本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
日本の法令
通称・略称 ヘイトスピーチ解消法
法令番号 平成28年6月3日法律第68号
効力 現行法
種類 憲法附属法
所管 法務省
主な内容 ヘイトスピーチの解消に向けた取組の推進
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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ほんぽうがいしゅっしんしゃにたいするふとうなさべつてきげんどうのかいしょうにむけたとりくみのすいしんにかんするほうりつ、平成28年6月3日法律第68号)とは、2016年(平成28年)6月3日に制定された、本邦外出身者に対する不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)の解消に向けた取組を推進するため、基本理念および国と地方公共団体の責務を定めるとともに、国や地方公共団体が相談体制の整備・教育の充実・啓発活動などを実施することについて規定する日本法律

略称はヘイトスピーチ解消法(-かいしょうほう)のほか、ヘイトスピーチ規制法(-きせいほう)、ヘイトスピーチ対策法(-たいさくほう)。

概要

在日韓国・朝鮮人らに向けたヘイトスピーチを念頭に、適法に日本に住む日本以外の出身者や子孫に対する不当な差別的言動は許されないとし、差別的言動について「差別意識を助長する目的で、公然と危害を加える旨を告知したり、著しく侮蔑したりして地域社会から排除することを扇動するもの」と定義した[1]。国が相談体制の整備や教育、啓発活動の充実に取り組むことを責務と定め、地方自治体にも同様の対策に努めるよう求める[1]

2016年(平成28年)に同法の原案は与党の自民党公明党議員立法として提出し、審議段階で野党の主張を取り入れて一部修正し、同年5月13日に参議院本会議で可決され[2]、同年5月24日に衆議院本会議で可決し、成立した[1]

民進党など野党側はヘイトスピーチの禁止も定めるよう求めたが、日本国憲法第21条が保障する表現の自由などとの兼ね合いで禁止規定や罰則規定は設けておらず、理念法に留まっている[1][3]。一方で、同法の附則事項では「差別的言動の実態を勘案し、検討を加える」と明記し、将来の見直しの余地を残した[3]

法律の内容

前文・目的

  • 我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する(前文)。
  • この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする(1条)。

定義

  • 「本邦外出身者」を「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」とした上で、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を「本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」として定義する(2条)。

基本的施策・検討

  • 本邦外出身者に対する不当な差別的言動について、以下のように定めている。
    • 国民は、その解消の必要性への理解を深めるとともに、これがない社会の実現に寄与するよう努めなければならない(3条)。
    • 国は、その解消に向けた取組を実施するとともに、地方公共団体が実施するその解消に向けた取組を推進するために助言などの必要な措置を講ずる責務を有し(4条1項)、地方公共団体は、その解消に向けた取組に、国との役割分担を踏まえ、地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする(4条2項)。
    • 国は、これに関する相談に応ずるとともに、これに関する紛争の防止や解決を図ることができるよう、体制を整備する(5条1項)・これを解消するための教育活動を実施するとともに、その理解を深めることを目的とする広報などの啓発活動を実施し、そのために必要な取組を行う(6条1項及び7条1項)。
    • 地方公共団体は、国との役割分担を踏まえ、地域の実情に応じ、上記の施策を行うよう努めるものとする(5条2項、6条2項及び7条2項)。
  • 不当な差別的言動に係る取組については、施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする(附則2項)。

経過

第189回国会で、参議院議員立法として、以下のことについて定める[4]「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」が提出されたが閉会中審査となった[4]

  • 人種などを理由とする不当な差別的行為により他人の権利利益を侵害することを禁止すること(罰則は設けない)
  • 人種などを理由とする差別を防止するため、国及び地方公共団体の責務・基本方針の策定・国会への年次報告・人種等差別防止政策審議会の設置について定めること
  • 相談体制の整備・啓発活動・人権教育の充実・インターネットでの自主的取組、地域での活動や民間団体の支援・実態調査の実施・関係者の意見の反映を基本的施策として定めること

第190回国会で、参議院に議員立法として「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」が提出された[5]

第190回国会で、参議院法務委員会で本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案について以下の修正がされた。

  • 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の定義に「本邦外出身者を著しく侮蔑する」を追加する(2条)。
  • 不当な差別的言動に係る取組については、施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする旨の規定を追加する(附則2項)。

