによる海面の異常な上昇(高潮)による重大な災害の警告。
波浪警報 風浪うねりによる重大な災害の警告。
浸水警報 浸水による重大な災害の警告。実務上は他の警報に付随し、独立して発表されることはない。
洪水警報 洪水による重大な災害の警告。
水防活動の利用に適合する警報
水防活動用気象警報 暴風雨、大雨による重大な水害の警告。大雨警報により代用され、独立して発表されることはない。
水防活動用津波警報 津波による重大な災害の警告。
水防活動用高潮警報 台風などによる海面の異常な上昇(高潮)による重大な災害の警告。高潮注意報により代用され、独立して発表されることはない。
水防活動用洪水警報 洪水による重大な災害の警告。洪水注意報により代用され、独立して発表されることはない。
航空機の利用に適合する警報
飛行場警報 公共の用に供する飛行場およびその付近(おおむね半径5海里(9km))[7]を対象とする、気象、地象、津波、高潮、波浪に関する警報。
空域警報 国土交通省令で定める空域を対象とする、気象および火山現象に関する警報。実務上は空域悪天情報(SIGMET)や航空路火山灰情報(VAA)で代用されているが、これは警報に相当する内容を含まないこともある。
船舶の利用に適合する警報
海上警報 国土交通省令で定める海域を対象とする、船舶の運航に必要な、海上の気象、火山現象、津波、高潮、波浪に関する警報。全般海上警報、地方海上警報、津波に関する海上警報がある。

さらに、津波警報、地震動警報、火山現象警報は気象警報とは別の括りで扱われる[2][5]

よって、一般市民に発表される気象災害の警報は暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮、波浪、洪水の7種類である(2013年2月時点)[2][8]

警報の対象となる現象は、自然現象の監視・予想の技術ならびに気象庁およびこれに協力する機関の業務体制の整備を受けて順次追加されている。たとえば1955年(昭和30年)には気象庁の雨量予想と建設省(現国土交通省)の治水技術を統合することによって洪水が、2007年(平成19年)12月1日には地震火山の監視体制が一応の水準に達したことから地震動および火山現象が警報の対象に加えられている。

対象区域と発表機関

対象区域については、気象業務法第4条により警報・注意報ともに予報区を対象として行うことと定められ、さらに気象業務法施行規則第8条により府県予報区(周辺海域を含む)を対象として行うことと定められ、気象庁予報警報規定第2条はその府県予報区を具体的に指定している。なお、同規定12条の2は「(注意報および警報は)必要に応じ、一次細分区域または二次細分区域に限定して行う」と定め、別表にてその一次細分区域と二次細分区域を具体的に指定している(気象庁 「警報・注意報や天気予報の発表区域」参照)[3][4][5]。実際の運用では、2010年(平成22年)5月27日13:00より、原則として市町村(一部では市町村内を分割して設定された区域)、東京23区は各特別区をそれぞれ単位として発表されている[9][10]。なお、東京都小笠原村は長らく警報の対象ではなかったが、人が居住している父島母島とその周辺海域に限り2008年(平成20年)3月26日9:00から警報の発表業務が開始されている[11]

発表元機関については、同規定12条により警報・注意報ともに区域ごとに予め定められた担当気象官署が発表することと定められている[5]

基準

発表のタイミングと基準について、気象庁予報警報規定第12条は警報・注意報ともに「必要と認める場合に随時に行う」と定めているが[5]、実際の運用では、単位時間当たりの降水量風速などの気象要素やそれらの複合指標を数値化して予め基準を定め、予報値や観測値がその基準に達した時に警報を発表するものが多い。過去に何度か全面的に改正されており、2010年5月からは大雨警報で土壌雨量指数、洪水警報で流域雨量指数という複合指標をそれぞれ導入している。基準は、地理的な特性、過去の災害事例などを考慮して、地域により差がある[10]。例えば大雨警報(浸水害)の発表基準となる予想雨量は多雨地帯の尾鷲市では3時間210mmであるが、東京都新宿区などでは1時間40mmとなっている[12]。また、直前に地震(おおむね震度5強以上)・火山噴火が発生したり、豪雨に起因する大規模な災害[13]があったなどの状況に応じて、基準が引き下げられる場合がある。

