日本国憲法第20条
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日本国憲法 第20条(にほんこくけんぽう だい20じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、信教の自由と政教分離原則について規定している。
Contents
条文
- 第二十条
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
解釈
「信教の自由」には、以下の点が挙げられる。
- 内心における宗教上の信仰の自由 - 特定の宗教を信じる自由、信仰を変える自由、宗教を信じない自由。
- 宗教的行為の自由 - 礼拝、祈祷、その他の宗教上の行為、祝典、儀式または行事を行い、参加し、もしくはこうした行為を行わない自由、布教の自由。
- 宗教上の結社の自由 - 宗教団体を設立し、加入する自由、活動する自由、または加入せず活動しない自由[1][2]。
また、憲法20条1項後段、2項、3項、および89条は、政教分離原則を規定している。
「国及びその機関」の範囲に対して裁判所の判例はまだない。政府解釈は以下である[3]。
- 内閣、各省庁(国家公務員)、国会、裁判所
- 内閣総理大臣、その他の国務大臣、各省の事務次官、局長、課長
- 天皇、皇族
- 地方公共団体及びその機関(地方公務員)
- 知事、市町村長、副知事、助役、出納長、収入役、部長、課長
- 政党、政治家
沿革
大日本帝国憲法
東京法律研究会 p.8
- 第二十八條
- 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
憲法改正要綱
「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 九
- 第二十八条ノ規定ヲ改メ日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有スルモノトスルコト
GHQ草案
「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
日本語
- 第十九条
- 宗教ノ自由ハ何人ニモ保障セラル如何ナル宗教団体モ国家ヨリ特別ノ特権ヲ受クルコト無カルヘク又政治上ノ権限ヲ行使スルコト無カルヘシ
- 何人モ宗教的ノ行為、祝典、式典又ハ行事ニ参加スルコトヲ強制セラレサルヘシ
- 国家及其ノ機関ハ宗教教育又ハ其ノ他如何ナル宗教的活動ヲモ為スヘカラス
英語
- Arlicle XIX.
- Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive special privileges from the State, nor exercise political authority.
- No person shall be compelled to take part in any religious acts, celebrations, rites or practices.
- The State and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity.
憲法改正草案要綱
「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第十八
- 信教ノ自由ハ何人ニ対シテモ之ヲ保障スルコトトシ如何ナル宗教団体モ国家ヨリ特権ヲ受クルコトナク且政治上ノ権力ヲ行使スルコトナカルベキコト
- 何人ト雖モ宗教上ノ行為、祝典、儀式又ハ行事ニ参加スルコトヲ強制セラレザルベキコト
- 国及其ノ機関ハ宗教教育其ノ他如何ナル宗教的活動ヲモ為スベカラザルコト
憲法改正草案
「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第十八条
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
関連訴訟・判例
- 加持祈祷事件 - 1963年(昭和38年)5月15日 最高裁 合憲
- 争点:宗教行為である加持祈祷の結果、人を死亡させた行為を処罰することは、憲法第20条第1項で禁止されているか。
- 最高裁判決:他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当る宗教行為は、憲法第二〇条第一項の信教の自由の保障の限界を逸脱する。
- 津地鎮祭訴訟 - 1977年(昭和52年)7月13日 最高裁 合憲
- 争点:地鎮祭は、憲法第20条第3項で禁止されている宗教的活動か。
- 最高裁判決:社会の一般的慣習に従った儀式を行うという世俗的なもので、宗教的活動にはあたらない。
- 自衛官合祀訴訟 - 1988年(昭和63年)6月1日 最高裁 合憲
- 箕面忠魂碑訴訟 - 1993年(平成5年)2月16日 最高裁 合憲
- 大阪地裁:違憲。大阪高裁:合憲。最高裁判決:宗教施設に該当しない。慰霊祭への参列も宗教的活動にはあたらない。
- 宗教法人オウム真理教解散命令事件 - 1996年(平成8年)1月30日 最高裁 合憲
- 剣道実技拒否訴訟 - 1996年(平成8年)3月8日 最高裁 原告勝訴
- 愛媛県靖国神社玉串料訴訟 - 1997年(平成9年)4月2日 最高裁 違憲
- 愛媛県は、靖国神社の例大祭やみたま祭りに玉串料等として公金を支出した。これに対し住民が知事らを相手取って住民訴訟を起こした。
- 争点:靖国神社への玉串料の支出は、宗教的活動か。
- 最高裁判決:宗教的活動にあたり違憲。
- その他、1990年(平成2年)に行われた大嘗祭の知事参列等をめぐる公金支出をめぐって、各地の住民が住民訴訟を提起したが、いずれも合憲としている。
関連条文
- 日本国憲法第14条第1項(法の下の平等)
- 日本国憲法第19条(思想及び良心の自由)
- 日本国憲法第44条(議員及び選挙人の資格)
- 教育基本法第3条第1項
- 大日本帝国憲法第28条