日本の硬貨
日本の硬貨(にほんのこうか)では、日本で流通している(若しくは過去に流通していた)硬貨について解説する。
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流通硬貨
現在、日本で製造される硬貨は、通常発行される1円、5円、10円、50円、100円、500円の各1種類ずつ6種類の貨幣と、記念貨幣に分けられる。これらは通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により「貨幣」と規定されるが、本位貨幣ではなく補助貨幣的な性質を持つものである。また同法律が施行されるまで、すなわち1988年(昭和63年)3月末以前発行のものは臨時通貨法に基いて発行された臨時補助貨幣であったが、同4月以降は通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の附則第8条により「貨幣とみなす臨時補助貨幣」として位置付けられ、引き続き通用力を有している。紙幣とは違い、法貨としての強制通用力は同一額面20枚までと限られているため、一度の決済に同一額面の硬貨を21枚以上提示した場合、相手は受け取りを拒否できる。
貨幣の製造及び発行の権能は、日本国政府に属する。財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局に行わせている。また、貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。日本銀行は貨幣を日銀券に交換し、一般会計内に設置された貨幣回収準備資金に納入、年度末には税外収入として政府の一般会計に繰り入れられる。ここで貨幣の額面と硬貨製造費用との差額は政府の貨幣発行益となる[1]。
貨幣種類 | 発行益 |
---|---|
1円 | -13円 |
5円 | 1円 |
10円 | -32円 |
50円 | 30円 |
100円 | 27円 |
500円 | 457円 |
なお、硬貨の裏表を定める法的根拠はない[2]。1897年(明治30年)までは新貨幣が発行される度に表・裏を明示のうえ一般に公示しており、それ以降は菊紋があるほうを表として扱っていた。ところが、戦後GHQにより菊紋の使用が禁じられると表裏の判別基準が失われた。そこで表裏の判別を大蔵省内で協議した際、それまでの硬貨は年号がすべて裏側(菊紋の反対側)に表示されていたことから、年号が表示されている方が「裏」、その逆側が「表」という扱いをすることになった。このような経緯により、造幣局では、植物などの表示がある面を「表」、製造年表示のある面を「裏」と呼んでおり、この用法は一般にも浸透している。この通説によれば「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令」の別表に硬貨の形式が図案入りで表示されているが、その記載の順序に従って最初に示されるのが表、次に示されるのが裏としている[2]。
また、それぞれの硬貨は一般的な俗称として「○○円玉(○○の部分にはその硬貨の額面が入る。例:10円玉、500円玉)」と呼ばれる。
名称 | 量目[3] | 図柄・形式 | 素材・品位 |
---|---|---|---|
一円硬貨 256px |
外径:20mm 量目:1g 厚さ:約1.5mm(実測) [4] |
表:若木、「日本国」、「一円」。デザインは公募により決まった。 |
アルミニウム |
五円硬貨 256px |
外径:22mm 孔径:5mm 量目:3.75g[5] 厚さ:約1.5mm(実測) |
表:稲穂、穴周辺に歯車、横線は海(川、湖沼)と「五円」。表のデザインは、農産・水産・工業を表している。 |
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十円硬貨 256px |
外径:23.5mm 量目:4.5g 厚さ:約1.5mm(実測) |
表:平等院鳳凰堂、「日本国」、「十円」。 |
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五十円硬貨 256px |