伝達

警報が発表された場合、国・地方自治体の機関、さらには個々の住民などは災害の発生に備えて要員の出動、避難指示、通行制限、危険箇所からの退避などの防災対応を行う必要がある。このため、気象庁の発表した警報についてはその解除も含めて以下のように通知・周知の徹底を図るための伝達系統が制度化されており防災対応の迅速かつ確実な実施を支援するようになっている(気象業務法第15条、同法施行令第7条)[3][4]

  • 警察庁の機関・都道府県警察(津波警報)
→関係市町村長→公衆・所在の官公署
→航行中の航空機
  • 国土交通省の河川管理機関(水防活動用各種警報)
決まった周知先はないが、各種の水防活動のトリガーとなる。気象警報が発表された場合、防災の観点から河川に限らず地方整備局に所属する該当地域の各河川や国道事務所が特別体制に入るケースが多い。
  • 海上保安庁(気象・高潮・波浪・火山現象・津波・海上の各警報)
→航海中および入港中の船舶
  • 都道府県知事(気象・高潮・波浪・火山現象・津波・地面現象・洪水の各警報、水防活動用各種警報、共同洪水警報
→関係市町村長→公衆・所在の官公署
→関係市町村長→公衆・所在の官公署
  • NHK(気象・高潮・波浪・地震動・火山現象・津波・地面現象・洪水の各警報)
→公衆(放送の義務[14][15]

また、気象業務法以外にも災害対策基本法やこれに基づく地域防災計画などにおいて官民の各機関が災害の発生の危険を周知する活動のひとつとして、気象庁の警報を伝達する手続が定められている(後述)。

警報の独占

気象業務法第23条により、気象庁以外の者が警報を行うことは禁じられており[3]、情報が錯綜することによる防災対応上・公安上の混乱を防止している。これと同様の規制はアメリカにおけるSingle "Official" Voice原則など、世界的にみられる。

なお、通信が途絶するなどして気象庁の津波警報が利用できない場合に市町村長が行う津波警報は、気象業務法施行令第8条で“気象庁以外の者の行うことができる警報”とされ許容されている[3]。また現地で確認した異変などに基づいて土地の管理者などが行う地象(がけ崩れなど)の警報は、緊急避難的なものとして許容されている。

警報の補足

警報の発表後に特に警戒しなければならない状況が生じた場合に、警報を補足する気象情報が発表されることがある。例えば大雨警報や特別警報発表中に数年に1回程度しか生じないような猛烈な雨を観測した場合には記録的短時間大雨情報が発表され、発生しつつある災害への警戒が呼びかけられる[8]。また土砂災害の危険性が高まっている場合、土砂災害警戒情報を発表し市町村単位で土砂災害への警戒を呼びかけることも行われている[16]

一般に発表される警報

2013年2月時点[2][8]

