日本の排他的経済水域

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日本の排他的経済水域(にほんのはいたてきけいざいすいいき)では国連海洋法条約の関連規定に基づいて日本が保有する排他的経済水域(EEZ)について記述する。

背景

17世紀にオランダ人法学者であるCornelius van Bynkershoekは自著『De dominio maris』(1702年)において、当時の軍艦が備える大砲の砲弾がとどく範囲内の海域の支配権は、その沿岸国が保有すると主張した。この着弾距離説は各国で支持され、海岸線から3海里領海とする考えが確立された。

20世紀に入り、領海の範囲を延長する例や、領海を超えた海域についても領海に準じる権利を主張する国が現れた。これらの主張に対応するため、1967年の第二次国連海洋法会議でマルタ共和国の国連大使パルドー博士が提唱した。だが、先進遠洋漁業国である日本は「広い公海、狭い領海」が国益に合致する為、反対の姿勢を示していたが、設定しない事で近隣の韓国や中国などが沖合漁業に進出して、鳥取、島根付近で操業するようになり、結果的に日本の不利益になる事態を引き起こす結果となった[1][2]。その為、1982年にジャマイカモンテゴ・ベイで開催された第3次国際連合海洋法会議において海洋法に関する国際連合条約(国際連合海洋法条約)が作成され、1994年に発効された。

同条約により自国の海岸線から200海里範囲内の水産資源および鉱物資源などの非生物資源の探査と開発に関する権利を得、資源の管理や海洋汚染防止の義務を負うことになった。

日本政府は1983年に同条約に署名し1996年に国会において批准された。

水域

ファイル:Japan Exclusive Economic Zones.png
日本の排他的経済水域
  日本単独のEEZ

  韓国との共同開発区域

  周辺国との係争区域

日本の領土面積は約38万km2で世界第60位に位置するが、。水域面積は広大で、領海(含:内水)とEEZを合わせて約447万km2[3]で。

2012年3月、首相官邸総合海洋政策本部において、日本の排他的経済水域の外縁を根拠づける離島39島の、地図および海図に記載される名称が決定された[4]

係争水域

北方領土周辺

北海道の東北、千島列島南部に位置する北方領土ロシアにより実効支配され、日本により領有権が主張されている。北方領土を構成する歯舞諸島色丹島国後島択捉島周辺のEEZは北方領土同様にロシアにより管理されている。日本およびロシア政府は1998年に領土問題とは別に日本漁船の安全操業枠組み協定に調印し、北方領土周辺における漁獲量を毎年交渉で決定している。海域においてはスケトウダラホッケタコなどについて毎年2000トン程度の漁獲量が設定され、北海道の漁業団体からその見返りとして約2000万円の協力金および約2000万円相当の機材がロシア側に供与されている。。

竹島周辺

韓国鬱陵島の東方、日本の隠岐諸島の北方に位置する竹島は韓国により要塞化、不法占拠されている。1998年に締結された漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定日韓漁業協定の新協定)では竹島の領有権問題は棚上げされ、竹島を除く両国領土の基点が重複するEEZを共同規制水域として双方が利用することが定められた。

九州西方

韓国は自国の領土から延伸している大陸棚について大陸棚自然延長論に基づき排他的な権利を主張しており、1972年に日韓中間線を超えて南側の東シナ海の大陸棚及び沖縄舟状海盆の一部に鉱区を設定した。1974年に署名された日韓大陸棚協定では、日韓中間線から沖縄トラフに至る九州西方の海域について共同開発区域を設定した。この協定については、韓国側の主張に対して大幅に譲歩しており国益を損ねるとして国会で議論となり、批准に必要な国内法案の廃案もしくは継続審議が繰り返された末、1978年に同法案が成立、協定も批准、発効された[5]。協定期間は発効から50年であるが日本政府は実際の共同開発について消極的であり、天然ガス石油資源の探査自体も進んでいない。協定締結時点では大陸棚自然延長論が国際法的に広く認められていたが、その後EEZが重複する領域については中間線を優先する等距離・中間線原則が主流となっている[6]

沖縄西方

中国も韓国と同様に大陸棚自然延長論に基づき、日中中間線を東に大きく超えた沖縄諸島西の沖縄トラフまでが自国のEEZに含まれると主張している。これに対して日本政府は自国の領海基線から200海里までのEEZの権利を有すると主張している。ただし日本と中国との間でEEZの境界線が画定されるまでの間は、暫定的に両国の等距離中間線から日本側の水域のみ管轄権を行使すると主張している。日本は等距離中間線から外側のEEZについて一度たりともEEZの権利は放棄はしていないのである。中間線より向こう側はEEZの権利は有するが暫定的に管轄権の行使、つまり取締りは行わないと主張しているにすぎない。日本国政府は等距離中間線より外側の領海基線から200海里以内のEEZの権利を放棄していない。等距離中間線の主張はあくまで暫定的なものであり「暫定中間線論」とした方がより正確である。日本が暫定的に中間線を主張しているのは、「衡平な解決」を原則とする国連海洋法条約の関連規定とその後の国際判例に基づいている[7]

中国は日中中間線以西における天然資源開発を順次進めている。2000年代に入り、日中中間線から数キロメートルの位置にある白樺鉱区(中国名・春暁)における本格開発を開始したことが確認された。日本政府は同地域におけるガス田が中間線にまたがって存在しており日本の権益が侵害されるとして、2005年に中間線から日本側の領域における試掘権帝国石油に付与した。2008年になり両国政府は同地域における共同開発に合意し、具体的な合意内容は条約交渉を経て確定するとした。中国政府はその後の実務交渉に消極的な姿勢を示す一方で、鉱区の開発を進めているとも報道されている。

