新聞紙法
新聞紙法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 明治42年5月6日法律第41号 |
効力 | 廃止(昭和24年5月24日法律第95号)[1] |
種類 | 公法 |
主な内容 | 新聞・定期刊行雑誌の管理統制 |
関連法令 | 新聞紙条例、出版法、言論、出版、集会、結社等臨時取締法、不穏文書臨時取締法、国家総動員法、新聞事業令 |
条文リンク | 国立国会図書館近代デジタルライブラリー |
新聞紙法(しんぶんしほう、明治42年5月6日法律第41号)は、戦前日本で制定された、日刊新聞および定期刊行雑誌を規制する法律。新聞紙条例を引き継ぐ形で1909年に公布・施行された。全45条と附則からなる。1949年に廃止[1]。
Contents
沿革
成立の経緯
当時新聞を取り締まる法規として新聞紙条例が存在していたが、ジャーナリスト達はこれに強く反発していた。特に自由刑が課されていたこと、予審に関する報道が禁じられていたことに非難が集中し、1900年代には条例改正運動が激しくなった。
新聞紙法の制定
このような中、1908年(明治41年)新聞界出身である村松恒一郎らが条例改正案を議会に提出。しかし政府側はこれを逆手に取り、統制を強化する形で新聞紙法を制定させた。
1909年(明治42年)5月6日公布、即日施行。なお施行に伴い新聞紙条例は廃止された。
成立後
新聞紙法の施行によって、出版法とあわせ検閲が強化されていった。
1925年にはラジオ放送の開始にあわせ、放送禁止事項が制定された。
1938年には国家総動員法が定められ、新聞紙法第27条においては軍事・外交のみならず一般治安や財政金融に関しても統制できるものとした。また情報局が設けられ、新聞統制が進められていった。
- 関連事件
廃止
太平洋戦争(大東亜戦争)の終結に伴い日本を占領した連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、1945年9月24日に「新聞界の政府からの分離に関する覚書」、同9月27日に「新聞および言論の自由に関する追加措置」(ただし29日付)を発し、これにより新聞紙法は事実上失効した。なおこの間、9月27日の会見時に撮影された3枚の昭和天皇とマッカーサーが並び立つ写真のうち1枚を9月29日に新聞各紙が掲載したことに対し、内務省が新聞紙法第23条を理由に頒布を禁止するなど、混乱も見られる。
1949年(昭和24年)5月24日、「出版法及び新聞紙法を廃止する法律」(昭和24年5月24日法律第95号)で正式に廃止された[1]。
内容
- 第12条 時事に関する事項を掲載する新聞の保証金納付義務
- 第17条 記事内容の関係者による反論掲載義務(アクセス権の一種)
- 第19条 予審記事の制限
- 第21条 犯罪を煽動もしくは曲庇する記事の禁止
- 第23条 安寧秩序を乱したり風俗を害すると認められる新聞の発売・頒布禁止
- (第41条において発行人・編集人の処罰も定められている)
- 第27条 陸軍・海軍・外務各大臣による、軍事外交に関する記事の禁止・制限権
掲載禁止および差止
- 絶対的掲載禁止事項
- 公判に付する以前における予審の内容、検事が掲載を差し止めた捜査または予審中における被告事件に関する事項、公開を停めた訴訟の弁論
- 犯罪を煽動もしくは曲庇しまたは犯罪人もしくは刑事被告人を賞恤もしくは救護しまたは刑事被告人を陥害する事項
- 内務大臣が新聞紙掲載の事項を安寧秩序を紊しまたは風俗を害するものと認めその発売頒布を禁止するとともに将来にむかって掲載を禁止する同上趣旨の事項
- 陸軍大臣、海軍大臣または外務大臣が軍事または外交に関して掲載を禁止した事項
- 安寧秩序を紊しまたは風俗を害する事項
- 皇室の尊厳を冒涜し政体を変改しまたは朝憲を紊乱しようとする事項
- 相対的掲載禁止事項
- 官署公署または法令で組織した議会において公にしない請願書または訴願書
- 検事が許可を留保して掲載を差し止めた事項
- 内務大臣が許可を留保して将来の掲載を禁止した事項
など
脚注
- 注釈
- 出典
関連項目
外部リンク
- 法令全書. 明治42年(P130[コマ111]) - 国立国会図書館(近代デジタルライブラリー)
- 法律第九十五号(昭二四・五・二四): 出版法及び新聞紙法を廃止する法律 - 衆議院
- 第005回国会 法務・文部委員会連合審査会 第1号 昭和二十四年五月十日(火曜日) - 国立国会図書館(国会会議録検索システム)