種類 説明 注意報の有無
気象災害
暴風雪警報 雪を伴った強風による重大な災害の警告。雪を伴うことによる視程障害への注意喚起も内容に含まれる。風速が陸上で20m/s前後、海上で25m/s前後を基準としている地域が多い[17] あり(風雪注意報)
暴風警報 強風による重大な災害の警告。風速が陸上で20m/s前後、海上で25m/s前後を基準としている地域が多い[17]。この警報発表によって休校処置をとる学校が多い。 あり(強風注意報)
大雨警報 大雨による重大な災害の警告。予想される災害に応じて「地面現象警報」または「浸水警報」をその内容に含む。このため、大雨のため地盤が緩んで土砂災害の危険性が続いているなどのときは雨がやんでいても解除されない。また、2010年5月27日より、表題に「土砂災害」(地面現象警報を含む場合)または「浸水害」(浸水警報を含む場合)のどちらかを付記し、警戒すべき事項をより詳しく伝えるよう変更されている。 あり(大雨注意報)
大雪警報 大雪による重大な災害の警告。予想される災害に応じて「地面現象警報」をその内容に含む。 あり(大雪注意報)
高潮警報 台風や低気圧などによる、海面水位の異常な上昇による重大な災害の警告。予想される災害に応じて「浸水警報」を内容に含む。 あり(高潮注意報)
波浪警報 高い波(津波を除く)による重大な災害の警告。 あり(波浪注意報)
洪水警報 大雨や長期にわたって降る雨、融雪などによる、河川の増水による重大な災害の警告。予報区内にある河川を包括的に対象として発表される。 あり(洪水注意報)
指定河川洪水警報
または共同洪水警報
大雨や長期にわたって降る雨、融雪などによる、河川の増水による重大な災害の警告。特定の河川を対象として発表される。洪水予報を参照。 あり(指定河川洪水注意報、共同洪水注意報)
地震災害
緊急地震速報 地震動による重大な災害の警告。発生した断層運動による地震動に限る。最大予想震度が5弱以上となるときに予想震度4以上の地域を対象に発表される緊急地震速報(「一般向け」および、この基準に達した「高度利用者向け」)がこれに該当する。 なし
火山災害
噴火警報 噴火による重大な災害の警告。日本国内108の活火山すべてを対象とするが、特に地元自治体との調整がなされた火山については入山規制や避難の必要性が噴火警戒レベルで表示される[18] なし
津波災害
津波警報 津波による重大な災害の警告。津波予報も参照。 あり(津波注意報

注意報のうち、濃霧・雷・乾燥・なだれ・着氷・着雪・霜・低温・融雪の9種については、対応する警報が存在しない。これらの現象については、被害が局所的なものにとどまったり、あまり大きな災害をもたらすものでなかったりするためと考えられる。

特定業務向けに発表される警報

飛行場警報

2013年2月時点。原則として、発表時点から6時間後までの予報に基づいて発表する[7]

種類 説明 注意報の有無
気象災害
飛行場強風警報 強風による重大な災害の警告。10分間平均風速34ノット以上48ノット未満の場合。 なし
飛行場暴風警報 暴風による重大な災害の警告。10分間平均風速48ノット以上の場合(台風警報除く)。
飛行場台風警報 熱帯低気圧の暴風による重大な災害の警告。熱帯低気圧により10分間平均風速64ノット以上の場合。
飛行場大雨警報 大雨による重大な災害の警告。基準は空港ごとに異なる。
飛行場大雪警報 大雪による重大な災害の警告。基準は空港ごとに異なる。
飛行場高潮警報 高潮による重大な災害の警告。基準は空港ごとに異なる。

航空交通管制も参照。

海上警報

2013年2月時点。原則として、発表時点から24時間後までの予報に基づいて発表する。警報電文では海域ごとの予報のほか、荒天の原因である温帯低気圧や熱帯低気圧(台風)の位置や進路、強風の範囲などを伝える[2][19]

種類 説明 注意報の有無
気象災害
一般警報 海上風警報 風による重大な災害の警告。風速28ノット以上34ノット未満(風力7)の場合。 なし
海上濃霧警報 霧による重大な災害の警告。海上視程がおおむね500m(瀬戸内海では1km)以下の場合。
海上着氷警報 着氷による重大な災害の警告。低温と風により波しぶき、雨、霧が船体に付着し凍結する状態の場合。
海上強風警報 強風による重大な災害の警告。風速34ノット以上48ノット未満(風力8 - 9)の場合。
海上暴風警報 暴風による重大な災害の警告。風速48ノット以上(風力10以上)の場合(台風警報除く)。
海上台風警報 熱帯低気圧の暴風による重大な災害の警告。熱帯低気圧により風速64ノット以上(風力12)の場合。
海上うねり警報 離れた海域からのうねりによる重大な災害の警告。
火山災害
火山現象に関する海上警報 火山噴火による重大な災害の警告。噴火の影響が海上や沿岸に及ぶ恐れがある場合に海域を指定して発表する[20] なし
津波災害
津波に関する海上警報 津波による重大な災害の警告。予報区や予想高さによる区分などは一般向けの津波警報と同じ[21] あり(津波注意報相当)

