日本国憲法第63条
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日本国憲法 第63条(にほんこくけんぽう だい63じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国務大臣の議院出席の権利と義務について規定している。
条文
- 第六十三条
- 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
沿革
大日本帝国憲法
東京法律研究会 p.11
- 第五十四條
- 國務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及發言スルコトヲ得
GHQ草案
「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
日本語
- 第五十六条
- 総理大臣及国務大臣ハ国会ニ議席ヲ有スルト否トヲ問ハス何時ニテモ法律案ヲ提出シ討論スル目的ヲ以テ出席スルコトヲ得質問ニ答弁スルコトヲ要求セラレタルトキハ出席スヘシ
英語
- Article LVI.
- The Prime Minister and the Ministers of State whether or not they hold seats in the Diet may at any time appear before that body for the purpose of presenting and arguing bills, and shall appear when required to answer interpellations.
憲法改正草案要綱
「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第五十八
- 内閣総理大臣及国務各大臣ハ両議院ノ一ニ議席ヲ有スルト否トヲ問ハズ何時ニテモ法律ニ付討論ヲ為ス為出席スルコトヲ得ルモノトシ答弁又ハ説明ノ為出席ヲ求メラレタルトキハ出席スルコトヲ要スルコト
憲法改正草案
「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第五十九条
- 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
参考文献
- 東京法律研究会 『大日本六法全書』 井上一書堂、1906年(明治39年)。