所得税法

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所得税法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和40年法律第33号
効力 現行法
種類 租税法
主な内容 所得税について
関連法令 法人税法
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所得税法(しょとくぜいほう、昭和40年3月31日法律第33号)は、広義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定めた日本法律。所得税法(昭和22年法律第27号)を全部改正して制定された。

なお、以下、所得税法を「法」と表記する。

概要

日本は租税法律主義を採っているので所得税の主な法規は所得税法で定められる。一方、租税特別措置法による修正が採られていることも多く、特に個人が金融に投資する場合や不動産を譲渡する場合、租税特措法なしに正確な課税関係を語るのはほぼ不可能である[1]

理念としては純資産増加説・包括的所得概念に基づいている[2]。建前としては所得の合計額をまとめて課税する総合所得税の方式を採用している。一方で、所得分類の存在など、源泉ごとに所得を分けそれぞれに異なった税率を適用する分類所得税的な要素もある。

日本の所得税法の歴史

日本の所得税法は1887年に導入された。導入の当初は、所得金額300円以上の高額所得者のみを納税義務者としていたことから、名誉税とも呼ばれた。税率は最大3%であり、税収に占める割合は僅かなものであった。しかし、酒税地租以外有力な税収を持たない明治政府にとって、将来的には公平な負担をもたらす有力な税収となるとして期待されていた。帝国議会制定前に制定されたので、大日本帝国憲法制定後は、大日本帝国憲法第63条が適用された。1899年、法人所得を第一種所得として課税するようになった。

20世紀に入ると税収構造が変化する。産業革命によって産業構造が変化し、産業の高度化が進展する(ペティ・クラークの法則)。それに伴い所得税の税収が伸び、地租の税収を追い抜いた。1918年以降は酒税と首位を争い、1920年には基幹税としての姿を整える。関東大震災後の頃には所得税が税制の中心的存在と認識される。

昭和に入ると、日本の対外進出が積極化する。日中戦争(1937年 – 1945年)・太平洋戦争(1939年 – 1945年)などの第二次世界大戦に突入することで多額の税収が必要になり、税制も戦時体制に組み込まれる。昭和15年改正では所得税から法人への課税(法人税)が分離し法人税法が制定される。そして、総合所得税と分類所得税を採り入れ、所得税を分類し基礎控除を引き下げることで所得税を大衆化した。さらに源泉徴収も拡充し現代の所得税の仕組みが整う(「1940年体制」)。

1945年、日本は第二次世界大戦で敗戦し、GHQの統治下に下る。日本国憲法の制定に伴い申告納税制度の導入や総合課税への一本化が行われた。1948年には租税法学者カール・シャウプらがシャウプ勧告を提出、総合累進所得税や各種控除、青色申告制度などを提唱した。日本政府はこれを受けて税制を改正、1950年に法律となった(シャウプ税制)。しかし、1953年の改正では逆コースの流れで多くの修正がくわえられた。その後、日本は高度経済成長によって税制の自然増が続く時代を迎える。

1973年のオイルショック以降、日本の経済成長率は低下し、社会構造の変化に税制が対応できていないと認識されるようになる。そのような認識を受けて、1988年に税制の抜本改革が行われる(昭和63年改正)。個人所得税の税率が簡素化、最高税率も引き下げられた。

納税者

納税義務者

「国税(源泉徴収による国税を除く)を徴収する義務を持つ者」(国税通則法2条5号)。本来の納税義務者。

個人

所得税法には人的非課税(人的課税除外)は定められておらず、すべての個人は課税要件が定められたら所得税の納税義務を持つ。外交官は例外的に納税義務がない(外交関係に関するウィーン条約)。

居住者
(日本)国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人(法2条第1項3号)。ここで言う「住居」は民法22条からの借用概念である。住居判定のためにみなし・推定規定が置かれている。
非永住者
居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて五年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人(法2条第1項4号)。全ての所得が課税の対象となるが制限あり。
「永住者」
非永住者以外の者の通称。全ての所得(全世界所得)が課税の対象となる。
非居住者
居住者以外の個人(法2条第1項5号)。国内源泉所得に課税。

