建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画
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建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画(けんせつをかいしすべきしんかんせんてつどうのろせんをさだめるきほんけいかく)とは、全国新幹線鉄道整備法 (昭和45年5月18日 法律第71号)第4条(基本計画)に基づき、国土交通大臣(当時は運輸大臣)が定め公示した、全国新幹線鉄道の基本計画のことである。
Contents
各告示の概要
昭和46年告示第17号
昭和46年1月18日 運輸省告示第17号(改正:昭和47年7月3日 運輸省告示第242号)[1]
路線名 | 起点 | 終点 | 主要な経過地 | 現況 |
---|---|---|---|---|
東北新幹線 | 東京都 | 青森市[注 1] | 宇都宮市附近、仙台市附近、盛岡市 | 供用中 |
上越新幹線 | 東京都 | 新潟市 | 供用中 | |
成田新幹線 | 東京都 | 成田市 | 計画失効[注 2] |
昭和47年告示第243号
昭和47年7月3日 運輸省告示第243号(変更:昭和48年11月15日 運輸省告示第465号)[2]
路線名 | 起点 | 終点 | 主要な経過地 | 現況 |
---|---|---|---|---|
北海道新幹線 | 青森市 | 旭川市[注 3] | 函館市附近、札幌市 | 一部供用中及び事業中 |
北陸新幹線 | 東京都 | 大阪市 | 長野市附近、富山市附近 | 一部供用中及び事業中 |
九州新幹線 | 福岡市 | 鹿児島市 | 供用中 |
昭和47年告示第466号
昭和47年12月12日 運輸省告示第466号[3]
路線名 | 起点 | 終点 | 主要な経過地 | 現況 |
---|---|---|---|---|
九州新幹線 | 福岡市 | 長崎市 | 事業中 |
昭和48年告示第466号
昭和48年11月15日 運輸省告示第466号[4]
路線名 | 起点 | 終点 | 主要な経過地 | 現況 |
---|---|---|---|---|
北海道南回り新幹線 | 北海道山越郡長万部町 | 札幌市 | 室蘭市附近 | |
羽越新幹線 | 富山市 | 青森市 | 新潟市附近、秋田市附近 | |
奥羽新幹線 | 福島市 | 秋田市 | 山形市附近 | |
中央新幹線 | 東京都 | 大阪市 | 甲府市附近、名古屋市附近、奈良市附近 | 事業中 |
北陸・中京新幹線 | 敦賀市 | 名古屋市 | ||
山陰新幹線 | 大阪市 | 下関市 | 鳥取市附近、松江市附近 | |
中国横断新幹線 | 岡山市 | 松江市 | ||
四国新幹線 | 大阪市 | 大分市 | 徳島市附近、高松市附近、松山市附近 | |
四国横断新幹線 | 岡山市 | 高知市 | ||
東九州新幹線 | 福岡市 | 鹿児島市 | 大分市附近、宮崎市附近 | |
九州横断新幹線 | 大分市 | 熊本市 |
その後の動き
1971年(昭和46年)に基本計画が公示された路線は、計画が失効した成田新幹線を除いて全区間開通済みである。1972年(昭和47年)に基本計画が公示された路線は、1973年(昭和48年)に整備計画が決定された。これらの路線は整備新幹線とよばれ、一部区間が開通済みまたは着工済みであるが、未着工区間も存在する。1973年(昭和48年)に基本計画が公示された路線は、2011年(平成23年)に整備計画が決定された中央新幹線を除き、着工の見込みは立っていない。
脚注
注釈
出典
- ↑ “全国新幹線鉄道整備法第四条第一項の規定による建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画 昭和四十六年一月十八日 運輸省告示第十七号 改正 昭和四七年七月三日 運輸省告示第二四二号 (PDF)”. 国土交通省. . 2018閲覧.
- ↑ “全国新幹線鉄道整備法第四条第一項の規定による建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画 昭和四十七年七月三日 運輸省告示第二百四十三号 変更 昭和四八年一一月一五日 運輸省告示第四六五号 (PDF)”. 国土交通省. . 2018閲覧.
- ↑ “全国新幹線鉄道整備法第四条第一項の規定による建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画 昭和四十七年十二月十二日 運輸省告示第四百六十六号 (PDF)”. 国土交通省. . 2018閲覧.
- ↑ “全国新幹線鉄道整備法第四条第一項の規定による建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画 昭和四十八年十一月十五日 運輸省告示第四百六十六号 (PDF)”. 国土交通省. . 2018閲覧.