殺人
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殺人(さつじん)
他人の生命を故意に自然の死期に先立って絶つことによって成立する犯罪(刑法199)。本罪の客体となる人は母体より一部露出後から脈搏が停止するまでの自然人をさす。ただし,人の終期については脳死説も有力であり盛んな議論がある。殺害の手段には制限がなく,作為,不作為のいずれを問わない。自殺の意味を理解しない者を縊死(いし)させた場合は,自殺関与罪(202条)ではなく本罪となる。植物状態の人間に付した生命維持装置を取りはずす行為が本罪を構成するかどうかについては意見が分かれる(安楽死)。外国法制には殺人罪を謀殺,故殺,嬰児殺などに区別して処罰するものがある。(承諾殺人罪)