法人

内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人(法2条第1項6号)。内国法人課税所得(源泉徴収の対象となる利子・配当)を源泉徴収。
外国法人
内国法人以外の法人(法2条第1項7号)。外国法人課税所得(日本国内の源泉ある所得で源泉徴収の対象となる所得)を源泉徴収。

源泉徴収義務者

源泉徴収義務者とは、「源泉徴収による国税を徴収して国に納付しなければならないもの」(国税通則法2条5号)。人を雇って給料を払うときに支払金額に応じた所得税を差し引き、実際に支払った月の翌月10日までに国に納める義務のある会社・個人。

給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になる。

課税単位

所得税の課税単位(税額算定の基礎となる人的単位、担税力の測定単位)を個人とする個人単位主義と家族(夫婦)を単位とする家族単位主義夫婦単位主義)がある。

個人単位主義は家庭内で恣意的な所得分割による累進課税の軽減・排除が行われることがあるという欠点を持つ。家族単位主義も家族(夫婦)が同じ消費単位で共同生活をしているという実態には即しているが、既婚者に比べ独身者の税額が高くなりがちなため税制の婚姻中立性に反する。

日本の所得税法は個人単位主義を採用し、上記の欠点を克服するために、事業主が家族に支払った対価を必要経費に算入できないようにする規定がある(法56条)。また、所得控除の一部(配偶者控除・扶養控除など)も家族制度を前提とした規定が採られている。

所得分類論

所得分類の機能

所得分類は各所得の金額計算方法の違いによってタックス・シェルター(所得種類の転換によって所得税の軽減・排除を図る措置)の余地を生むことになる。しかし、損益通算の法定順序や制限と結びつくことで費用・損失の彼此流用(タックス・シェルターの1種)を防ぐことができる。

所得分類の根拠

所得税は総合課税の方法をとっている一方で、所得分類という分類所得税的な制度を組込んでいる。

担税力の差異
所得は種類によって担税力が異なるという考え方。所得を勤労所得(給与・退職)・資産所得(利子・配当・不動産・山林・譲渡など)・資産勤労結合所得(事業など)に分けた時、源泉の安定性ゆえに資産所得が最も担税力が強く、源泉の不安定性から勤労所得が最も担税力が弱いとする(資産所得重課・勤労所得軽課)。
この考え方の元には、金融所得は時間の経過と共に何もしなくても確実に収入が入るため、それに加え勤労所得を得ることができる一方で、労働所得は労働者の健康や生死に左右され、収入を子孫に相続できないという前提があるとされている[3]
経済的利益を所得として構成する包括的所得概念論・純資産増加説と親和性が高い。しかし現実には所得発生の原因に即して柔軟に対応することが求められる。
費用控除
所得には包括的な費用控除が認められる独立的継続的な営利活動による所得(不動産・事業・山林など)と部分的にしか所得控除が認められない所得がある。
源泉徴収予定納税
所得税は利子・配当・給与・退職には所得分類を前提に源泉徴収制度を定めており、源泉徴収可能性が所得分類の中で考慮されている可能性がある[4]。予定納税制度も所得分類を利用している。
最適課税論
資源分配の効率性の観点から市場に中立的な課税要素として、資本・労働など生産要素の異なる供給弾力性に反比例する課税方法を取るべき(課税によって供給が減る要素への課税を低くするべき)とする考え方。担税力の差異を重視する考えとは逆の結論(資産所得軽課・勤労所得重課)になりやすい。
日本の所得税法とは理念が異なるが、現実の税法では北欧二元的所得税と親和性が高い。

所得の種類

日本では、居住者の所得を次の10種類に区分している。

恒常性所得

資産性所得

利子所得(法23条)
公社債預貯金利子、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得限定列挙)。利子所得の起因となる資金出所(預貯金など)は問われない。
配当所得(法24条)
法人から受ける利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資信託特定目的信託の収益の分配に係る所得(限定列挙)。
不動産所得(法26条)
不動産、不動産の上に存する権利(地上権永小作権地益権などの物権)、船舶航空機の貸付による所得

勤労性所得

給与所得(法28条)
俸給給料賃金歳費賞与、及びこれらの性質を有する給与に係る所得。
退職所得(法30条)
退職手当一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得。分離課税が採られる。

