新都市基盤整備法
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新都市基盤整備法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和47年法律第86号 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 新都市基盤整備事業の施行その他必要な事項を定める |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
新都市基盤整備法(しんとしきばんせいびほう)は、新都市基盤整備事業について定める日本の法律である。
構成
- 第1章 - 総則(第1条 - 第6条)
- 第2章 - 新都市基盤整備事業
- 第1節 - 新都市基盤整備事業の認可等(第7条 - 第9条)
- 第2節 - 土地等の収用の特例(第10条 - 第21条)
- 第3節 - 土地整理
- 第1款 - 通則(第22条 - 第29条)
- 第2款 - 換地計画(第30条 - 第38条)
- 第3款 - 仮換地の指定、換地処分、清算及び権利関係の調整(第39条 - 第43条)
- 第4節 - 処分計画(第44条 - 第47条)
- 第5節 - 施設用地の処分等(第48条 - 第52条)
- 第3章 - 雑則(第53条 - 第66条)
- 第4章 - 罰則(第67条 - 第70条)
外部リンク
- 法律第八十六号(昭四七・六・二二) ◎新都市基盤整備法(衆議院:成立当初の法)