外径:21mm 孔径:4mm 量目:4g 厚さ:約1.7mm(実測) |
表:一重菊、「日本国」、「五十円」。 |
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百円硬貨 256px |
外径:22.6mm 量目:4.8g 厚さ:約1.7mm(実測) |
表:八重桜、「日本国」、「百円」。 |
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五百円硬貨 256px |
外径:26.5mm 量目:7g 厚さ:約1.8mm(実測) |
表:桐花葉、「日本国」、「五百円」。 |
ニッケル黄銅(銅、亜鉛及びニッケルの合金) |
現在発行中の日本の硬貨6種類を手触りだけで判別する方法は次の通り。
- ギザあり・穴なし:500円(重い)・100円(軽い)
- ギザあり・穴空き:50円
- ギザなし・穴なし:10円(重い)・1円(軽い)
- ギザなし・穴空き:5円
偽造防止技術・偽造変造事件について
500円硬貨
日本の一般流通用の硬貨で最高額である500円硬貨については、旧500円硬貨の大量変造事件を受け、現在発行中の500円硬貨は材質をニッケル黄銅とし、潜像・斜めギザ・微細線・微細点などの偽造防止技術を施している。
その他の硬貨
その他の硬貨は、小額ということもあり、偽造防止として目立った技術は施されていない。100円硬貨・50円硬貨のギザや50円硬貨・5円硬貨の穴は偽造防止と言えなくもないかもしれないが、ギザや穴の主な目的は目の不自由な人が手触りで判別できるようにすることにある。ちなみに10円硬貨の平等院鳳凰堂の細かなデザインは、当初高額硬貨であったため偽造防止の意味も含めて決められたものである。500円硬貨以外の小額硬貨が偽造されることは稀であるが、100円硬貨が偽造された事件が報道された例は存在する[6]。
発行枚数の少ない硬貨
硬貨の発行枚数は、年によってばらつきがある。現行の硬貨のうち、比較的発行枚数の少ないものは、以下の通り[7][8]。ここでは現在発行中の6種に、後述の筆五・ギザ十及び旧500円硬貨を加えた9種を対象とする。カッコ内は、概略発行枚数。
なお、このほか、「ミントセット」と呼ばれる硬貨のセットが昭和44年から、プルーフ仕上げという特殊加工が施された硬貨も昭和62年から造幣局から販売されている(昭和48年・49年・64年は除く)。下表のうち※を付けたものは、全て造幣局販売の貨幣セット(ミントセット)に組み込まれており、一般流通用は存在しない。
- 1円
- 平成12年(1202.6万枚)
- 平成13年(802.4万枚)
- 平成14年(966.7万枚)
- 平成22年(790.5万枚)
- ※平成23年(45.6万枚)
- ※平成24年(65.9万枚)
- ※平成25年(55.4万枚)
- ※平成28年(57.4万枚)
- ※平成29年(47.7万枚)
- 5円
- 昭和28年(4500万枚)
- 昭和32年(1000万枚)
- 昭和34年(3300万枚)
- 昭和35年(3480万枚)
- 昭和42年(2600万枚)
- 平成12年(903万枚)
- 平成17年(1602.9万枚)
- 平成18年(959.4万枚)
- 平成19年(990.4万枚)
- 平成20年(981.1万枚)
- 平成21年(400.3万枚)
- ※平成22年(51.0万枚)
- ※平成23年(45.6万枚)
- ※平成24年(65.9万枚)
- ※平成25年(55.4万枚)
- 10円
- 昭和32年(5000万枚)
- 昭和33年(2500万枚)
- 昭和34年(6240万枚)
- 昭和61年(6896万枚)
- 昭和64年(7469.2万枚)
- 50円
- 昭和60年(1015万枚)
- 昭和61年(996万枚)
- ※昭和62年(77.5万枚)
- 平成12年(702.6万枚)
- 平成13年(802.4万枚)
- 平成14年(1166.7万枚)
- 平成15年(1040.6万枚)
- 平成16年(990.3万枚)