尖閣諸島周辺

八重山諸島の北方に位置する尖閣諸島は中国、台湾により領有権が主張されている。1997年に締結された日中漁業協定において尖閣諸島周辺の水域は暫定措置水域として両国漁船の活動が認められている。中国は海洋調査船による資源調査を散発的に実施しており、日本政府はこれら調査船の活動には抗議をおこなっている。

沖ノ鳥島周辺

九州・パラオ海嶺に位置する沖ノ鳥島は周辺に他の島嶼が存在しないため、ほぼ円形の広大なEEZが設定されている。中国は沖ノ鳥島が海洋法に関する国際連合条約におけるの定義に当てはまらない岩礁に過ぎず周辺のEEZは無効であるとして、同海域における海洋調査を行っている。日本政府は歴史的に沖ノ鳥島が島として扱われてきたことや同条約において岩の定義が存在しないことを理由に沖ノ鳥島を島であると主張しており、中国の海洋調査船の活動に抗議を行っている。

日本政府は2008年11月に、日本周辺の大陸棚延伸部分の7海域の計74万平方キロメートル分の水域を新たな日本の大陸棚と勧告するよう国連の大陸棚限界委員会に申請した。2012年4月27日に大陸棚限界委員会は、日本から申請のあった海域のうち沖ノ鳥島北方の四国海盆海域の17万平方キロメートルを含んだ、日本の国土面積の82%にあたる計31万平方キロメートルの海域を日本の大陸棚に認定することを日本に勧告した。2014年10月1日に、勧告された海域のうち、沖ノ鳥島北方の四国海盆海域と沖大東海嶺南方海域についての大陸棚を延長するための政令が施行され、海底資源についてはEEZと同様の効力が発生し、日本が独占的に経済的利用が出来るようになった。ただし沖ノ鳥島南方の九州・パラオ海嶺南部海域の25万平方キロメートルの大陸棚の帰属については勧告には含まれなかった。相対国(ミクロネシア連邦パラオ共和国など)の大陸棚と重複する可能性があるからである。相対国がある以上は、それらの国との合意に基づき境界を確定するのが国連海洋法条約の決まりであるため勧告に含まれなかったのである。これは国連海洋法条約に照らせば当たり前の話であり、日本の外務省は、勧告された沖ノ鳥島北方の四国海盆海域のEEZの基点が沖ノ鳥島であることから、これによって沖ノ鳥島が事実上「島」と認定されたと主張している[8]。一方中国と韓国は、日本政府が委員会の勧告を曲解しているとして、沖ノ鳥島が島が認定されたことはないとしている。

法執行

排他的経済水域は沿岸国の経済的、科学的、環境的な管轄権を認めたものに過ぎず、外国漁船のEEZへの進入を持ってただちに違法となることはないが、経済的管轄権については、日本の排他的経済水域内での外国人の漁業を規制する排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法、EEZ漁業法)が定められている。

上記法により、EEZでの外国船の無許可操業や禁止海域操業は3000万円以下の罰金が課される。また、外国漁船が水産庁漁業取締船に乗船した漁業監督官・漁業監督吏員や巡視船艇に乗船した海上保安官の漁船への立入検査を忌避して逃走した場合も上記法の違反となり300万円以下の罰金が科される。またボンド制度に基づく早期釈放のための担保金も罰金と同額に設定されており、サンゴの違法採取に対しては違法サンゴ1kgあたり600万円の加算担保金が設定されている。

安全保障と憲法

迎撃ミサイルは1発5億円から20億円するので、一般的にレーダーなどで敵のミサイルが国土など国民や自陣営への人的被害がでる場所には着弾しないと分かっている時には予算上撃ち落とさない。全国瞬時警報システム(Jアラート)はミサイルが日本の領土領海に落下か通過する可能性があると判断された場合のみ警報がなされる。Jアラートはミサイルが日本の排他的経済水域に落下すると判断された場合には使用されない。 安倍晋三総理大臣は「敵基地反撃能力」について、「他に手段がないと認められるものに限り、敵の基地を攻撃することは憲法が認める自衛の範囲内だ」と自民党は自衛隊によるミサイル発発射場所の攻撃を検討をしている。しかし、民進党や共産党など左派政党は専守防衛自衛隊違憲論などを理由に反対している。国際政治学者の三浦瑠麗日本国憲法での自衛隊に対する違憲論や専守防衛など神学論争をやめるために、北朝鮮の核・ミサイルなど安全保障上の現実的な脅威には憲法改正する必要性があると国民へ周知させるべきと述べている[9][10][11][12]

参照

  1. 『魚の経済学』 山下東子 日本評論社 79-82頁 ISBN 4535556091
  2. 元々はEEZを設定しない事で日本側が相手国の対岸の近くまで漁業ができた為、都合がよく。1965年の日中漁業協定は日本側の中国沿岸での漁業が問題視された事が発端であるが、1970年代後半以後、その立場は逆転する。日中漁業協定の項も参照
  3. 日本の領海等概念図、海上保安庁海洋情報部
  4. 排他的経済水域(EEZ)外縁を根拠付ける離島の地図・海図に記載する名称の決定について、首相官邸
  5. 日韓大陸棚協定、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)
  6. 大陸棚と排他的経済水域の境界画定、国立国会図書館
  7. 東シナ海における資源開発に関する我が国の法的立場、外務省
  8. 我が国の大陸棚延長申請に関する大陸棚限界委員会の勧告について、外務省公式サイト
  9. [1]
  10. 「米中軍事対決」、河津幸英 、2014年10月30日 、河津幸英、三修社
  11. [2]「どうなる日本のミサイル防衛」
  12. [3]「自衛隊を「日陰者」の地位から抜け出させることの必要性」