資産性所得と勤労性所得が結合

事業所得(法27条)
農業漁業製造業卸売業小売業サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得・譲渡所得に該当するものを除く)。
山林所得(法32条)
山林伐採譲渡による所得。分離課税・五分五乗方式が採られる。

臨時所得

平均課税制度が適用される(90条)。

譲渡所得(法33条)
資産の譲渡(建物・構築物の所有を目的とする地上権賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む)による所得
一時所得(法34条)
上記の所得以外で営利目的の継続的行為から生じた所得以外で、役務(労務など)・資産譲渡の対価性を持たない所得。一時的かつ偶発的な所得。

その他

雑所得(法35条)
上記の所得のいずれにも該当しない所得。「公的年金等に係る雑所得」と「その他の雑所得」(本来的な意味での雑所得)に分けられる。

課税標準の計算

居住者(永住者)への所得税の基本的な計算方法は所得税法21条・22条に定められている。それに加え損益通算(69条)、平準化措置(89条・90条)などの調整が行われている[5]

ここでは大まかな計算方法を記述したのち、細かな計算方法について解説していく。

基本

まず、所得を10種類に分け、種類ごとに「所得の金額」を収入金額の形態で計算する(21条1項1号)。その計算を元に、所得税法上の課税標準(総所得金額・退職所得金額・山林所得金額)[6])の計算(21条1項2号)、損益通算(69条)、損失の繰越控除(70条・71条)が行われる。この時、退職所得山林所得は他の所得と合計しないで課税標準を計算し(分離課税)、残りの8種類の所得は合計して計算する(総合課税)。

その後は各所得から所得控除をして講学上の課税所得[7](課税総所得金額・課税退職金額・課税山林所得金)を計算し、それらの金額に税率を適用する(21条1項4号)。この時、高い累進課税を緩和するための平準化措置として、山林所得には五分五乗制度、変動所得・臨時所得には平均課税制度が適用される。

最後に上記の額から税額控除配当控除外国税控除)を行い算出された額が「所得税の額」(21条1項5号)・「納付すべき所得税の額」(120条1項3号)となる。

収入金額

収入金額とは「その年において収入すべき金額」(所得税法36条1項)。他の者から受ける(外部から流入する)経済的価値[8]。対価性のない無償の経済的利益や金銭以外の経済的利益(権利など)も含まれる。所得税の課税標準における計算手続の入口。

現物(金銭以外)の所得は現物所得とよばれる。現物所得の収入金額は現物の取得・享受時の価格(時価相当額)である。

所得税は所得によって「収入金額」と「総収入金額」の用語を使い分けている。内容が比較的単純で類型化しやすい利子・配当・給与・退職などは「収入金額」、活動・種類・範囲が複雑な事業・不動産・山林などは「総収入金額」として使い分けている。所得の金額計算上、「収入金額」は収入とそれを得るための支出との個別対応を定め(費用・収益対応の原則)、「総収入金額」は収入とそれを得るための支出を合わせて把握し両者の総体対応を定めていることを表す。

収入金額参入規定

収入金額参入規定は外部からの経済的価値の流入がないのに収入金額があるとする規定。対義語は収入金額不参入規定(後述)。

たな卸資産等の自家消費
棚卸資産等の贈与等
農産物の収穫高主義

収入金額不参入規定

収入金額不参入規定は外部からの経済的価値の流入があるのに収入金額がないとする規定。

固定資産の交換の特例
株式交換等の特例
国庫補助金等に係る特例
回収不能となった非事業場の対価等請求権に係る特例
受益者等不在型法人課税信託からの資産・負債の引継による収益に係る特例

損益通算

損益通算とは、ある種類の所得に生じたマイナスの金額(損失)を他の種類の所得に生じたプラスの金額(利益)から控除する手続。分類所得税的要素(所得分類など)を持つ日本の所得税の総合所得税的側面。順所得課税の原則(純額主義)・担税力に応じた課税の原則(担税力原則)からの要請。分離課税の方法が採られている退職所得・山林所得にも損益通算が行われる。

