放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 障防法、放射線障害防止法 |
法令番号 | 昭和32年法律第167号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 放射性同位元素の使用・販売・賃貸・廃棄の安全確保 |
関連法令 | 原子力基本法、原子炉等規制法、労働安全衛生法、本法施行規則・施行令 |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(ほうしゃせいどういげんそとうによるほうしゃせんしょうがいのぼうしにかんするほうりつ、昭和32年6月10日法律第167号)は、日本の法律。
目的は、放射線障害を防止し、公共の安全を確保することにある。規制対象は、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素によって汚染された物の廃棄その他の取扱いである。
平成29年4月14日付の官報で法令名を放射性同位元素等の規制に関する法律(ほうしゃせいどういげんそとうのきせいにかんするほうりつ)に改正する事が公布され[1][2]、平成30年4月1日に同施行された。
定義
- 放射線
- この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号[3]に規定する放射線をいう。
- 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令より。α線、β線、γ線、中性子線、陽子線その他の重荷電粒子線、軌道電子捕獲による特性エックス線、1MeV以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線のこと。
- 放射性同位元素
- 放射性同位元素を含む物質で、平成十二年科学技術庁告示第五号(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件)の別表1(以下、単に別表1とする)に定める量及び濃度を超えるもの。但し、ウラン等の核燃料及び原料、医薬品、医療機器に装備されたものは、それぞれ核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、医薬品医療機器等法、医療法で規制されるので除外する。
- 放射線発生装置
- サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で別途指定されたもの。表面から10cm離れた位置(≒電離箱サーベイメータを装置表面に押付けた時の電離箱中心と表面との距離)における最大線量当量率が0.6μSv/h(約1mSv/年)以下であるものは除く。
基本構造
国際放射線防護委員会(ICRP)90年勧告を取り入れて規制体系が構成されている。
- 販売・賃貸は、放射性同位元素を直接扱わないものとし届出とする。
- 使用・廃棄は、扱う放射性同位元素の量により届出または許可とする。
- 使用、貯蔵、廃棄に関する施設の位置、構造及び設備が、所定の技術基準に適合し、定期点検・補修により維持されていること。
- 使用基準と事業所毎に定めた放射線障害予防規程を遵守し、管理区域、事業所境界での線量が定期的に確認されていること。
- 作業従事者など管理区域に常時立入りする者に対して、定期的に被曝線量測定と健康診断を実施し、記録を永久保管する事。また、1を超えない間隔で教育訓練を実施する。
- 放射性同位元素の譲渡譲受、貸付借受は使用・廃棄が許可または届出済みの相手との間に限られ、使用、保管、廃棄とともに記帳されていること。
- 放射性同位元素の運搬は、所定の技術的基準に拠って行う。
- 放射線取扱主任者(病院の場合は医師が担当可)を選任し、上記の管理・監督をさせる。
第6条 - 使用許可の基準
文部科学省令の技術基準に適合しなければならず、また放射線障害のおそれがないことが基準として挙げられている。
放射線業務従事者に係る線量限度
この法律では、放射線業務従事者に係る被曝線量限度を以下のように規定している。 テンプレート:原研業務線量限度
関連資格
脚注
- ↑ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の見直しについて http://www.nsr.go.jp/data/000186693.pdf
- ↑ 放射線障害防止法関係の最近の動向 原子力規制委員会 http://www.nsr.go.jp/data/000200790.pdf
- ↑ 電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。
参考文献
- 広瀬研吉 『わかりやすい原子力規制関係の法令の手引き』 大成出版社、2011年。
- 『ICRP90年勧告、その要点と考え方』 草間朋子編、日刊工業新聞社。
- 『研究分野における放射性廃棄物の取扱い』 (社)日本アイソトープ協会、1994年。