日本国憲法第21条

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日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽう だい21じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、集会の自由結社の自由表現の自由検閲の禁止、通信の秘密について規定している。

条文

日本国憲法e-Gov法令検索

第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

解説

いわゆる表現の自由ないしは言論の自由の日本における根拠条文である。なお、集会の自由ないしは結社の自由も、表現の自由に類するものとして本条により保障されている。

2項前段は、検閲を禁止する規定であるが、検閲が定義されていないため、制限される「検閲」の主体について争いがある。最高裁判所は、行政機関が行うものに限定すると判断している。裁判所の命令も検閲の主体には含まれないものとされている(北方ジャーナル事件参照)。

2項後段は、通信の秘密を保障する規定であり、検閲の禁止とあわせて、表現の自由を保障するための一つの施策として憲法上確保されているものである。

検閲の禁止ないしは通信の秘密を実現する規定としては、電気通信事業法第3条ないし第4条の規定がある。

大日本帝国憲法においても、表現の自由を認める規定があった(29条)。法律の留保が付せられていたこともあり、制約される場合もあった。

沿革

大日本帝国憲法

東京法律研究会 p.8

第二十六條
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ祕密ヲ侵サルヽコトナシ
第二十九條
日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス

GHQ草案

「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

日本語

第二十条
集会、言論及定期刊行物並ニ其ノ他一切ノ表現形式ノ自由ヲ保障ス検閲ハ之ヲ禁シ通信手段ノ秘密ハ之ヲ犯ス可カラス
第二十一条
結社、運動及住居選定ノ自由ハ一般ノ福祉ト抵触セサル範囲内ニ於テ何人ニモ之ヲ保障ス
何人モ外国ニ移住シ又ハ国籍ヲ変更スル自由ヲ有ス

英語

Article XX.
Freedom of assembly, speech and press and all other forms of expression are guaranteed. No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.
Article XXI.
Freedom of association, movement and choice of abode are guaranteed to every person to the extent they do not conflict with the general welfare.
All persons shall be free to emigrate and to change their nationality.

憲法改正草案要綱

「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第十九
集会、結社及言論、出版其ノ他一切ノ表現ノ自由ハ之ヲ保障シ検閲ハ之ヲ禁ジ通信ノ秘密ハ之ヲ侵スベカラザルコト

憲法改正草案

「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第十九条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

判例

参考文献

関連項目