不動産・事業・山林・譲渡の所得に損失が生じた場合、他の所得の金額から控除できる(法69条1項)。利子・退職所得は所得税法上損失が生じることが想定されていない。

所得税では損失をどの所得で控除するかはが法定されている。まず、総所得金額に算入される所得(利子・配当・不動産・事業・給与・譲渡・一時・雑)は、経常所得(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)と一時的な所得(譲渡・一時)に分け、各グループ内で損益通算を行う。その後、控除しきれない損失がある場合は、総合所得金額に算入される所得全体の金額から控除する。それでもなお控除しきれない場合は、山林所得→退職所得の順番で控除する。総所得金額に算入される所得の損益通算後、山林所得から生じた損失は、経常所得→一時的な所得→退職所得の順に控除する。

長期譲渡所得・一時所得の金額は、損益通算後の残額の合計額の2分の1相当金額だけが総合所得金額に算入される(二分の一控除=二分の一課税)。損益通算後の残高には繰越控除が行われる。

制限

生活に通常必要でない資産
生活に通常必要でない資産に係る所得の計算上生じた損失は原則損益通算できない。やむを得ない事由で生じた損失は、損失を生じた年分かその翌年分に譲渡所得の金額を限度として控除される。
タックス・シェルター規制
損益通算は所得税の課税を免れるための無駄な投資や損失の彼此流用の誘因となる。それを防ぐため、土地取得に要した負債の利子(租税特別措置法41条の4第1項)や、組合契約(受益者等課税信託)の特定組合員(特定受益者)が組合事業(信託)から生じる不動産所得上の損失を損失として認めない措置が取られている。
分離課税の対象所得
近年は損益通算を認めない分離課税が拡大傾向にある[9]

損失の繰越控除

損失の繰越控除とは、ある年に生まれた損失を翌年の損失に算入すること。下記のほかに、租税特別措置法上の特例が設けられている(租税得別措置法37条の12の2第6項、37条の13の2第4項、41条の15第1項)。

純損失の繰越控除
損益通算でも控除しきれない損失(純損失)の繰越控除。確定申告をしていれば申告できる。青色申告の年分の純損失は翌年以降の3年の繰越控除ができる。白色申告の年分の純損失は変動所得と被災事業用資産の損失を限度に、翌年以降3年間の繰越控除が認められる。
所得税法は暦年課税の原則・期間計算主義を採り、暦年ごとに所得税の課税標準・税額を計算する仕組になっている。しかし、現実には個人の生活は暦年で区切られているわけではないため、暦年課税の原則では測れない担税力の増減が生じる。純損失の繰越控除は暦年課税のそういった欠点を修正し、担税力に応じた公平な課税を暦年横断的に実現しようとしたものと解釈される[10]
雑損失の繰越控除
災害などによる賞味損失の一定金額超過分(雑損失)の所得控除(雑損控除)で控除しきれない部分の繰越控除。確定申告をしている以上、3年の繰越控除が認められている。
所得控除では最初に雑損控除が行われる(法87条1項)。雑損失の繰越控除は損益通算、純損失の繰越控除を優先定期に行う。

統合課税と分離課税

損益通算(69条)と損失の繰越控除(70条・71条)が行われる段階で適用される。

総合課税
各所得を合計して標準課税を計算する方法。退職所得と山林所得以外の8種類の所得で行われる。
分離課税
他の種類の所得と合計しないで課税標準を計算する方法。退職所得と山林所得に適用される。
源泉分離課税
源泉徴収をもって課税関係が終了する課税方法。
申告分離課税
他の所得と合算せず算出した税額について、確定申告を要するものとする課税方法。
完全分離課税
他の所得との損益通算、損失の繰越控除が認められない分離課税。租税特別措置法上の分離課税に多い。
不完全分離課税
損益通算や損失の繰越控除、所得控除の対象となる分離課税。退職所得・山林所得などの分離課税。

分離課税の意義と問題

日本の所得税は総合所得税として原則総合課税の制度をとっている。しかし、一部の所得は分離課税の方法を採っている。退職所得や山林所得は長年の勤労の成果が一時点に実現する性質のものであり、一度に大金が手に入るため税率が高くなってしまう。そこで他の所得とは別に課税標準を計算することで累進税率を緩和している。

