新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
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新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 新幹線特例法 |
法令番号 | 昭和39年6月22日法律第111号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 交通法 |
主な内容 | 新幹線の安全を妨害する行為に対する処罰 |
関連法令 | 鉄道営業法、刑法、全国新幹線鉄道整備法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(しんかんせんてつどうにおけるれっしゃうんこうのあんぜんをさまたげるこういのしょばつにかんするとくれいほう、昭和39年6月22日法律第111号)は、新幹線鉄道の列車の安全を妨害する行為を処罰する目的で、鉄道営業法の特例を定めた法律。公式略称は新幹線特例法。最終改正は平成11年(1999年)12月22日法律第160号。
内容
新幹線鉄道の列車がその主たる区間を200km/h以上の高速度で走行できるため、鉄道営業法の特例を定めた法律である。制定当初は「東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」という題名であり、その名の通り東海道新幹線のみを対象としていた[1]が、1970年の全国新幹線鉄道整備法の制定に伴い、各新幹線が営業を開始するたびに適用できるよう改正された。
構成
- 1条 趣旨
- 2条 運行保安設備の損壊等の罪
- 3条 線路上に物件を置く等の罪
- 新幹線の線路上への物件の放置や新幹線線路内への立ち入りの禁止と処罰(5年以下の懲役または5万円以下の罰金)
- 4条 列車に物件を投げる等の罪
- 新幹線列車に対する物件の投擲または発射の禁止と処罰(5万円以下の罰金)
- 附則
適用区間
附則により、日本国有鉄道が営業を行っている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道はこの法律による新幹線鉄道であること。及びそれ以外の新幹線鉄道は「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令」によりが定めると規定されている。
- 東海道新幹線鉄道(東京都と大阪府とを連絡する日本国有鉄道の幹線鉄道であつて、その軌間が一・四三五メートルであるものをいう。)
名称 | 区間 | 適用年月日 |
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青森市と旭川市とを連絡する新幹線鉄道 (北海道新幹線)[* 1] |
青森市と北斗市とを連絡する区間 | 2016年(平成28年)3月26日 |
東京都と青森市とを連絡する新幹線鉄道 (東北新幹線) |
大宮市と盛岡市とを連絡する区間 | 1982年(昭和57年)6月23日 |
東京都千代田区と大宮市とを連絡する区間 | 1985年(昭和60年)3月14日 (東京都千代田区と東京都台東区とを連絡する区間にあつては 1991年(平成3年)6月20日) | |
盛岡市と八戸市とを連絡する区間 | 2002年(平成14年)12月1日 | |
八戸市と青森市とを連絡する区間 | 2010年(平成22年)12月4日 | |
東京都と新潟市とを連絡する新幹線鉄道 (上越新幹線) |
大宮市と新潟市とを連絡する区間 | 1982年(昭和57年)11月15日 |
東京都と大阪市とを連絡する新幹線鉄道 (北陸新幹線) |
高崎市と長野市とを連絡する区間 | 1997年(平成9年)10月1日 |
長野市と金沢市とを連絡する区間 | 2015年(平成27年)3月14日 | |
大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道 (山陽新幹線) |
大阪市と岡山市とを連絡する区間 | 1972年(昭和47年)3月15日 |
岡山市と福岡市とを連絡する区間 | 1975年(昭和50年)3月10日 | |
福岡市と鹿児島市とを連絡する新幹線鉄道 (九州新幹線 (鹿児島ルート)) |
八代市と鹿児島市とを連絡する区間 | 2004年(平成16年)3月13日 |
福岡市と八代市とを連絡する区間 | 2011年(平成23年)3月12日 |
- ↑ 北海道新幹線の新中小国信号場 - 木古内駅間(82.0 km)は海峡線と共用。
脚注
- ↑ '東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 (昭和三十九年法律第百十一号) 衆議院、1964年6月22日(2015年4月14日閲覧)。
- ↑ 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令 (昭和四十七年政令第二十七号)(2018年6月2日閲覧)