第190回国会で、2016年(平成28年)5月13日に参議院で本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案は修正され[5]、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案は否決された[4]。同年5月24日に衆議院で本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案は可決され[5]、本法は成立した。

2016年(平成28年)6月3日に公布され、「公布の日から施行する」(附則1項)こととなり、同日から施行した。

構成

  • 前文
  • 第1章 総則
    • 第1条(目的)
    • 第2条(定義)
    • 第3条(基本理念)
    • 第4条(国及び地方公共団体の責務)
  • 第2章 基本的施策
    • 第5条(相談体制の整備)
    • 第6条(教育の充実等)
    • 第7条(啓発活動等)
  • 附則

賛否

テンプレート:中立的な観点 この法律の成立については賛否が分かれている。

  • 韓国籍在日朝鮮人政治活動家李信恵は、自身のTwitterに「路上が国会に繋がった。ヘイトスピーチ対策法は、路上に立ってたみんなが作った法律だと思う。嬉しくて、涙が止まらない。」などと書き込み、ヘイトスピーチのデモに対する抗議行動など、差別反対の運動が法案整備につながったと評価した[6]
  • 弁護士堀内恭彦は、「外国人に対する差別的言動は許されないが日本人に対する差別的言動については問題にしないというおかしな法律である」と評している。また、このような理念法が成立すれば、その後の個別具体的な法律が作りやすくなるため、今後、必ず禁止や罰則が付き「ヘイトスピーチ審議会」に特定の人種、利害関係者を入れ込むという法律制定の動きが出てくると危惧している。さらに、法律の成立過程を見る限り、自民党を初めとした多くの国会議員に「表現の自由」が侵害されることへの危機意識が感じられないと主張している[7]
  • 憲法学者八木秀次は、具体的にどのような行為がヘイトスピーチに当たるのか不明確であり、自治体や教育現場が法律を拡大解釈し過激化する恐れがあると懸念を示している。例えば、外国人参政権が無いのも、朝鮮人学校に補助金を出さないのも、戦時中の朝鮮人強制連行が歴史的事実として誤りだと主張するのも、在日韓国・朝鮮人に対する「侮辱」「差別」だと訴えられる可能性も否定できないとしている。そのため、政府は「どこまでが不当な差別的言動で、どこまでが許される表現なのか」を示す具体的なガイドラインを作るべきであると述べている[8]

脚注

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 “ヘイトスピーチ法が成立 「教育や啓発」国の責務と規定 「不当な差別的言動は許されない」”. 産経新聞. (2016年5月24日). http://www.sankei.com/politics/news/160524/plt1605240020-n1.html . 2016閲覧. 
  2. “ヘイト解消法案が参院通過 来週にも成立へ”. 産経新聞. (2016年5月13日). http://www.sankei.com/politics/news/160513/plt1605130017-n1.html . 2016閲覧. 
  3. 3.0 3.1 “ヘイトスピーチ対策法が成立=啓発・相談を拡充、罰則なし”. 時事通信. (2016年5月24日) 
  4. 4.0 4.1 4.2 人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案:参議院”. 参議院. . 2016閲覧.
  5. 5.0 5.1 5.2 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案:参議院”. 参議院. . 2016閲覧.
  6. 吉野太一郎 (2016年5月12日). “ヘイトスピーチ対策法、成立へ 関係者が悩みながら評価したその意義とは”. The Huffington Post. http://www.huffingtonpost.jp/2016/05/12/hate-speech-law-to-enact_n_9925254.html . 2016閲覧. 
  7. “へイト規制法 低すぎる危機意識”. 産経新聞. (2016年5月26日). http://www.sankei.com/region/news/160526/rgn1605260027-n1.html . 2016閲覧. 
  8. “拡大解釈を懸念する「外国人参政権ないのは差別」「強制連行否定も侮辱」… 八木秀次・麗澤大教授”. 産経新聞. (2016年5月25日). http://www.sankei.com/politics/news/160524/plt1605240045-n1.html . 2016閲覧. 

関連書籍

  • 魚住裕一郎「ヘイトスピーチ解消法 成立の経緯と基本的な考え方」(第一法規株式会社)
  • 外国人人権法連絡会「Q&Aヘイトスピーチ解消法」(現代人文社)

関連項目