航行警報海上保安庁所管)も参照。

その他

報道などにおいて「○○地方気象台が●●警報(注意報)を発令した」と表現されることがままあるが、正式には「発表」という表現が正しい[22]。なお、災害対策基本法には「災害に関する予報又は警報の発令」が規定されており、これに基づき地方自治体が避難指示避難勧告を発することは「発令」という。

日本以外の事例

日本以外の気象当局でも警報類に階級を設けていて、概念は同じではないが、日本の気象庁の「警報」に相当する主なものとして以下が挙げられる。

「警報」「注意報」のような2区分ではなく、噴火警戒レベルのような警戒レベルを用いている地域もある。

脚注

  1. #その他に解説している通り、警報や注意報を出すことを、正式には「発表する」という。「発令」「宣言」は用いない。
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 「予報用語 警報、注意報、気象情報」気象庁、2013年2月25日閲覧
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 気象業務法」総務省行政管理局 法令データ提供システム、2013年2月25日閲覧
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 気象業務法施行令」総務省行政管理局 法令データ提供システム、2013年2月25日閲覧
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 気象庁予報警報規程」文部科学省、2013年2月25日閲覧
  6. 水防法」総務省行政管理局 法令データ提供システム、2013年2月25日閲覧
  7. 7.0 7.1 飛行場に関する気象情報」気象庁、2013年2月28日閲覧
  8. 8.0 8.1 8.2 警報・注意報の種類」気象庁、2013年2月25日閲覧
  9. 大雨や洪水などの気象警報・注意報の改善について」気象庁、2010年1月16日付、2013年2月25日閲覧
  10. 10.0 10.1 気象業務はいま 2010」気象庁、2010年6月1日、6-15頁、ISBN 978-4-904263-02-0
  11. 小笠原諸島に対する予報警報業務の拡充について」気象庁、2008年1月17日付、2013年2月25日閲覧
  12. 大雨警報については雨量だけでなく土壌雨量指数も基準に採用されている。
  13. 2013年の台風26号による災害での東京都大島町が該当
  14. NHKラジオ第1放送では、気象警報が発表されると放送中の番組中に割り込んで警報の発表と解除を伝えている(NHK-FM放送は『ラジオ深夜便』の同時放送時間帯のみ。NHKワールド・ラジオ日本およびNHKネットラジオ らじる★らじるでは首都圏のローカルニュース放送時と『ラジオ深夜便』で東京のスタジオから気象警報が全国放送される場合を除き、一切放送されることはない)。NHK総合テレビジョンでは、字幕によって表示される。
  15. 気象業務法は民放に警報の放送を義務付けていないが放送法はすべての放送事業者に災害の防止・被害の軽減に役立つ放送をすることを求めており(第6条の2)、民放にも注意報や災害に関する気象情報も含めて警報の放送をする社会的責任が設定されている。
  16. 土砂災害警戒情報の解説」気象庁、2013年2月25日閲覧
  17. 17.0 17.1 警報・注意報発表基準一覧表」気象庁、2013年2月25日閲覧
  18. 常時レベルが設定されているが必ずしも各火山が近日中に噴火することを意味してはおらず、逆もまた然りである。
  19. 地方海上予報及び地方海上警報に関する発表形式」文部科学省、2013年2月28日閲覧
  20. 「気象等の知識 火山」気象庁、2013年2月28日閲覧
  21. 津波に関する海上予報及び海上警報の発表形式」文部科学省、2013年2月28日閲覧
  22. 「予報用語 警報、注意報、気象情報 #発表する」気象庁、2013年10月13日閲覧
  23. "Warning - Watch - Advisory" National Weather Service Forecast Office Boise, ID(アメリカ国立気象局ボイシ予報局) 2013年10月13日閲覧
  24. 宮尾恵美「中国の気象災害への取組み―気象災害防御条例の制定― (PDF) 、国立国会図書館、『外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説』245号、2010年9月
  25. 気象災害予報警報に新しく霾赤色」、bjnihao.com(北京東方亜龍網絡技術発展有限公司)、2013年5月15日付、2013年10月13日閲覧

関連項目

外部リンク

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