- 平成17年(1002.9万枚)
- 平成18年(1059.4万枚)
- 平成19年(990.4万枚)
- 平成20年(881.1万枚)
- 平成21年(500.3万枚)
- ※平成22年(51.0万枚)
- ※平成23年(45.6万枚)
- ※平成24年(65.9万枚)
- ※平成25年(52.5万枚)
- 平成26年(753.8万枚)
- 100円
- 平成13年(802.4万枚)
- 平成14年(1066.7万枚)
- 500円
- 昭和62年(277.5万枚)
- 昭和64年(1604.2万枚)
昭和64年は7日間しかなかったが、昭和64年銘の硬貨は同年3月頃まで製造されたため、発行枚数は他の年号に比べて比較的少ない程度である(昭和64年銘の50円及び100円硬貨は存在しない)。なお、昭和24年 - 昭和33年に発行された5円硬貨は筆五、昭和26年 - 昭和33年に発行された10円硬貨はギザ十という通称が付けられ、現在発行されている硬貨とは一見して異なる形状を持つ。
製造されなかった年銘
生産過剰等の理由により、1枚も製造されなかった年銘が発生した例もある。現行の硬貨の発行期間中に製造されなかった(存在しない)年銘は以下の通り。ここでも現在発行中の6種に、筆五・ギザ十及び旧500円硬貨を加えた9種の発行期間を対象とする。
- 1円
- 昭和43年
- 5円
- 昭和29年
- 昭和30年
- 昭和31年
- 10円
- 昭和31年
- 50円
- 昭和64年
- 100円
- 昭和64年
- 500円
- (なし)
平成に入ってからは、一般流通用として製造されなかった例として、平成22年銘の5円・50円硬貨、平成23年銘の1円・5円・50円硬貨、平成24年銘の1円・5円・50円硬貨、平成25年銘の1円・5円・50円硬貨、平成28年銘の1円硬貨・平成29年銘の1円硬貨の合計13例があるが、前述のようにいずれの場合もミントセット用の硬貨が製造されたため、厳密な意味で製造枚数が0枚となった例は平成に入ってからは現時点で皆無である(昭和64年の50円・100円が最後)。
変遷
この年表は、記念硬貨を除く現在有効な硬貨のみを対象とする。
- 1948年(昭和23年):5円硬貨発行、流通開始。素材は黄銅。図柄は国会議事堂。穴は空いていない。
- 1949年(昭和24年):5円硬貨のデザインが、穴の空いた形状へ変更される。図柄も稲と水と歯車に変更。ただし、このとき発行されたのは、いわゆる「筆五」であり、現行のものとは形状が異なる。
- 1953年(昭和28年)1月15日:10円硬貨流通開始。素材は青銅。ただし、このとき発行されたのは、いわゆる「ギザ十」であり、現行のものとは形状が異なる。
- 1955年(昭和30年)6月1日:現行1円硬貨流通開始。素材はアルミニウム。
- 1955年(昭和30年)9月:50円硬貨流通開始。素材はニッケル。図柄は菊の花一輪。
- 1957年(昭和32年)12月11日:100円硬貨流通開始。素材は銀。図柄は鳳凰。
- 1959年(昭和34年)2月16日:10円硬貨が、側面の溝の無い新しいデザインに変更される。
- 1959年(昭和34年)2月16日:100円硬貨の図柄が鳳凰から稲穂へと変更される。
- 1959年(昭和34年)2月16日:50円硬貨のデザインを穴の空いた形状へ変更する。
- 1959年(昭和34年)2月16日:5円硬貨の字体を旧字体から新字体、楷書体からゴシック体へ変更する。
- 1967年(昭和42年):現行100円硬貨流通開始(素材が銀→白銅へ、図柄も桜の花三輪へと変更)。
- 1967年(昭和42年):現行50円硬貨流通開始。
- 1982年(昭和57年):500円硬貨流通開始。
- 2000年(平成12年)8月1日:偽造防止を図るため、500円硬貨の素材およびデザインを変更し、潜像を施した。
沿革
新貨条例が施行された明治以降の近代社会において、それまでの小判や分金、穴銭などといった手工芸的な硬貨に代えて、本格的な洋式硬貨を明治4年(硬貨上の年号は3年銘もある)から発行した。
が発行され、流通した。
