損害賠償
損害賠償(そんがいばいしょう)とは、不法行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。
損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の不法行為の抑止などが挙げられる。
Contents
損害の発生と損害賠償
損害賠償は大きく債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠償の二つに分けられる。日本法では債務不履行に基づく損害賠償については民法415条以下、不法行為に基づく損害賠償については民法709条以下に定められている。
財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき、積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料(いしゃりょう、慰藉料とも)と称される。
事故によって農業や水産業などが受けた風評被害について、政府の審査会で損害賠償の対象について議論に浮上する事例がある[1]。
債務不履行に基づく損害賠償
債務不履行とは、債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいい、債務不履行の場合には、法律上の効果として、強制履行や契約の解除などの問題とともに損害賠償の問題が生じる。
損害賠償の範囲
- 通常損害
- 通常生ずべき損害のことで通常予見しうる範囲の損害をいう(民法416条1項)。
- 特別損害
- 特別の事情によって生じた損害であって、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたことを、債権者が、立証して請求することができる損害(民法416条2項)。
- 予見可能性をめぐっては相当因果関係説と保護範囲説の対立がある。
損害賠償の方法
損害賠償は、別段の意思表示がない限り、金銭により賠償額が定められる(金銭賠償の原則、417条)。
損害賠償額の算定
損害賠償の算定の基準となる時期
- 契約を解除する場合は契約を解除した時点を基準とする。
- 履行不能の場合は原則として履行不能となった時点を基準とする。
過失相殺
債務不履行に基づく損害賠償において、裁判所は債権者の過失を考慮して損害賠償の責任や賠償額を定める(418条)。これを過失相殺といい、不法行為に基づく損害賠償の場合にも同様の制度があるが、債務不履行に基づく過失相殺の場合には債権者に過失があれば必ず過失相殺するものとなっている。
損益相殺
債務不履行に基づく損害賠償において、債権者に保険金など債務不履行を原因として得ることとなった利益がある場合には、これを考慮して賠償額を定めることになる。これを損益相殺という。
金銭債務の特則
金銭債務の債務不履行における損害賠償については特則がある。
- 損害賠償額については原則として法定利率によって定まり、約定利率が法定利率を超えて設定されている場合には約定利率による(419条1項)。
- 債権者は損害についての立証責任を負担する必要がない(民法419条2項)。
- 債務者は債務不履行に陥ったことについて不可抗力を理由に損害賠償責任を免れることができない(民法419条3項)。
賠償額の予定
当事者は債務不履行となった場合の損害賠償額について事前に合意しておくことができる(420条1項前段)。これを賠償額の予定という。賠償額の予定は損害についての立証責任の煩雑さを考慮して事前に賠償額を定めておくものであり、賠償額が予定されていた場合には裁判所はその額を増減することができない(民法420条1項後段)。
損害賠償額の予定の特約があっても,当事者の公平の見地から過失相殺の規定が適用され,裁判所は,損害賠償の責任及びその金額を定めることについて,その過失を斟酌することができる。(最判平6.4.21)
賠償額の予定は履行請求権や契約の解除権の行使を妨げるものではない(民法420条2項)。なお、当事者間で違約金が定められている場合には賠償額の予定と推定される(民法420条3項)。
当事者が金銭でないものを損害賠償に充てることを予定した場合にも賠償額の予定の規定が準用される(民法421条)。
損害賠償による代位(賠償者代位)
債権者が損害賠償として債権の目的である物や権利の価額の全部について支払を受けたときは、債務者はその物や権利について当然に債権者に代位する(422条)。 これを損害賠償による代位(賠償者代位)という。
不法行為に基づく損害賠償
不法行為が成立した場合、原則として、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠償する責任を負う(民法709条以下)。
損害賠償の範囲
不法行為に基づく損害賠償の範囲については民法416条が類推適用される(通説)。
損害賠償の方法
不法行為に基づく損害賠償についても債務不履行の場合と同様に原則として金銭によって賠償額が定められる(金銭賠償の原則、722条1項・民法417条)。
なお、名誉毀損については原状回復のために適当な処分をとることも民法で認められている(民法723条)。また、不法行為の種類によっては特別法で差止請求権が認められている場合もある。
損害賠償額の算定
過失割合
交通事故などで当事者双方に過失のある事故の場合には過失割合が問題となる[2]。交通事故の過失割合については交通事故の過失割合を参照。
過失相殺
不法行為に基づく損害賠償額の算定においては裁判所は被害者の過失を考慮して損害賠償額を定める(722条)。これを過失相殺といい、債務不履行に基づく損害賠償の場合にも同様の制度があるが、不法行為に基づく過失相殺の場合には必要的なものとされておらず責任を免除することも認められない。
慰謝料
- 慰謝料は被害者に与えた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭である。不法行為の場合は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない(710条)と、明文で規定されている。
- 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない(711条)。近親者の慰謝料請求権について法文では被害者の生命が侵害された場合についてのみ触れているが、判例は近親者がこれに比肩しうる精神上の苦痛を受けた場合についても広く慰謝料請求権を認める(最判昭和33.8.5)。また、判例は慰謝料の相続も原則として認めている。(最判昭42.11.1)
不法行為による損害賠償請求権の行使期間
不法行為による損害賠償請求権は、被害者または被害者の法定代理人が損害と加害者を知った時から3年間行使しないときには消滅する(民法724条前段)。不法行為の時から20年を経過したときにも消滅する(民法724条後段)。
特別法
- 有限責任を定める法令
- 海運業保護のため、船舶の所有者等はその責任を船舶のトン数に応じて一定の金額までに制限することができる(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律)。
- 航空運送についてはワルソー条約などで同様の規律が行われている。
- その他
- 国家賠償法上の国家賠償責任
会社法上の損害賠償
- 役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(会社法423条)。
- 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(会社法429条)。
- この責任は、一般の不法行為責任ではなく、消滅時効は会社法167条により10年と考えられている。
脚注
参考文献
- 橋本恭宏『From Now 損害賠償法』(不磨書房)