さらに租税特別措置法は、上記のほか、一定の譲渡所得を申告分離課税の対象としている(同31条以下)。その理由は、譲渡所得が経常的な所得とは異なり、その実現のタイミングを選択することが可能であることから、損益通算による租税回避に用いられ易いことにある。一定の長期譲渡所得(租税特別措置法31条の2・31条の3)や特殊な様態による譲渡(租税特別措置法33条 - 37条の9の4)には軽減税率・特別控除・課税延期などの措置が採られている。

平準化措置

税率を適用する段階で適用される措置。所得税は所得を合計して課税すると高い税率が適用されるようになる(累進税率の束ね効果)ため、特別な制度を設けて高い累進課税を抑えられる仕組になっている。

二分の一控除/二分の一課税
長期譲渡所得の金額は損益通算後の金額の二分の一しか総所得金額に算入されない(22条2項2号)。
一時所得にも同様の措置が取られているが、こちらは所得源泉の担税力の弱さを調整する措置である。
五分五乗制度
課税山林所得金額を5分した金額に超過累進税率を乗じて計算した金額を5倍する(課税所得金額が実際の5分の1だった時に想定される税率を適用する)制度。山林所得に適用。分離課税を前提としている。
平均課税制度
変動所得・臨時所得を5年に渡って平準化する制度。1号税額(平均課税対象額(変動・臨時所得の合計額)の調整所得金額(平均所得税対象額の5分の1相当額のみを課税総合所得に算入するとして計算した額))と2号税額(平均課税対象額の5分の4相当額に平均税率[11]を適用して算出した税額)を合算する。五分五乗制度の一種。総合課税を前提としている。

所得控除

所得控除は家事費(消費のための支出)や家事的性格を持つ、やむをえざる支出・損失を担税力の減殺理由とされる控除。このほか政策的・公益的理由による所得控除もある。

所得控除は「所得税法上の課税標準(所得税法22条1項)」に対して行われる。所得控除された所得金額は「講学上の所得控除(税率適用の直接の基礎となる金額)」となる。

種類

人的控除
納税者の人的事情を考慮するための所得控除。
最低生活費(納税者とその扶養親族が「健康で文化的な最低限度の生活」(日本国憲法第25条)に必要な支出)への所得課税は慎重であることが憲法上要請される(最低生活費非課税の原則・最低生活費控除の原則)
基礎控除(86条)・配偶者控除(83条)・扶養控除(84条)・障害者控除(79条)・寡婦控除(81条)・勤労学生控除(82条)が挙げられる。このうち、基礎控除以外の控除には社会政策・教育政策上の目的のために、事情によっては控除額の割増を認められている(所得税法79条1項)
基礎的人的控除
納税者の比較的一般的な人的事情を考慮するための所得控除。基礎・配偶者・扶養。
基礎控除によって最低限生活費非課税の要請が満たされるべきとされる(基礎的控除中心主義)。
特別人的控除
納税者の比較的特別な事情を考慮するための控除。障害者・寡婦・勤労学生。
不慮損害控除
納税者の意思によらないやむを得ない支出・損失による所得控除。雑損控除(72条)・医療費控除(73条)。
義務的支出控除
法令によって支出が義務付けられているもの(社会保険料・小規模企業共済等掛金)。社会保険料控除(74条)・小規模企業共済等掛金控除(74条)。
支出の義務的性格のゆえに担税力の減殺要因とされる。
政策的控除・公益的支出控除。
経済政策社会政策財政政策など政策的理由に基づく控除。生命保険料控除(76条)・地震保険料控除(77条)・寄附金控除(78条)など。

年度帰属

関連項目

脚注

注釈

参照

  1. 増井良啓『租税法入門』87ページ
  2. 谷口勢津夫『税法基本講義』第2版171ページ
  3. 増井91ページ
  4. 谷口233ページ
  5. 谷口勢津夫『税法基本講義』第2版225 - 230ページ
  6. 所得税法22条1項
  7. 税率適用の直接の基礎となる金額
  8. 谷口272ページ
  9. 谷口304ページ
  10. 谷口305ページ
  11. 調整所得金額に対する1号税額の割合。