以降、度々法改正があり、その度に様々な材質(金貨・銀貨・(狭義の)銅貨以外に、白銅貨・ニッケル貨・アルミニウム貨・黄銅貨などが製造された)・規格でこれらの額面の多様な硬貨が製造されたが(詳細は日本の金貨・日本の銀貨・日本の補助貨幣・臨時補助貨幣を参照)、一円銀貨は貨幣法により1898年(明治31年)4月1日限り、1円以下の補助貨幣(一円黄銅貨含む)は戦後小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律により1953年(昭和28年)末に廃止となった。また戦後は金本位制は有名無実化していたが、本位金貨も1988年(昭和63年)3月31日限りで名実ともに廃止となり、現在は名実ともに管理通貨制度に移行した。
記念貨幣
日本では1964年(昭和39年)に発行された、東京オリンピック記念の1000円銀貨幣を初めとして、現在に至るまで、50種類以上もの記念貨幣が発行されている。
損傷時の交換
日本銀行の本支店において、破損(曲がり、変形等の損傷や汚染など)や磨損(すり減りなど)により通用や使用に支障が出た日本の硬貨(以下単に硬貨)について交換業務(引換え)を行っている。[9]損傷していなくても、現在発行されていない旧硬貨や記念硬貨は同様にこの交換業務(引換え)の対象となる。
破損等の事由には過失など理由を問わないが、故意の硬貨の損傷は貨幣損傷等取締法により処罰される。なお、有害物質(放射能、毒劇物、化学兵器や生物兵器その他)により汚染された硬貨については、日本銀行への届け出前に、当該有害物質の所管官庁等に相談する必要がある。
窓口に出向き届け出る事が必要であり、郵送などの対応は行わない。また、日本銀行本支店では、引き換えに要する時間その他の事務上の理由から[10]、来店前に事前に電話等をする事を推奨している。
これらの業務は、少量であれば銀行法上の銀行(普通銀行)窓口においても対応する場合がある。なお、ゆうちょ銀行窓口においては両替業務を行っていない関係上、損傷硬貨の交換も行っていない。
損傷硬貨の引換え基準
硬貨の刻印(模様)が確認できることが条件となる。また、欠損のある場合は以下の基準により交換を行う。[11][12]
- 金貨である場合
- 残存重量が98%以上の場合
- 全額(100%)の硬貨と交換
- 残存重量が98%未満の場合
- 全額失効[13]
- 残存重量が98%以上の場合
- 金貨以外の場合
- 残存重量が50%を超える場合
- 全額(100%)の硬貨と交換
- 残存重量が50%以下の場合
- 全額失効[14]
- 残存重量が50%を超える場合
ただし、損傷等の原因が災害その他やむを得ない事由による場合は、上記にかかわらず、硬貨の刻印(模様)が確認できることが条件として、全額(100%)の硬貨と交換するとしている。
脚注
- ↑ 『景気対策を目的とした政府貨幣増発の帰結 - UFJ総合研究所』(UFJ総合研究所、2003年、ウェブアーカイブ)
- ↑ 2.0 2.1 毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.70 1998年
- ↑ 貨幣の量目は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和63年政令第50号)に定められる。なお、厚さは法令では定められていない。
- ↑ [math]\frac{20}{13}[/math]mm
- ↑ 尺貫法でいう1匁
- ↑ 偽造100円白銅貨幣について
- ↑ 5円硬貨や50円硬貨などで、希に穴がズレたまま発行されることもある。確かに希少ではあるものの、ここでは扱わない。
- ↑ 造幣局 年銘別貨幣製造枚数
- ↑ https://www.boj.or.jp/about/services/bn/hikikae.htm/
- ↑ 届け出当日中に全部を交換できない場合もある
- ↑ 本支店窓口では、なるべく届出者により汚損硬貨の洗浄、乾燥などを求めている。
- ↑ https://www.boj.or.jp/about/services/bn/sonsyo.htm/
- ↑ 金地金として自ら処分等
- ↑ 自ら処分等