武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
提供: miniwiki
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 事態対処法 |
法令番号 | 平成15年6月13日法律第116号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の対処にかかる基本理念、国、地方公共団体の責務等 |
関連法令 | 国民保護法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(ぶりょくこうげきじたいおよびそんりつききじたいにおけるわがくにのへいわとどくりつならびにくにおよびこくみんのあんぜんのかくほにかんするほうりつ、平成15年6月13日法律第79号)は、日本の法律である。この法律はいわゆる「有事法」の基本法であり、具体的に日本が外国の武装勢力やそれに準じるテロ組織が日本を襲った場合に民間人を保護、緊急の避難をさせ、武力攻撃に対抗し武装勢力を排除し、速やかに事態を終結させるための日本の法律である。事態対処法などと略す。
朝鮮民主主義人民共和国のミサイル、核兵器開発疑惑、不審船による領海侵犯、アメリカ同時多発テロ事件、イラク戦争等の危機に対処するために、長年タブー視されてきた有事立法が2003年に成立した。国会採決においては、与党の自民党・公明党に加えて、野党の民主党も賛成に投じた。
Contents
内容
以下に、法の基本的な核心部分を引用する。
第一条(目的)
この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
第二条 定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
- 二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
- 三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
- 四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
- 五 指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
- 六 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。
- 七 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
- 八 対処措置 第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。
- イ 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
- (1) 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
- (2) (1)に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
- (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置
- ロ 武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために武力攻撃事態等の推移に応じて実施する次に掲げる措置
- (1)警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
- (2)生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置
- ハ 存立危機事態を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
- (1) 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるもの(以下「存立危機武力攻撃」という。)を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
- (2) (1)に掲げる自衛隊の行動及び外国の軍隊が実施する自衛隊と協力して存立危機武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
- (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置
- ニ 存立危機武力攻撃による深刻かつ重大な影響から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は存立危機武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために存立危機事態の推移に応じて実施する公共的な施設の保安の確保、生活関連物資等の安定供給その他の措置
- イ 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
第三条(武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に関する基本理念)
- 武力攻撃事態等への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。
- 武力攻撃予測事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。
- 武力攻撃事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
- 存立危機事態においては、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。この場合において、日本国憲法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態においては、当該武力攻撃事態等及びこれへの対処に関する状況について、適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるようにしなければならない。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならない。
~以下内容略~
指定公共機関
災害研究機関
- 海上・港湾・航空技術研究所
- 建築研究所
- 産業技術総合研究所
- 情報処理推進機構
- 情報通信研究機構
- 森林総合研究所
- 水産研究・教育機構
- 土木研究所
- 日本原子力研究開発機構
- 農業・食品産業技術総合研究機構
- 量子科学技術研究開発機構
医療事業者
公共的施設管理者
電気事業者
ガス事業者
※すべて大手ガス会社。
運送事業者
国内旅客船事業者
バス事業者
- ジェイ・アール北海道バス
- ジェイアールバス東北
- ジェイアールバス関東
- ジェイアール東海バス
- 西日本ジェイアールバス
- 中国ジェイアールバス
- ジェイアール四国バス
- JR九州バス
- 小田急バス
- 神奈川中央交通
- 京王電鉄バス
- 京成バス
- 京浜急行バス
- 国際興業
- 西武バス
- 東急バス
- 東武バスセントラル
- 東都観光バス
- 日本交通 (大阪府)
- 名阪近鉄バス
- 近鉄バス
- 三重交通
- 京阪バス
- 阪急バス
- 南海バス
航空事業者
鉄道事業者
- 大手私鉄16社
- 小田急電鉄(小田急)
- 京王電鉄(京王)
- 京成電鉄(京成)
- 京浜急行電鉄(京急)
- 西武鉄道(西武)
- 東京急行電鉄(東急)
- 東武鉄道(東武)
- 相模鉄道(相鉄)
- 東京地下鉄(東京メトロ)
- 名古屋鉄道(名鉄)
- 近畿日本鉄道(近鉄)
- 南海電気鉄道(南海)
- 阪神電気鉄道(阪神)
- 阪急電鉄(阪急)
- 京阪電気鉄道(京阪)
- 西日本鉄道(西鉄)
内航海運業者
トラック事業者
電気通信事業者
放送事業者
- 日本放送協会(NHK)
- 広域放送18社
- 日本テレビ放送網(NTV)
- TBSテレビ(TBS)
- フジテレビジョン(CX)
- テレビ朝日(EX)
- テレビ東京(TX)
- CBCテレビ(CBC)
- 東海テレビ放送(THK)
- 名古屋テレビ放送(NBN)
- 中京テレビ放送(CTV)
- 毎日放送(MBS)
- 朝日放送(ABC)
- 関西テレビ放送(KTV)
- 讀賣テレビ放送(YTV)
- TBSラジオ
- 文化放送
- ニッポン放送
- CBCラジオ
- 東海ラジオ放送
- 大阪放送
- 日経ラジオ社