書類送検
書類送検(しょるいそうけん)とは、刑事手続において、司法警察員が被疑者を逮捕せず、または、逮捕後釈放した後に、被疑者の身柄を拘束することなく事件を検察官送致(送致、送検)することを指す、主に報道で用いられる用語である。「書類送付」「捜査書類送付」などと表現されることもある[1]。
概要
検察官送致の一種で、被疑者の逮捕・勾留の必要がない事件や、被疑者が送致以前に死亡した事件、公訴時効が成立した事件の被疑者が判明した場合などで行われる。
なお、検察官送致とは、司法警察員が、逮捕された被疑者、書類および証拠物、事件を検察官に送る手続をいう(刑事訴訟法第246条本文)。一般に、司法警察員が被疑者を逮捕しない場合の送致を在宅送致、逮捕した場合の送致を身柄付送致(身柄送検)という。「書類送検」の語は前者を指して用いられる。
原則として、司法警察員が犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない(刑事訴訟法246条本文)。ただし、検察官が指定した事件については例外的に送致しなくともよい(微罪処分。同条但し書)。また、司法警察員が告訴または告発を受けた場合、または自首の場合には、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない(同法242条、245条)。
送致を受けた検察官は、裁判所に起訴するか否かを決定する(公訴の提起、同法247条)。起訴しない旨決定した場合には不起訴処分となる。不起訴処分とする理由には、犯罪の成立は肯定できるものの「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない」(同法248条)と認められること(起訴猶予)、構成要件不該当・違法性阻却・責任阻却等により犯罪が成立しないこと等がある。
処分意見
犯罪捜査規範に基づき、送検時には罪状と情状を考慮した処分意見が付される。意見には4段階があり、「厳重処分」(起訴を求める)、「相当処分」(検察判断に委ねる)、「寛大処分」、「しかるべき処分」(起訴を求めない)に分類される[2]。
脚注
- ↑ 「山ピー書類送検」報道にマスコミの不自然すぎる配慮
- ↑ 相当処分としかるべき処分, コトバンク, 2014年11月20日閲覧.